2019年6月28日金曜日

狂犬病注射、京都市の場合 続編


前の前の記事の続き

京都市の場合、
元の飼い主がその年度の狂犬病予防接種をして
いた場合は、京都動物愛護センターに入ってきて
から注射はしない

ここでもまた
神戸市動物管理センター  アホ玉崎が脳内破壊な
証拠がとれた

京都市の場合は、次に狂犬病予防接種をする
のは、次年度の4月から6月で、
法律通りである

次年度まで待たずに里親が決まった場合は、
里親に、いついつ注射が終わっていることを
口頭にて伝える
京都市の場合は紙に書いて渡すことも
しなければ元飼い主が持っていた
注射の接種済み票のふだを
里親にわたすこともしない
口頭でいついつ注射が終わっていると
伝えて、つぎは来年の4月から6月に
して下さいね、と、里親に伝える

京都市が紙に書いて渡さない理由は
書面にする事柄は、京都動物愛護センターで
行なったことのみ、としているからだ


あと、もう一つ

狂犬病の注射とは別に
犬を飼って初年度のみする

狂犬病予防法による

登録

というものがある

先の記事で書いたように

成犬については
センターに犬が入ってきて30日以内に

登録を

神戸市と西宮市はしていた

登録することにより

元の飼い主の所有権から
神戸市または西宮市に移転させるために

ところが京都市によると
この点が違った


京都市の考えは

あくまでも京都市は犬の飼い主ではないので
京都動物愛護センターに入ってきたからと
いって、登録をしない

次の飼い主に譲渡してから
次の飼い主が、登録をして
所有者変更をする

というながれだ

この点について

環境省  結核感染症課  山田さんも

登録については
ケ一スバイケ一スであるが
行政機関は、犬の管理を行っているだけで
所有者とはみなさない


いうことで

神戸市と西宮市がまちがいとはしなかったが
本来は京都市の方法が正しいようであった

それから

成犬に関してと子犬に関しては違う
ことは
知っている人も多いと思うが
一応書く

子犬は法律によると

生後90日を過ぎて30日以内に
狂犬病予防接種も登録もすること

となっているので

イコ一ル
生後91日目から生後121日までに
注射をすればよい

なので
子犬も成犬も
年度の手前に入ってきた場合には

法律の期間の範囲内で、できれば
三月になってから打ってあげると
つぎは翌年の
翌年度になってから打てばいいので

犬の健康面でも
市民県民の税負担の面でも
親切だよね


以上

0 件のコメント:

コメントを投稿