今日1回目の記事
☆今朝とろろ里親さんが来てくれました
神経繊細なとろろをこんなに早く連れてくると、うちを思い出して情緒不安定になるので、まだまだとろろは連れずの方がいいので、、
携帯の写真をみせてもらって、わたしのパカパカで取りました
↓
ぶれてますが・・
様子を詳しく聞いて、、とても順調で、安心しました!(^^)!
☆広島高裁より、結果が今来ました
↓
数件の「侮辱罪」「名誉棄損罪」について
結果 不服申し立てについては認められません。
貴殿からの不服申し立てについて、その内容をよく検討した結果、鳥取地方検察庁が行った不起訴処分は、適正に行われたものと判断いたしました。
この文章からは、、
そのまま読むと、「鳥取地検の不起訴処分は正しかった」との理解になりますが、
わたしは、
全くそうは思っていません
鳥取地検の捜査では、Nは全く変わらなかった
しいていえば、、、
ほんの少しのあいだだけ、、
「今だけおとなしくしとこう・・」
で、、、ちょっと間が開いて、
「また書いたろう」
だったと思います
この人は、「病気」なので・・
鳥取の検察審査会に申し立てしても、
全く審査会も鳥取地検同様仕事ができなかった
なので広島高検に不服申し立てをしたのですが、、、
書面での結果は、同じ ですね
3週間前に、わたしの持家(当会)を、地図付で、
「この家は借金のかたにとられている」内容のうそまで書いて、、
その後すぐまだ書いてきたので・・・
わたしが鳥取地検と広島地検に電話をしました
そこから
Nは
「一応、我慢してます
今、家にいるのかどうかしらないが、、、、」
なので現時点では
Nはがまんしなければならない状態
この、ある程度がまんさせた最中での、広島高検からのこの結果です
ということで、「広島高検」への不服申し立て
に関しては、わたし的には、一旦、結果がでました
『Nが自分の気持ちをおさえて、がまんしなければならない状態になっている』
これか『結果』です
なので、今回は、『結果オーライ』です
しかしNは病気なので
いつまた勃発するかもしれません・・・
今回のことでよくわかりました
鳥取地検は、役に立たないということが。
きついこと書きますが、仕事というのは、厳しいものです。
たとえていうなら
今回は
『上司の広島高検が、出来の悪い部下の鳥取地検の尻拭いをした』
鳥取地検は、広島高検に、尻をぬぐってもらった・・という感じです
ただ、、Nのことだから、また病気が勃発・・・
というか、、、
本人、過保護で甘やかされてるから、、何度も繰り返すんですよ
今はおとなしくしてないと仕方ないって、本人、じゅうぶんわかってると思いますよ
わかってるから
またやるでしょうね・・・
特に、今、結果が出たから、、、Nが自宅にいるのなら
すぐにでもやるかもしれない・・
次にやって来たら
人に頼んで、Nの自宅の自治会長や民生委員、近隣住民に、Nの素行やくらしぶりなど、、
調べてみることにしましょう
そうすることで、Nの抱えている問題点など、明らかになり、わたしが被害をこうむった理由なども
もっと理解できると思うので。
こういう人間がやることも、猫のえさやりも、ゴミ屋敷の住人も、ヘイトスピーチなんかも、、、
結局は全部、「他人・他生物に対するいじめや迷惑行為」なんですよね
昨日書いたSMや、MM,HMなんかも、、、
こんなことやって喜んでる人間はみんな、自分に「生きがい」や「やりがいの持てること」がなかったり、自分への責務を課していなかったり、、そんな、自分にあまあまな人間ばかりなんで、、、
とりあえず、N告訴に関しては、「一旦終了」です
ただ、またやってきたら結局
「検察の判断ミス」になりますから
この人、多数の人に何年も前からやってるので。
ただ『病気』ですから・・治らんでしょう
なので同時に、自分自身でも決着付ける方向に向かって調べないと、、、
警察も検察も、、頼りになりませんので。
次やってきたら
Nのブログ(ある書類)に出ていた郵便番号で(たとえば●●が丘などのように)
住所が特定できたので、人に頼んでいろいろ調べてもらい、その内容によっては理解できるかもしれませんね。
あと、、鳥取地検の担当検察官(異動済のほう)に関して、、、
ほんと、社会常識ないなあ・・って思うことがありました
また書きます
会の名称「全ての生命を尊ぶ」ことはいうまでもなく、 地球や地球に生きる鉱物や水蒸気や植物、動物、人間を 含む宇宙全てにおけるあらゆる魂たちと統合をし、あらゆる魂たちが 愛と自由の元活躍出来ることを目指します。
2016年9月28日水曜日
2016年7月1日金曜日
鳥取市N告訴 結果/HMとMMが「京都動物愛護センター」にお願い
引き続き、鳥取市Nを告訴していた件で、結果が出ました
合計8件 全て「不起訴」
今回「不起訴」決定を下したのは、
「河野(こうの)検察官」
鳥取市Nの行った行為を『不起訴』にした理由を聞きました
回答
鳥取市Nに対して、取り調べを行った
鳥取市「N」の行った行為が、罪にあたるとしても、不起訴となる理由があります
わたし
だからその理由は?
回答
理由は言えません
なぜ言えないのでしょうか・・・?
やましいことでもあるのではないでしょうか・・??
Nの行った行為を「罪」にあたるとしておきながら不起訴処分というのは・・・
検察における「犯罪行為」そのものだ
最後に言いました
結局、Nが、不起訴となるための証拠ひとつ、なんにも出していない
出しているのは、自分の書いたうそっぱちのブログ記事と、Nのネットおたくともだち京都府MMが書いた、うそっぱちのブログ記事・・・
そんなんは、もちろん『証拠』なんかじゃない
もし、それを証拠としたなら、検察という組織自体、くるってる・・・
まあ、、だからこんなに頻繁に、いろんな犯罪や、検察や警察の犯罪、不祥事なんかもおきるのですが、、、
Nだって、これまで何人もから民事や刑事で訴えられて、、それでも、、こりずにおんなじこと、繰り返すのは、
『ネットおたくたちが、インターネットを利用して、他人への実名をあげて攻撃する、いわば、パソコンや携帯を使った、インターネット依存症』
という、精神的な病なわけで、、、
この「病」は、治ることはありませんよ、、永遠に
だって、、ウソ書いて他人攻撃して、、それをすることで、精神の安定を本人が自覚していないながら、図っていて、、それをしないと、情緒不安定になる・・という病気だから
Nを取り調べた福知山署の刑事はわたしに言いました
『あの人は、今後も(これまで同様のことをネットで書くことを)やめないでしょう』
Nを告訴の件に関して、福知山署ともいろいろありました
うそつかれたり。。とか
国家機関がこのように、きちんと事件に対して向き合ってこなかったから、今犯罪はどんどん増えているわけで、、、
しかし、こういう人らは、そういうの振り返るような人ではありません
鳥取検察庁の「こうの検察官」に最後に言ったのは
「結局おたくらのやってることが、『集団いじめへの加担(かたん)』なんですよ
税金で高給得て、、検察と言う組織の存在の意味がないでしょ
仕事やめて、人数減らしてください 税金の無駄です」
そう、結局は、鳥取地方検察庁は、
●京都府宇治市MM
●京都府亀岡市HM
●兵庫県 SM
そして
●鳥取市N
が行った、「全ての生命を尊ぶ会」と武田(井上)弥生 に対する
「インターネットを使用した集団いじめ」に
加担した=「集団いじめにくわわった」=
鳥取地方検察庁自体も
集団いじめの『加害者』だということです
「いじめ」というのはですね、、
いじめてる本人というのは、もう、精神的に平常心ではなく、精神がおかしくなっていて
自分の行動や思考を、客観的にみることができなくなっている状態なわけです
そこをですね、、
周囲の人間が、どうするのか?で、そのいじめの行動が変わってくるわけですよ
なので言うならば、、
わたしは
「いじめ」する本人よりも
「いじめを見て見ぬふりする人間」の方が、『悪』なわけです
そういう人間たちが、今の社会を造ってきたわけで、、
結局、「いじめに加担する人間」というのは、「被害者」も「加害者」もいじめてるわけです
この言葉の意味、わかる人、いますか?
たぶん、、いないんじゃないかな??
わたしの今回の、告訴⇒Nに対して全て不起訴決定
=人は第3者に、インターネット上でどんなうそ書いて、それを、うそでなく事実であると主張をすれば、それで何の問題もなし
という結果が出たことで、これを代表として、大きな「いじめ社会を造ってきた」のは、「いじめ」てる本人だけが問題なのではない
ということが、わたしの事例をもって確実に証明できました
この証明というのは、、大きな結果だったと思いますよ
税金で生活している検察が、集団いじめにくわわり、集団いじめ側を勝利に導いたのですから
うーん、、、
本当に、今の世の中を、よく表していて、『公務員』の堕落した体質と
怠慢な体質が証明できました
ここでやはり、大切なのは、、、
公務員の『給与』そして、『人員』の、大幅削減
意味の無い公の組織の人間に払う給与のために、
なぜ、良識ある一般国民が身銭をきらないといけないの??
もちろん、国会議員・県会議員・市会議員・町会議員もね
給与・ボーナスが減れば、公務員が将来受け取る年金は自動的に減りますから、、
というより、今の人は、昔の人ほど、寿命が長くはないと思いますよ
そういうことからも、この先10年くらいで、どっと人口が減ると思います
高齢者で死亡する人口の多さのほか、、わたしやそれ以下の世代が、病気や事故、事件、自然災害で早く亡くなる、、、子供は減っている、、もちろん増えることはない社会なので、、、
それを考えると、今、この時に、自分がどんな人間であり、どういった思考を持つのか??
ということが、10年先に、かなり人口が減った社会で、どういう社会をきづいていくことができるのか?
それには、しっかりとした信念を持ち、その信念が、自分や家族のためよりも
他生物に対する慈悲の心をそそげるかどうか??
そういう観念を持つ人間しか、その先の社会を生き抜くことはできない
と思います
今はそのための試練の時代
厳しい試練を、自ら好んで行うものだけが、その時を生き抜く人
になるのだ
と、思います
★「京都神戸動物愛護団体崩壊レスキュー」を書いた京都府宇治市 ドッグトレーナーのMM
と、京都府亀岡市HMが、自分らが書いたうその文書の内容を、福知山署に送ってくれと、京都動物愛護センターに言いに行きました
そして、その内容の文書が、京都動物愛護センターから福知山警察署に送られて、それが、
京都府宇治市MMに対して行っていた『告訴』の添付資料となります
もう福知山警察に届いていて、あとは、近日中に、福知山署の担当刑事が、福知山地方検察庁に書類を送る段階です
うそでもなんでも書いて、、いいのね?
こんな書類を、、しかも、、、自分が不起訴になるように、、この内容のものを使ってくれと・・
わざわざ公の機関に言いに行く・・なんて、、、情けないなあ・・。
まあ、そういう情けない人間だから、、あんなことをしたんですから、、、、ね。
合計8件 全て「不起訴」
今回「不起訴」決定を下したのは、
「河野(こうの)検察官」
鳥取市Nの行った行為を『不起訴』にした理由を聞きました
回答
鳥取市Nに対して、取り調べを行った
鳥取市「N」の行った行為が、罪にあたるとしても、不起訴となる理由があります
わたし
だからその理由は?
回答
理由は言えません
なぜ言えないのでしょうか・・・?
やましいことでもあるのではないでしょうか・・??
Nの行った行為を「罪」にあたるとしておきながら不起訴処分というのは・・・
検察における「犯罪行為」そのものだ
最後に言いました
結局、Nが、不起訴となるための証拠ひとつ、なんにも出していない
出しているのは、自分の書いたうそっぱちのブログ記事と、Nのネットおたくともだち京都府MMが書いた、うそっぱちのブログ記事・・・
そんなんは、もちろん『証拠』なんかじゃない
もし、それを証拠としたなら、検察という組織自体、くるってる・・・
まあ、、だからこんなに頻繁に、いろんな犯罪や、検察や警察の犯罪、不祥事なんかもおきるのですが、、、
Nだって、これまで何人もから民事や刑事で訴えられて、、それでも、、こりずにおんなじこと、繰り返すのは、
『ネットおたくたちが、インターネットを利用して、他人への実名をあげて攻撃する、いわば、パソコンや携帯を使った、インターネット依存症』
という、精神的な病なわけで、、、
この「病」は、治ることはありませんよ、、永遠に
だって、、ウソ書いて他人攻撃して、、それをすることで、精神の安定を本人が自覚していないながら、図っていて、、それをしないと、情緒不安定になる・・という病気だから
Nを取り調べた福知山署の刑事はわたしに言いました
『あの人は、今後も(これまで同様のことをネットで書くことを)やめないでしょう』
Nを告訴の件に関して、福知山署ともいろいろありました
うそつかれたり。。とか
国家機関がこのように、きちんと事件に対して向き合ってこなかったから、今犯罪はどんどん増えているわけで、、、
しかし、こういう人らは、そういうの振り返るような人ではありません
鳥取検察庁の「こうの検察官」に最後に言ったのは
「結局おたくらのやってることが、『集団いじめへの加担(かたん)』なんですよ
税金で高給得て、、検察と言う組織の存在の意味がないでしょ
仕事やめて、人数減らしてください 税金の無駄です」
そう、結局は、鳥取地方検察庁は、
●京都府宇治市MM
●京都府亀岡市HM
●兵庫県 SM
そして
●鳥取市N
が行った、「全ての生命を尊ぶ会」と武田(井上)弥生 に対する
「インターネットを使用した集団いじめ」に
加担した=「集団いじめにくわわった」=
鳥取地方検察庁自体も
集団いじめの『加害者』だということです
「いじめ」というのはですね、、
いじめてる本人というのは、もう、精神的に平常心ではなく、精神がおかしくなっていて
自分の行動や思考を、客観的にみることができなくなっている状態なわけです
そこをですね、、
周囲の人間が、どうするのか?で、そのいじめの行動が変わってくるわけですよ
なので言うならば、、
わたしは
「いじめ」する本人よりも
「いじめを見て見ぬふりする人間」の方が、『悪』なわけです
そういう人間たちが、今の社会を造ってきたわけで、、
結局、「いじめに加担する人間」というのは、「被害者」も「加害者」もいじめてるわけです
この言葉の意味、わかる人、いますか?
たぶん、、いないんじゃないかな??
わたしの今回の、告訴⇒Nに対して全て不起訴決定
=人は第3者に、インターネット上でどんなうそ書いて、それを、うそでなく事実であると主張をすれば、それで何の問題もなし
という結果が出たことで、これを代表として、大きな「いじめ社会を造ってきた」のは、「いじめ」てる本人だけが問題なのではない
ということが、わたしの事例をもって確実に証明できました
この証明というのは、、大きな結果だったと思いますよ
税金で生活している検察が、集団いじめにくわわり、集団いじめ側を勝利に導いたのですから
うーん、、、
本当に、今の世の中を、よく表していて、『公務員』の堕落した体質と
怠慢な体質が証明できました
ここでやはり、大切なのは、、、
公務員の『給与』そして、『人員』の、大幅削減
意味の無い公の組織の人間に払う給与のために、
なぜ、良識ある一般国民が身銭をきらないといけないの??
もちろん、国会議員・県会議員・市会議員・町会議員もね
給与・ボーナスが減れば、公務員が将来受け取る年金は自動的に減りますから、、
というより、今の人は、昔の人ほど、寿命が長くはないと思いますよ
そういうことからも、この先10年くらいで、どっと人口が減ると思います
高齢者で死亡する人口の多さのほか、、わたしやそれ以下の世代が、病気や事故、事件、自然災害で早く亡くなる、、、子供は減っている、、もちろん増えることはない社会なので、、、
それを考えると、今、この時に、自分がどんな人間であり、どういった思考を持つのか??
ということが、10年先に、かなり人口が減った社会で、どういう社会をきづいていくことができるのか?
それには、しっかりとした信念を持ち、その信念が、自分や家族のためよりも
他生物に対する慈悲の心をそそげるかどうか??
そういう観念を持つ人間しか、その先の社会を生き抜くことはできない
と思います
今はそのための試練の時代
厳しい試練を、自ら好んで行うものだけが、その時を生き抜く人
になるのだ
と、思います
★「京都神戸動物愛護団体崩壊レスキュー」を書いた京都府宇治市 ドッグトレーナーのMM
と、京都府亀岡市HMが、自分らが書いたうその文書の内容を、福知山署に送ってくれと、京都動物愛護センターに言いに行きました
そして、その内容の文書が、京都動物愛護センターから福知山警察署に送られて、それが、
京都府宇治市MMに対して行っていた『告訴』の添付資料となります
もう福知山警察に届いていて、あとは、近日中に、福知山署の担当刑事が、福知山地方検察庁に書類を送る段階です
うそでもなんでも書いて、、いいのね?
こんな書類を、、しかも、、、自分が不起訴になるように、、この内容のものを使ってくれと・・
わざわざ公の機関に言いに行く・・なんて、、、情けないなあ・・。
まあ、そういう情けない人間だから、、あんなことをしたんですから、、、、ね。
2016年6月24日金曜日
鳥取地検「不起訴処分」に、「不服申し立て」
今日また、先に違うことを書きます
☆鳥取検察審査会から届きました
鳥取市Nに対して告訴していて、鳥取地検 藤本検察官が下した最初の3件の処分結果
『不起訴処分』に対して納得がいかないので、鳥取検察審査会に、審査申し立てをしていた件
審査会の結果
「不起訴処分はいずれも相当」
理由
不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がない
鳥取検察審査会の11名は、いずれも鳥取県民で、税金から給与(手当)が支払われています
税金使って、長いあいだ待たされて、、、Nに対しての取り調べせずに、書類審査のみで・・・
この結果です
この審査会の決定は正しくありません なぜなら
名誉棄損罪『刑法230条』に関して、、、前にも書きましたが
条文[編集]
(公共の利害に関する場合の特例)
- 第230条の2
- 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
- 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
- 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない
鳥取市Nが(今現在も)行い続けている当会とわたしへの侮辱と名誉棄損行為の、いったいどこに
事実の真否を判断し、真実であることの証明があった
というのか??
この証明がないのに、Nの行った行為を正当だと判断したということは、完全に、中立ではない
もちろん鳥取地方検察庁も同じだ
中立でない=「差別」だ
公務員や公の機関が、ある特定の民間人を『差別』してよい
と、鳥取地方検察庁および鳥取検察審査会
は、「判断」したということに、ほかならない
「鳥取地方検察庁」及び「鳥取検察審査会」は
「真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」
という刑法に『そむいた決断』を下した
「真実であることの証明が無かったのに、これを罰しない。」
としたからだ
わたしは、鳥取地検と審査会に対して、供述調書と、藤本検察官(4月1日異動済)が作成した資料(審査会が参考にしたもの)を開示してほしいと言いましたが、
共に「それはできない」と
告訴人であるわたしが、判断の元となった資料を見ることもできないなんて、おかしい
鳥取地検と鳥取検察審査会が鳥取市Nの
真実であることの証明が無かったのに、これを罰しない。
と判断した数々の内容
『1件目』
当会とわたしを名指しで侮辱行為
「命を玩具にするこのキチガイ女」
わたしが、イノチをおもちゃにした証拠は?
わたしがキチガイ女という証拠は?
わたしは精神病ではありませんが、仮にわたしが精神病であったとて、こういうことをやる人間は、
正気ではない、狂気である と、わたしは思っています
だって、本当に精神病で苦しんでる人に対して、それ(精神病)が事実だからと言って、インターネット上に、名指しで「キチガイ」と書いていいんでしょうか??
精神病=「キチガイと、名指しで書く」ということが、もうすでに差別であり、狂気の世界であり、その
差別行動を鳥取地検と鳥取検察審査会が許した
だれでもかれでもが名指しで人のことを
「キチガイ」と公然性あるインターネット上でののしって良し
と、鳥取地方検察庁と鳥取検察審査会が決定した
ということです
Nの狂気の世界を「正しい」と判断したのですから
しかも、税金で・・・
『2件目』
当会とわたしを名誉棄損行為
●保護活動には不適格
●不適正飼育
●動物虐待
●オバカ
●不正行為
●不法な手口を常習的に多用
●無責任で不安定な多頭飼育者
●自称保護活動の停止を指導すべき
●異常
●動物虐待
●神戸市動物管理センターは居座る武田に一度警察を呼んでいます
●警察が連行するタイミングを逸し
●警察の促しに素直に連行
●迷惑行為
●組織としての最終対応手段が警察への通報
下部5点については以前ブログで書きましたが
神戸市動物管理センターで神戸北警察を呼んだのはわたしである
理由は、神戸市動物管理センター 船越センター長の
「犬のご機嫌なんかとってるひまない」
という犬をばかにした発言により、それ以上会話が継続できないというトラブルになったため
警察がわたしを連行などあるわけがない
Nを不起訴としたからには、では、
鳥取地方検察庁と鳥取検察審査会が
これらが事実であるという証拠があるということですね?
神戸北警察から、これらが事実であるという、証拠をとっていない限り、
鳥取地方検察庁及び鳥取検察審査会は、
刑法230条の2
に、『反した』=『刑法を破った』
ということになります
・・・というより、もう、なってしまっていますね、、、
いったい、どうするんでしょうか、、、
税金で給与を得ている人間とその組織らが、刑法を破ってる・・・
『3件目』
鳥取市ボランティアセンターが、わたしのことを「精神疾患が疑われる人だ」とNに言った
わたしは、「鳥取市ボランティアセンター」に直接確認したが、ボランティアセンターは
「そんなことは言っていない」と、言いました
これはN本人がブログに、「福知山警察または鳥取地検の取り調べのための意見書に書いた」
とした内容だ
このうそに関しても、
鳥取地検と鳥取検察審査会は
「不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がない」
としたのですから、、、
あの・・・
ボランティアセンター職員が「言っていない」って、「証拠」出してるでしょ?鳥取地検と鳥取市役所、すぐ近くですよね?
神戸北警察に聞けば、
「わたしが警察を呼んだ」
「警察はわたしを連行などしようと全くしなかった」
ことは、1本の電話、5分の電話で判明すること
わたしが「精神を病んで診断書またはその病院にかかっている
証明」
などNはもっているわけもない 病んでいないから
これらは、小学生でもわかること
こんな程度の仕事を仕事といって、税金から、高給と、(民間に比べて)けたはずれに高いボーナスと、将来受け取る、けたはずれに高い退職金と年金、、、、
ためいきです
こんな人たちのために、一般庶民は税金を強制的にとられている
ということが
『不平等』なんです
得る所得なりの仕事、してくださいね、
でも、、、それができないのが公務員
こんななまぬるい世界で年々給与あがっていくんだから・・・
人間がだめになっていくのも、あたりまえ、でしょう
結果に当然納得いかないわたしは、、
鳥取地方検察庁の上部機関である
広島高等検察庁に対して
『不起訴処分』の『不服申し立て』
を、することにしました
来週には、書類を郵送します
鳥取市Nに対して告訴して(今後もやっていきますが)まだ結果で出ていない件に関して、後任のK検察官に電話で聞いたところ
近いうちに、まとめてNに対し取り調べをする
ということでした
ながくなりましたので、今日は、ここまでとします
全ての生命を尊ぶ会
武田弥生
2016年5月27日金曜日
マスメディアの責務/「宇治市MMを告訴」の件/「鳥取市Nを告訴」の件
☆今日行われた広島での行事が報道されていましたが、、
核についてのパフォーマンス的な演説合戦の儀式みたいな感じでしたが・・・
戦争に関われるようにと憲法を改正しようとしているこの国と、たくさんの戦争を行ってきているあの国のその代表たちがああいうことを言っても・・・
ひとつも、、説得力はないな・・って思いました
日本のメディアの報道自体が、、常日頃から平等ではない
と思っていますので、、、
だって、、
米諸国による無差別空爆により多くの民間人が死亡している光景などは、
ひとっつも報道しないで、、アメリカよりの報道ばっかりしてる、、
それって、『差別』だよ
自分たちがされたことについて語る人はいっぱいいるけれど、それと同じようなことを今他の国でされている人について、気持ちが及ぶ人がなぜいないのか?
なぜ報道されないのか?
って、、とても不思議に思いますよ
だからわたしは、TVの報道というものが、好きではありません
『差別』あるところに、真の平和は、絶対に来ない
って思うから・・
☆京都府宇治市のMMに対して、、
先日の記事で、『告訴状の受理に時間がかかっている』と書いてしまいましたが、
間違いだったことがわかりました
福知山警察署の担当刑事と電話で話したところ、すでに年末か年始に『受理』はされていたそうです
担当刑事がわたしと再度話したいと言っていましたが、会わずに電話で済みました
今後はおそらく、福知山警察署から京都地方検察庁 福知山支部に移送され、そこから、京都地方検察庁の本庁に移送となるのではないか?
ということでした
☆鳥取地方検察庁に対して、鳥取市Nに対して告訴をした際の「供述調書の開示」を求める電話をしました
鳥取検察審査会の判断に時間がかかっており・・・
「いったい、こんな単純なことに、なぜこんなに時間がかかるのか?
わたしの供述調書を読めば明確にわかるのになあ・・・」
と思っていますので、、
ネット上で、名指しで「キチガイ」と、書いていいかどうかの判断くらいに、なぜ時間がかかるのか?わたしには、とても不可解です
もしかしたら、、、
「供述調書の『改ざん』」なんかも、ありえないことじゃないよなあ・・とも思います
「不起訴処分」を決定した検察官は異動済ということで、、」
開示するかどうかの判断は、後任の検察官が決めるそうです
また、来週連絡がくることになっています
2016年4月11日月曜日
「告訴状」3通受理/鳥取地検「不起訴」理由/京都地裁「裁判官」異動
☆本日、鳥取地方検察庁より電話があり、Nに対して追加で出していた告訴状のなかの
「3通を受理した」とのことでした
☆鳥取検察審査会より、前の記事で書いた件で出していた、検察官に対する「審査申立書を受理した」との通知が送られてきました
↓ 前回受理された、不起訴決定3通分についての申し立て受理
「3通を受理した」とのことでした
☆鳥取検察審査会より、前の記事で書いた件で出していた、検察官に対する「審査申立書を受理した」との通知が送られてきました
↓ 前回受理された、不起訴決定3通分についての申し立て受理
↓今回受理された、不起訴決定1通分についての申し立て受理
☆「前回の記事に書いた件に」ついて、鳥取地検の、不起訴判定をした検察官の後任の検察官から予定通り電話がありました
刑法第230条 「名誉棄損罪」
鳥取地検●●検察官がNを「不起訴処分にした理由」を聞いたところ、
『刑法第230条の2』が理由にあると思う
とのことでした
それが何なのか質問したところ
『公共の利害に関する場合』と言われました
わたしは驚き、
「公共の利害??って・・・
わたしは、Nが書いた『劣悪な犬猫取引業』ではありません
わたしからしたら、『公共の利害でなく』、
『公共の損害』ですわ
それなのに「不起訴処分」としたなら、
『わたしが劣悪な犬猫取引業だという証拠があったのですか?』
検察官は
そこまでは調べられてはないと思います
と言いました
わたし
「調べられてない・・って??
それを調べて判断するのが検察の仕事でしょ?
じゃあ、今回も鳥取地検じゃなくて警察に告訴した方がよかったのか?
でも、
一番最初に告訴した
『キチガイ女』の件は、福知山警察に告訴をして
福知山警察が調べて鳥取地検に移送した
そしてその次からは直接鳥取地検に告訴したら、他3件も含めて全て不起訴
最初の3件は、鳥取検察審査会に審査の申し立てをしてますよ
今回ももちろんしますよ
だけど、Nが自分のブログに書いている
『鳥取地検は最初の一件(キチガイ女)以外、自分を調べていない
おかげでわずらわされずに済んだ』って
どうなってるんですか?
本当に調べてないんですか?」
検察官ははっきりと答えなかったので
「後任でも、記録を見れば調べたのか?調べてないのか?わかるでしょ?」
検察官は
記録から調べたかどうか?わかったとしても、それをわたしに答えることはしていません
と・・
わたし
「なんでですか?
だいたいこの告訴状は平成27年11月24日付で出したもので、1日後の11月25日付で出したものや、ほかにもそのあとたくさん出している
それが3月31日付で、この分だけ、不起訴処分にしている
3月31日は、もうこの検察官は異動がわかってるはずです
その、異動になる直前に「不起訴決定」をして、そしてその「不起訴の理由」を、
もう、異動になったから本人には聞けない、後任の検察官にしか聞けないなんて、
無責任だと思いますよ
検察官は
早く結果を出した方がいいと思ったのではないか?
と言いましたが、
「わたしはいついつまでに結果を出して欲しいなんて言ってませんよ
ちゃんと調べて結果を出すのが検察の仕事でしょ?
Nが書いたように、検察が何も調べずに不起訴にしたなら、検察の存在の意味がないじゃないですか!」
検察官は
「不起訴の決定がなされた後になっては、検察審査会に判断をゆだねるしかないんです」
と
わたし
「はい だからそれはしてますよ
まだ処分結果が出ていない件に関しては、しっかり頼みますね」
と、やりとりして電話を切りました
ネットで調べました↓
下記の
「前条第1項の行為」というのは『名誉棄損行為』のこと
第230条の2
- 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
これを読むんでも、電話で言った検察官の話はやっぱりおかしいと思った
だって、、、
『事実の真否を判断し、事実であることの証明』と
書いてある
その、証拠もない、事実であるかどうかを、調べられていない、、なんて・・・
あとは、『鳥取検察審査会の調査と、その判断』ということになります
☆京都地方裁判所から、送られてきました
「裁判官に対する忌避の申立事件」
の決定について↓
(主文)に
「申立てを却下」とあります
申立費用
とは、、収入印紙500円分と、切手代1082円だった
と思います
わたしが下線をひいた文中に
『そのことをもって、直ちに本件裁判官によって偏?(見たことない漢字だけど、意味は予測できる)
、不公平な裁判がなされるおそれが生じるというに足リる客観的な事情に当たるものとまではいうことはできない。』
とあります
この『直ちに』と付けることで、説得性を帯びた文章に見えるのですが・・・
忌避申立書に書くに足りなかったことを追加で電話で言おうとしたのですが、もう、その時すでに決定がなされて、送付された
とのことでした
わたしがこの部署(この裁判官がいたのとは、別の民事部の裁判官たちが却下を決定)に追加で言いたかったことは、忌避希望の裁判官の書記官だった人とやりとりをした内容について
です
これについては、長くなるので次回書きたいと思います
「却下」の決定について、「不服の申立て」もできるようでしたが、、
この裁判官は、4月1日付で異動になった(書記官も異動)
ので、『結果オーライ』となり、わたしの希望の「裁判官の交替」は
現実となったので、不服の申し立てはしませんでした
以上、今日はここまでで終わります
武田弥生
2016年4月4日月曜日
鳥取検察庁「不起訴」判定
☆今日、鳥取地検より一通の処分通知書が届きました
平成27年11月24日付で告訴した事件は「不起訴処分」としたとのこと
Nがわたしを名指しで「劣悪な犬猫取扱業」などと書いたことに対して告訴していた件の処分です
3月31日付けで、前と同じ検察官が決定を下しています
鳥取地検に電話をして、不起訴の理由を聞くと、電話に出た女性が
「証拠不十分」とのこと
「証拠不十分」って・・・
Nがネット上に書いたこの言葉の、いったいなにが証拠不十分なのか?
わたしは女性に言いました
「証拠不十分・・って、、、
この文言自体が証拠ではないか
それとも、N自身が書いたという証拠を、検察官がつかんでいないということか?」
女性Nさん
「いえ起訴するには足りないということだと思います」
わたし
「では逆に、●●検察官は、Nのこの『劣悪な犬猫取扱業』というわたしに対する言葉が、事実であると判断したからNを不起訴にしたのか?
Nが、『わたしが劣悪な犬猫取扱業』だという証拠でも出したのか?」
女性Nさん
「●●検察官が4月1日付けにて異動になったので、明日、代わりの担当検察官より
不起訴処分の理由を連絡します」
わたし
「そちらは組織なんだから、担当者が不在でも、誰かが答えられるようにするべきでしょ?
それにNは自分のブログに『検察官が自分に何も聞かずに不起訴処分にしている(これは前の2件についても)』と書いている
これが本当なら、『鳥取地検は告訴状を受理して、調べもせずに処分をしている』ことになる
すでに鳥取検察審査会には、そのことを申し出ているが、どうなんですか?」
Nさん
「それもわたしからは・・」
わたし
「前に『京都府の報告書』をNがブログに出した際に、地検に聞いたら、『それが事実であれば名誉棄損にあたらない』と聞いた
しかし京都府が実際になかった会話を『指導した』と書いたのでそれは事実ではない
その時に鳥取地検は、『事実であれば名誉棄損にあたらない』と言ったのだから、この『劣悪な犬猫取扱業』が事実だという証拠を地検が把握しない限り、名誉棄損になるんじゃないのか?」
Nさん
「事実か事実でないかだけで名誉棄損になるかどうかが決まるわけではない」
わたし
「それじゃ、この前言ったことと違うじゃないですか!
だいたい
わたしが『劣悪な犬猫取引業』だと、うその名誉棄損文言を書いてもいいんなら、だれもが名指しで何を書いてもいいことになる
たとえば、わたしが、今回の判断を下した
『●●検察官は劣悪な検察官だ』
と、名指しでネット上に書いても良いと
鳥取地検が判断した
ということになるんですよ
もちろんしませんよ そんなバカなことは
だけど、それと同じだということです
Nさん、わたしがネットであなたを名指しで
「鳥取地方検察庁 N●●子は 『キチガイ』だ」
と書かれたら、どう思いますか?」
Nさん
「それは、いい気はしないです」
わたし
「そうでしょ?そういうことですよ
だけど、鳥取地検の決定は、
それを『誰でもがやっていい』と判断したことになるんですよ
もちろん今回も『検察審査会』に出しますよ
だから、あなたがたがこういう判断をするということが、
子供たちも、ネットで名指しで悪口書いていじめてもいいんだ
と、教えてるということになるんですよ」
と、Nさんに話しました
決定を下した検察官は『異動』なので、別の検察官から明日電話がかかってきます
一人ひとりの判断、生き方、仕事内容が、そのままこの社会に反映する
これまで生きてきた大人たちが、今日の日本社会を造ってきた
大人が、若い世代や子供たちに
『今の若いもんは・・・』『今の子供らは・・・』
なんて、批判する資格なんて、全くない
そういう社会にしてきたのは、
『模範となるべき大人たちが
模範とする行動、生き方をしてこなかった』
という事実が、結果として、現れているのだから・・・
平成27年11月24日付で告訴した事件は「不起訴処分」としたとのこと
Nがわたしを名指しで「劣悪な犬猫取扱業」などと書いたことに対して告訴していた件の処分です
3月31日付けで、前と同じ検察官が決定を下しています
鳥取地検に電話をして、不起訴の理由を聞くと、電話に出た女性が
「証拠不十分」とのこと
「証拠不十分」って・・・
Nがネット上に書いたこの言葉の、いったいなにが証拠不十分なのか?
わたしは女性に言いました
「証拠不十分・・って、、、
この文言自体が証拠ではないか
それとも、N自身が書いたという証拠を、検察官がつかんでいないということか?」
女性Nさん
「いえ起訴するには足りないということだと思います」
わたし
「では逆に、●●検察官は、Nのこの『劣悪な犬猫取扱業』というわたしに対する言葉が、事実であると判断したからNを不起訴にしたのか?
Nが、『わたしが劣悪な犬猫取扱業』だという証拠でも出したのか?」
女性Nさん
「●●検察官が4月1日付けにて異動になったので、明日、代わりの担当検察官より
不起訴処分の理由を連絡します」
わたし
「そちらは組織なんだから、担当者が不在でも、誰かが答えられるようにするべきでしょ?
それにNは自分のブログに『検察官が自分に何も聞かずに不起訴処分にしている(これは前の2件についても)』と書いている
これが本当なら、『鳥取地検は告訴状を受理して、調べもせずに処分をしている』ことになる
すでに鳥取検察審査会には、そのことを申し出ているが、どうなんですか?」
Nさん
「それもわたしからは・・」
わたし
「前に『京都府の報告書』をNがブログに出した際に、地検に聞いたら、『それが事実であれば名誉棄損にあたらない』と聞いた
しかし京都府が実際になかった会話を『指導した』と書いたのでそれは事実ではない
その時に鳥取地検は、『事実であれば名誉棄損にあたらない』と言ったのだから、この『劣悪な犬猫取扱業』が事実だという証拠を地検が把握しない限り、名誉棄損になるんじゃないのか?」
Nさん
「事実か事実でないかだけで名誉棄損になるかどうかが決まるわけではない」
わたし
「それじゃ、この前言ったことと違うじゃないですか!
だいたい
わたしが『劣悪な犬猫取引業』だと、うその名誉棄損文言を書いてもいいんなら、だれもが名指しで何を書いてもいいことになる
たとえば、わたしが、今回の判断を下した
『●●検察官は劣悪な検察官だ』
と、名指しでネット上に書いても良いと
鳥取地検が判断した
ということになるんですよ
もちろんしませんよ そんなバカなことは
だけど、それと同じだということです
Nさん、わたしがネットであなたを名指しで
「鳥取地方検察庁 N●●子は 『キチガイ』だ」
と書かれたら、どう思いますか?」
Nさん
「それは、いい気はしないです」
わたし
「そうでしょ?そういうことですよ
だけど、鳥取地検の決定は、
それを『誰でもがやっていい』と判断したことになるんですよ
もちろん今回も『検察審査会』に出しますよ
だから、あなたがたがこういう判断をするということが、
子供たちも、ネットで名指しで悪口書いていじめてもいいんだ
と、教えてるということになるんですよ」
と、Nさんに話しました
決定を下した検察官は『異動』なので、別の検察官から明日電話がかかってきます
一人ひとりの判断、生き方、仕事内容が、そのままこの社会に反映する
これまで生きてきた大人たちが、今日の日本社会を造ってきた
大人が、若い世代や子供たちに
『今の若いもんは・・・』『今の子供らは・・・』
なんて、批判する資格なんて、全くない
そういう社会にしてきたのは、
『模範となるべき大人たちが
模範とする行動、生き方をしてこなかった』
という事実が、結果として、現れているのだから・・・
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