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2017年1月19日木曜日

無責任弁護士/『京都動物愛護センター』団体譲渡しない理由

またもや↓ 『無責任弁護士』

名古屋市で知人の森外茂子(ともこ)さん(当時77歳)を殺害し、高校の同級生らに硫酸タリウムを飲ませたなどとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われた元名古屋大学生の女(21)=事件当時16〜19歳=の裁判員裁判の第2回公判が19日、名古屋地裁(山田耕司裁判長)であり、初めての被告人質問が行われた。森さん殺害の動機について元学生は「人が死ぬところを見たかったから」と改めて述べた。

 被告人質問は森さん殺害事件に絞って実施され、弁護側の質問に元学生は殺害時の状況を詳述した。森さんを自宅アパートに招き入れ、ティッシュを取るふりをして背後に回り、かばんから取り出した手おので頭を数回殴ったという。

 抵抗された森さんに「殺すつもりなの」と聞かれたので「はい」と答えたと述べ「森さんに『どうして』と言われたので『人を殺してみたかった』と言い(森さんは)倒れました」と供述した。

 さらに、手おので殴って瀕死(ひんし)になったところと、マフラーで首を絞めて動かなくなったところを写真撮影したと語り、理由を「実験結果として記録を残すために4、5枚撮った」と話した。

 元学生は森さん殺害の翌日に仙台市の実家に帰り、その後、知人方と間違えてパート女性方に放火しようとしたとされる。実家に戻った理由について「仙台でも人を殺せると思った」と述べた。

 一方、昨年5月から精神鑑定のために入院した医療施設で投薬治療を始めていると明かし「まだ人を殺したいという考えが浮かんでくることもあるけれど、治療を始めて(頻度は)少なくなった。

人を殺さない自分になりたい」と語った。

 起訴状によると、元学生は19歳だった2014年12月7日、名古屋市の自宅アパートで森さんの頭を手おので数回殴った上、マフラーで首を絞めて殺害したなどとされる。

弁護側は精神障害で善悪の判断ができず、行動をコントロールする能力もなかったと無罪を主張している。

以上ネットニュースより

いやあ この本人、なんで無罪になりたがるのか??

またまた、、昨日ブログに貼った、税理士の人の言うとおり・・ですよねえ

↓ね

私個人の考えでは、

そもそも殺人を犯すような連中は思考が普通ではないのです。殺人を行えること自体、精神が普通ではない証拠なのです。

なのに

「被告は事件当時精神状態に問題があった」といって無罪になることなど信じられないのです。

もとより気違いだから殺人を犯すのに、気違いだからといって無罪だ、などというめちゃくちゃな論理はどう考えてもおかしい、というのが私見です。

ほんまにほんまに
この通りですよ

子供のころからの環境やなんやかやでそうなってしまったとしても・・

ここまで凶悪犯罪を犯したこと、それから

年齢も・・もう19でしょ

19なら、りっぱな社会人だ

甘すぎるんですよね

ここまでやったら

自分が、ふとんで寝れてごはん食べさせてもらえて、トイレを与えられて、お風呂に入らせてもらえて・・・

しかもこれらすべて、税金で・・です。

そういうことも、この犯人は絶対に、考える頭ないです

それを考える頭がないのと、責任能力がないのとは、全く違う

そこが、弁護士も裁判官も、全くわかっていないって、思うんですよね


責任能力は、あるんですよ

だって、本人、動機として

●人を殺してみたかった

●人が死ぬところをみたかった

って、言ってて、そのための道具をちゃんと準備してるんですよ

おのもマフラーも、その道具を、どのように使えば殺せるか、わかってて計画的に
やってるんですよ

そのうえで、、自分は精神病だとしたうえで

でしかもね

自分は無罪を主張=人を殺しても、自分は死にたくない⇒自分の死ぬところは見たくないし自分が死んでみたいとは思わないけど、人を殺してみたいし人が死ぬところを見たい 

この思考、まず、自己中そのものでしょ
この思考、十分責任能力あるでしょ

こういう犯罪を『精神病で無罪』なんてやっちゃうから、なんぼでもこういう犯罪が増えていくんですよね

そういう社会的影響を、弁護士または裁判所は、全く考えてない よね・・
自分らが犯罪増やしてるようなもの

まだ人を殺したいという考えが浮かんでくることもあるけれど、治療を始めて(頻度は)少なくなった。

●人を殺さない自分になりたい

って、、完璧、『無実を狙って言ってる』って、わかりますよね

作文で言うと、○をもらえる文章ってこと。きれいごと ね。

そう言うと、、

「ほらね、今は精神病の治療を受けてだいぶよくなってきているじゃないか

あの時にわたしはおかしかったんだから仕方ないじゃないか」

ってなるって、わかってるんですよ本人は。


『責任能力』の判断基準

が、甘すぎるんですよね

親や祖父母に甘やかされて育ったのかもしれないですが、

甘やかしは『愛ではない』んですよ

逆なんですよ

厳しくすることが、

厳しい判断をして、やったことの責任を取らせるのが

本当の『愛』なんです


だからこの弁護士も、カネが入るからこんなこと言ってるだけで

本当は、彼女のことなど、どうでもいいって思ってるんですよね


本当に彼女のことを思うなら

『責任を取らせる』 

当たり前のことですよ


弁護側は精神障害で善悪の判断ができず、行動をコントロールする能力もなかったと無罪を主張している。

っていうけどね

じゃこの弁護士、彼女が無罪になって、ある程度精神病院に入院して退院してですね

この弁護士が、自宅に彼女をそうですね・・
たとえば3年間

ホームステイさせられますか??

できないでしょ
できるわけないじゃないですか

できるわけない人だから、簡単に、
『無罪を主張』なんて言えるわけです

この弁護士こそ、依頼人に対する『責任能力もないのにカネをもらって弁護やってんでしょ』って、思いますよ

考えが甘すぎるんですよね
弁護士も・・

(カネはどこから入るかしりませんよ
税金なのか?・・・)

この弁護士は、彼女が無罪になって社会に出てきて
再度別の人間を殺した時にも

その、殺された被害者と被害者家族に対して
賠償責任を持つ覚悟くらいなければ
こんなこと、言っちゃいけない

て、わたしは思いますよ

こんなの、きびしい意見でもなんでもありませんよ

『自分のやったことに直接かかわることには、自分が責任持つのは当たり前』

って、ことですよ。

☆それから別件・・

昨日書いた記事で、言葉が足りない部分がありました

↓コレね
『今日出勤したら
えーーと、あの犬とあの犬とあの犬とあの・・猫は今日は20頭かあ
ま、時間にしたら、、そうだなあ全て終わるのに
今日は1時間くらいはそれにかかるか
時間、とられるなあ しゃあないか』
この繰り返しですから
そんなことして給料、税金からとるんですから
それで仕事って、言ってるんですから
そういう思考、間違いなく
『障害者』です。
(ただ、わたしが接した『殺処分行政』のなかで
やはり『西宮市動物管理センター』は、違います
人間が違いますから
ここの職員が『障害者』とは、思っていません)

↑の文章の『 』のなかの言葉

これは、犬猫の世話をする時間と頭数を書いているのではありません

読み取れた人もいると思いますが、

『殺害する犬猫の頭数と時間』のこと

それを、公務員が自分で思ってるってこと
『今日の予定』として・・
もちろん
動物愛護(管理)センターの職員だけじゃないですよ
事務方もだし
(たとえば、京都府庁とか、神戸市役所、兵庫県庁、徳島県庁とかどこも・・ね)

だから例えば、福知山市役所とか・・そういう、市町村自体が殺処分施設を持っていないところのもね

最後に書いた、西宮市動物管理センターね・・
ここはわたし、
西宮市役所には、電話したことないんですよね
なぜなら電話する必要がないから

現場部門である西宮市動物管理センターに電話で聞くだけで、十分に、事が足りるから
なんですよ
わかります?意味・・・

こういう、仕事ができる人間を置いている行政ってのは
仕事ができる⇒仕事が早い⇒できる人間が多いから、いらぬ仕事が増えない

ってことです

頭もいい(がっこの勉強だけじゃない)し、人間性もいいから

頭の回転も速く、人との接し方にもすぐれているからね

空気読む力にも優れているから
相手によってはどこまで深い説明をするとか
そういう判断が一瞬に出来て
相手が、何を求めてるのか?判断早いし
質問した内容に対して
普通、公務員ならこのくらいの回答までだろうって思ってる以上の回答が返ってくる

欲しい回答をじゅうぶん超えた内容の回答能力、説明能力ね・・

民間企業でもバリバリやれるってね

だから
同時にいろんなこと考えたり、短時間で多種多様の仕事内容ができる
ってことです。

そしてもちろん、その根底には
犬猫に対する思いがあるから

原則これがなければ結果なんて出せませんよ
だからね

結局
他の行政がだめ行政なんですよね

そういえば、京都府庁 保健福祉部 生活衛生課の萩原副課長ね
犬猫の担当もやってるのにね

『ぼくは~動物より人間のほうが大事なんです』だって(この前も書いたけどね)
でね
わたしに言ったことあるんですよね
犬猫のこと
『あいつら』って
昨年電話で・・

びっくりしましたよ 
わたしは
「こっわーー やっぱりそんなふうにおもっとんや
わたしは『あの子ら』って言うからね」
ってね・・

ね?いくら普段ていねいな言葉で話しても、人間性ってのは
現れるわけよ

言葉がきれいなのと、心がきれいなのは全く違うわけ

ここを、多くの人がわかってないわけよ

わたしは、神戸&播州弁いっぱい使うよ
里親さんとかに、普段はめちゃくちゃ丁寧に対応するよ
当たり前やから

でも、殺して当たり前なあんて思ってる公務員には
怒るべき時は怒る はっきり言う
当たり前や
心はくさってない からね

だからね
わかるでしょ?

犬猫のこと『あいつら』
とか
『動物より人間が大事』
とか・・

こういう人が
京都府庁 生活衛生課 副課長 ですよ
犬猫の殺処分、なくせるって思いますか?

そういえば萩原副課長が電話で言ってた

京都市と京都府のセンターが合併した時(平成27年4月)から

団体譲渡を京都府も京都市もしなくなった理由を・・

「団体を信用できない」って・・

わたしはね
するべきだって言ったんですよ

団体譲渡すれば助かるイノチが間違いなく増えるんだから ってね

だけど萩原副課長は団体譲渡しない理由を

「だってね
お金もうけしはるでしょ??」 って

わたし
「規則つくって金儲けさせんようにしたらええですやん?」

副課長
「規則つくっても破りはりますやん?」

わたし
「え??
規則つくっても破る??そんなん京都だけちゃいますのん??」

副課長
「以前ね トリマーの人に譲渡してね
そこから里親に出しはったんですけどね・・
月に一回必ず自分のところにトリミングに来いって約束させてね・・」

わたし
「へ? そんなん聞いたことないわ
やっぱり京都はちゃいますねえ」

副課長
「はあ、、」

わたし
「だけどね
それは守るようにさせたらええだけですわ
それが信じられへんから団体譲渡せえへんって・・
それで自分ら職員だけで譲渡増やして殺処分なくせるんやったらええで
違うやんか
金儲けするから団体が信用できひんからイノチ見殺しって・・
それはちゃうやろ
府外譲渡もせんねんしさ
自分らの力がないってことやのにさ」

という会話がありました

わたし、自分の言ったこと、間違ってないって、おもってますよ

自分らの仕事のできなさで犬猫殺処分に追いやってんのに
『動物より人間が大事』って・・
どういうことやねん??

って、思うの、、ふつうでしょ!












2016年12月26日月曜日

『混合ワクチン』について、MM&HMの『虚偽』/告訴



当会は、混合ワクチン接種を行うか行わないか?

は、里親さんの考えにお任せしています

実際、ワクチンの副作用で死んだ子もいるそうだし、

わたし自身、飼い犬と飼い猫に、毎年ワクチンさせていて

酷い副作用に見舞われ、死ぬんじゃないか?

と、思いました

確か、猫が2年目に接種したワクチンで

飼い犬オスが7年目に接種したワクチンで

同じ年に打ったワクチンで

二頭とも、

接種後24時間、うずくまって動かなくなりました

24時間たってだんだんとからだが戻っていったのですが・・・

猫には5種を、犬は8種を子犬子猫の時から打っていました

その副作用以降、わたしは混合ワクチンを打つのを一切やめました

だから犬猫の保護を始めてからも

どの子にも混合ワクチンは打っていません


第二種動物取扱業で『混合ワクチン接種』は、法律のうえで義務ではありません


一般の飼い主もです

法の上での義務であれば、わたしが飼い猫・飼い犬にワクチンをするのをやめた時点で

『法律違反』になるはずですから


そんなことはありえないんですよ

しかしMMとHMは、『混合ワクチンを法の上での義務だ』と

ウソを書いているわけです。



↓は告訴相手のMMが書き、同じくHMがアップした『京都神戸動物愛護団体崩壊レスキュー』より

私からは、この3週間の間にやはり犬が増えてしまった事。
そして、生後8週令に満たない、ワクチン未接種の仔犬を譲渡しつつある事、
今月もう一度行われる譲渡会(屋外です)にも連れ出す事、何度も言いますが
愛護法違反である事を伝えしっかり指導をしてもらうよう、お願いしました。

あまり、いい感触ではなかったのが残念に思います。

↑の「指導をしてもらうよう、お願いしました」というのは、『京都府』に対してのこと。

あまりいい感触ではなかった

と、本人が書いていますが・・


だって、『愛護法違反じゃない』から。

しかし思うのは、、、

なぜ、京都府動物愛護管理センターの佐藤元センター長は、この時にはっきりとMMとHMに

『混合ワクチン接種』は、第二種動物取扱業の義務ではない

と、言わなかったのか?

『義務ではない』から、6月10日に京都府と神戸市が当会に来た際に、混合ワクチンに関して
何も言っていない

あたりまえのことだ


行政の担当公務員が、はっきりと言わないから、こんなことになる。

でもしかし、


『混合ワクチン接種をしていないこと』を(他の理由もつけていますが)

『全ての生命を尊ぶ会』井上代表 は『動物愛護法違反』だ

と、わたしを、『犯罪者だ』と、公然性あるインターネット上で、批判をしたのですから

『虚偽』を用いての『批判』なのですから


わたしが民事訴訟や刑事告訴をするのは、当然のことです。


混合ワクチンについて、現在かかりつけの神戸市の獣医に、以前聞いたことがあります。

飼い猫・飼い犬の症状を言うと獣医は

『あの頃の犬の8種混合は、特にダックスには副作用がきつかったんです』

『種類の多いワクチンより、種類の少ないワクチンの方が安心だし、国産のワクチンのほうが安心です』

とおっしゃっていましたが、、

種類の少ない方が安心
というのはわかりますね

だって、ワクチンっていうのは、そのウイルスを少量からだにうめこむというものですから。

でも『国産』っていうのは、、今はどうか?って思う。


なので当会としては、猫は難しい病気が多いので

猫を保護した際は1カ月ゲージで隔離する

ということをしていました


当会で猫パルボが発生したことを、MMとHMはそのブログで攻撃材料にしていましたが

わたしはあれは、動物病院で移ったと確信しています

ただ、それを証明はできないですよ

パルボ菌に色が付いているわけじゃありませんから・・


当時、他から猫を当会に入れたことがなかったこと

猫を外に出したりしていなかったこと

ちょうどのタイミングで動物病院を受診したこと


そういうことから

です


そのこともまた書きます
その時の病院の対応にも不信感を感じたので・・

里子便りを書こうと思いましたが、その前に、

関連する『混合ワクチン』について、今日は書きました。

あと、大切なことなのですが、、

『混合ワクチン』って、本当は、3年間効果が続く そうです。

これは、兵庫県丹波市の獣医が言っていたし

それから、神戸市動物管理センターに、譲渡団体になる際のセミナーを受けた際にも

セミナーの神戸市指定の獣医だったか?その場にいた湯木職員(獣医師免許持ち)だったか?
忘れましたが、どちらかが言っていた・・・

わたしと一緒にセミナーを受けに行った人の質問の答えとして・・・

その質問をしたのは、当時、当会の猫のあずかりをしてくれたり、時には、神戸西警察署にわたしの代理で猫を引き取りに行ってくれた人である。

今現在も兵庫県丹波市でボランティアをしていて、当時、兵庫県丹波警察署の会計課職員だった人。

MM・HMが『京都神戸動物愛護団体崩壊レスキュー』を書くまでに、この人は、当会に2~3回来ている。

わたしが福知山市に移ってしばらくして、当時の猫のあずかりさんだった高齢男性に、

『最近丹波警察署に来る犬がものすごく多い 全ての生命を尊ぶ会で保護をしてもらえないか?』と
お願いされ、その時から、この会計課の女性がおられ、逆に、当会が神戸西警察から引き取りをする際にボランティアで走ってくれたり、あずかりもしてくれた。

わたしは、こういう事実も全て民事の裁判で答弁をしてきたし、もちろん、刑事告訴をする際にも
『証拠』として、提出をしています。


話を『混合ワクチン』に戻しますが、本来3年間効果があるもの
ということは、

そういうものを、1年に1回打ち続けるということは
からだに負担がかかり副作用がよけい出やすくなるのも当然

と言えると思います。

だったら3年に1回でいいじゃないか??
って、

普通は思いますよね?


そこがだから・・・

『獣医師の金儲け』であるわけです。

本当に、犬や猫のことを思うならば

そんな危険な行為を、犬や猫の家族である患者に

毎年勧めることはしない
はずです。










2016年12月16日金曜日

『告発状』提出 ②(福知山市役所&京都府庁&京都府中丹西保健所)

告発状②は、

『福知山市役所』
『京都府中丹西保健所』
『京都府庁』

に対して・・・

こちらも12月12日に京都地方検察庁に到着したとのこと

担当者は電話で

「今回の分も前の件同様、時間をかけて精査していく」とのこと

※『前の件』とは、現在告訴中の
●京都府宇治市MM(出身は京都市)
●京都府亀岡市HM(出身は?京都市在住期間あり)
●京都府中丹西保健所職員 砂津恵里
●京都府職員 佐藤昭司



告発状

(福知山市職員と京都府職員による第一種動物取扱業が犯した狂犬病予防法違反の罪に対しての幇助罪)

                                           2016年12月5日


京都地方検察庁 御中

602-8570
京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 
京都府 健康福祉部 生活衛生課
被告発人 職員 氏名不詳 複数
電話 075-414-4757

620-0055
京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地
京都府 中丹広域振興局 中丹西保健所 
被告発人 職員 氏名不詳 複数
電話 0773-22-5744

620-0035
京都府福知山市内記13-1
福知山市役所 市民人権環境部 生活交通課
被告発人 職員 氏名不詳 複数
電話 0773-24-7020


告発の趣旨


    被告発人らは、平成28年11月、福知山市~~~において第一種動物取扱業を行っている
    ブリーダー業『~~』の代表者が、『狂犬病予防法違反』罪を犯していることを確認しておきながら 
すぐさまに『狂犬病予防法』における『犬の登録』『狂犬病予防接種』を行うことをさせないまま
ブリーダー業及びペット販売業の営業を存続させる手助けをしたものである。
捜査の上、起訴されることを求める。


    罪名  幇助罪(ほうじょ罪) 刑法第62条


    告発の事実

   平成28年11月、被告発人らは、告発人からの電話により、当該ブリーダーのところへ指導に行った。
    そこで、福知山市役所に対して『犬の登録』『狂犬病予防接種』をしていない犬がいることを確認しながら被告発人らは、『登録』と『狂犬病予防接種』をすぐさまするように指導を行わなかった。
この時点ですでに、当該ブリーダーは『狂犬病予防法』に違反していることは明白である。
それなのに被告発人らは、『長い目でみて少しずつするように指導していく』との結果を出した。
 これは、刑法において実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を示す『幇助罪』にあたるものである。


告発の理由


平成28年12月1日時点で、福知山市役所 生活衛生課 片岡係長は、告発人の質問に対し電話にて『まず犬の登録から順番に少しずつするようにしていく』との返事である。
なぜすぐに全頭できないのかを聞くと、『業者の生活もあるから』との返事であった。

当該ブリーダーは、営利目的の商売で『第一種動物取扱業』の営業届を『中丹西保健所』に届け出て開業し営業をしている業者である。

その業者が法律違反を犯しており、そのうえ、すぐに法律にのっとって『犬の登録』『狂犬病予防接種』を行う意向を見せないことが判明しているにもかかわらず、中丹西保健所は、業者を『営業停止処分』や『業者の登録取り消し』をする意向も全くなく、そのうえ、福知山警察署に対して告発を行う意志も全くないのである。
これは公務員の義務違反である。
(公務員は犯罪の嫌疑があると思料されるときは警察への届け出、告発を行うことが公務員の義務である。刑訴法239条2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。)

よって被告発人らが行った行為は、刑法第62条『幇助罪』にあたるので、御庁には、早急な捜査と検挙をすることを強く求める。

本件を御庁に告発をするのは、警察においては、都道府県警察体制のなかで適切な捜査がされないことが予測されるので、御庁に告発をする次第である。


    添付書類

証号証(各1部)

証1 平成28年11月21日付  全ての生命を尊ぶ会 ブログ記事

証2 平成28年11月23日付  全ての生命を尊ぶ会 ブログ記事


証3 平成28年11月25日付  全ての生命を尊ぶ会 ブログ記事



『証1』

2016年11月21日月曜日

福知山市ブリーダー『狂犬病予防法違反』&『経営困難』

先週知人にもらった情報で、、

福知山市の小型犬ブリーダーのところに先週夫が客のふりして行ってみた

50代らしき男性が

『~~~(犬種)は今人気やからすぐ出るけどねえ
普通は10万くらいするけど、1~2万もろたらええわ』と


夫が福知山市役所と中丹西保健所に電話

今日、市役所 足立職員と、中丹西保健所 藤江職員がブリーダーに行く。


夫が夕方市役所に電話

『1カ月以内に登録と狂犬病の注射できそうやった?』

足立職員

『無理ですね』

あと、足立職員からは、子犬もいる と聞いた


保健所藤江にわたしが電話

ブリーダーの名前(漢字)を聞いて、他、電話番号などは教えてくれない

平成28年に中丹西保健所に第一種動物取扱業の届を出して開業したばかり・・


すぐに京都府庁 萩原副課長に電話

1カ月以内に登録と注射ができない理由は、『金がないから』
と萩原副課長

わたし

「だいたい
30頭くらいおるとして、そのすべてが生後3か月以上としたら

登録と注射で(開業1年目なので、ほとんど子犬からとしたら、1年目なので登録と注射両方
必要)

1頭あたり 6千円として18万や・・


もうすでに経営が行き詰まって、1カ月以内に18万(として)払う金が無いんやで

そやのに子犬がおるわけ

すでにある程度前から、もう経営継続は無理って本人わかってるわけや

なのに子犬産ましてる言うことは、、


完全に店閉めるまで、ちょっとでも子犬でかせいでやろう・・いうことや

そのくせ、登録と注射はカネがないからできひん・・って


金儲けで犬の命売ってる人間が、こんなん通るんか?」


萩原
「登録と注射の管理は市役所ですので保健所は把握できません」


わたし
開業届受けとんは保健所(京都府)やろ?

登録と注射の管理をするのが市役所(福知山)としても、開業を許可した保健所が
市役所と一緒に指導に行くのは当然やろ?」

萩原
「はい そうです だから指導には行ってますし行きますよ」


わたし
「今日指導に行ってきて、なんで1カ月以内に無理 で済まされるわけ?

(業者)登録の取り消しせなあかんやろ!」


萩原
「ですから 登録関係は市役所ですし保健所は内容把握してませんから」

わたし
「だから言うとうやろ?

その指導をするのは保健所もやろ! って、、

内容把握は市役所に聞けばできるやろ?

そんなこともせんねんやったら、開業届も、京都府がやらんと各市町村がやればいいやろ」


萩原
「それは国が決めたことですから」

わたし
「何にもせんねんやったら、警察に言えばいいやろ?
法律違反なんやから」


萩原
「警察に言うのは市役所の仕事です」


はあ・・・ほんまに脳みそが無い・・だから点しか見えん人間ばっかりが公務員なんよ、、

萩原も、2か月くらい前にわたしに電話で言った

『ぼくは動物よりも人間の方が大事なんです』

わたし

『むりむり 動物大事にできひん人間が人間大事にできるわけないやん』

どうしよーーもない、、人間、、ばっかりや・・


その後、福知山警察署 生活安全課 山本刑事に電話

市役所 足立職員から聞いた話と、中丹西保健所 藤江の話、、

それから、京都府庁 生活衛生課 萩原副課長との会話

全てを伝えて・・・

●明日、早急にこのブリーダーのところにまず出向いて欲しい

●保健所と市役所がのらりくらりと時間かけて動いてたんでは、
ブリーダーがいつ犬を棄てるかもしれないから
早く動いて欲しい

●だいたいの場合、自分の管轄地域外に棄てることが多いから
県境に棄てる可能性もあるので、
夫が兵庫県動物愛護センター 但馬支所の吉岡所長に電話で

福知山市の~~(犬種)のブリーダーが犬をそっちの管轄に棄てるかもしれんから
気つけとってくれ

って、言っている

●すでに経営困難な状態なのだから、とりあえず、早く第一種動物取扱業の『廃業届』を
提出させたうえで、犬の登録と狂犬病の注射をさせて、そこから、自分ところできちんと世話をしながら里親さがしをさせる


全くかねもうけなしでこのブリーダーがやるならうちも、ネット里親募集など、協力してもいい

でないと、誰にでも適当に犬を渡して、またそこから保健所に持ち込んだり棄てたりされるから・・

わたしは、ネットで誹謗中傷をされて福知山警察に相手を告訴もしてきたし、刑務課のOさんにはいろいろ相談にのってもらったから、Oさんに聞けば、わたしのことは知っている

よろしくお願いします


生活安全課 山本さんは、「明日、市役所と保健所にまず聞く」と言うことです


わたしがこの記事で、ブリーダーの町名と犬種を書かないのは・・

書くとまた、金儲けの第二種動物取扱業が

よってたかって、このブリーダーの犬たちを、1~2万円で『仕入』てでも、

里親募集サイトで3~5万くらいで売っては利益をあげてやろう と

思う人間がいるから です。
『証2』

2016年11月23日水曜日

「徳島県動物愛護センター」が全国初 『動物取扱業の登録取り消し処分』をしていた

おととい、福知山警察・山本さんに電話で聞きました

山本さんが、福知山市役所 生活交通課 足立職員と話した

それから山本さんはわたしに

『春』ごろまでには登録と狂犬病予防接種をするようにしていくのではないか??

と・・春ごろまで?? どこからこの話が出たか?わからない・・

今日山本さんに、この『春ごろまで』の出どこを聞こうと思って電話したが、休みでした


夫が再度客のふりしてブリーダーのところに行ってみた

本人は、人をものすごく警戒しており、夫に

『免許証を見せてくれ』というので見せて、、夫からブリーダーに『電話番号を教えて欲しい』
というと、『教えられない』と、、、??

夫がいろいろ質問してみえてきたのは??
かなりおかしな人 で、自分なりのこだわりが強い

話の内容

●現在子犬を含めて28頭いる

●子犬が買いたいという人がいたら、繁殖をさせる
つい最近も、『子犬が2頭欲しい』という人がいたから

繁殖をさせて3頭生まれたがそのうち2頭が死んだ
残り一頭は今いる

●子犬以外で、遠方から引き取っている犬(金銭の授受までは聞いていない)がいて、
このあいだも、亀岡市(京都府)や名古屋からも引き取った

●里親さがしをしている犬もいる

●6歳のこの犬は血統書付だから8万だ


夫が、
「血統書付なら引き取る前に狂犬病の注射とか登録とかを元のところでしてるか?
わかっとるんでしょ?」

ブリーダー
「わからない」

他の犬に関しても、自分で産ませた犬以外の犬が、
引き取る前の人間が登録・注射をしていたか?わからない という

で言ったのが

●来年3月末までには登録と注射をするつもりだ


あと、自分本位な強いこだわりについて・・・の発言


●(福知山市の)観音寺で自分の犬を逃がしたことがある
自分が逃がした犬をつかまえたやつおったら(見つけたら)警察に言うて裁判でもしたるわ!

●里親の条件は厳しくしている
家まで連れて行くし、条件と違う飼い方しとったら
あとで取り返しにいったるんや

それから
近所の人の情報で、、

自分が売った犬を返しに来た人とトラブルになって、
自分が警察を呼んだ

(はっきりした理由はわからない)


という、、つかみどころのないタイプ

ただ単なる金儲けではない

里親さがし とか、里親の条件 とか、

自分なりの変なこだわりがある

ブリーダーで子犬を産ませて販売しながら

遠方からも犬を集めまわって・・

金がないから登録も注射もできない・・


自ら第一種動物取扱業を保健所に登録して開業しておいて

金が無いから犬の登録・注射は、市役所や保健所に指導されてもしない

他府県からも犬を集めまわって『里親さがし』をしている・・

自分が犬を逃がしておいて、拾った人間をみつけたら警察に言う・訴える


もう、めちゃくちゃや・・・

本人が『金がないから登録も注射もできない』って言ってるんだから、

即、営業停止命令!でしょ


それを、登録担当の市役所も、営業許可した保健所もなんにもできひんねんやったら

公務員たちは、なんのためにその仕事してるの?


昨日夫が市役所の足立職員と電話で1時間半話したそう、、


夫はいろいろ言いましたが

一番に足立職員の仕事に対する責任の甘さを指摘

最初に指導に行った時になぜ、犬の登録だけでも即するようにしむけられなかったのか?

第一種動物取扱業は『プロ』やろ?
『プロ』が法律違反してるのを、「できませんでした」そんなことで済まされるわけないやろ


第一種動物取扱業が、法令違反をしており、そのうえ、一度保健所と市役所が指導に行っても
すぐに、登録も注射もする意向がない

と、足立職員も名言しており、じゃなぜ、経営を存続させておくのか?

夫が、徳島県動物愛護センターのとみひさ職員に電話で聞いたところ、

徳島県は全国初、『動物取扱業者の登録取り消し処分』を行った自治体

2010年7月に初めてこれを行った際の徳島県のブリーダーは、『劣悪な環境下による飼育』
も原因

しかし、この度の福知山市のブリーダーは、

第一種動物取扱業(一般の飼い主も)が法令に定めた

●犬の登録
●犬の狂犬病予防接種

この両方を、法律違反していて、改善する意向が見られない状態である
(来年3月末までに・・なんて、、改善の意志が無いに等しい)

(第二種動物取扱業に関しては、『登録』の部分で、自治体により違うので、また書きます)


法律違反であるのに、早急に登録と狂犬病予防接種を促さず、放置させるということは、

福知山市と京都府の職務放棄である

よってこれは、京都府庁と福知山市役所の法律違反 であると、わたしは思います


ある人のブログより↓

徳島県の、動物取扱業登録取り消しの例です。

◆平成22年に徳島県で同様の条件で劣悪ペットショップを
異例の速さで行政処分そして解決しています。

職員の方は「動物の救出」を第一に動いたそうです。



2010年7月9日15時19分 読売新聞

犬を劣悪環境で飼育、ブリーダー登録取り消し 

 繁殖用に飼っている小型犬約70匹の管理が不適切だったとして、
徳島県は8日、徳島市 昭和町7のブリーダー
「ペットショップ八光」=高島明代表(82)=に対して、
動物愛護管理法 に基づいて
動物取扱業者の登録を取り消す行政処分をした。 

 数年にわたって定期的にケージの掃除をせず、
劣悪な環境で小型犬を飼育していたという。 
取り消しは最も重い行政処分で、
環境省によると全国初
。 

 県によると、県動物愛護管理センターが3月中旬、
「異様な鳴き声がする。動物虐待では」 

との通報を受け、業者宅を立ち入り調査。
施設内にチワワ、シーズーなど小型犬約90匹が 
ケージで飼われ、それらの床には汚物が積もり、
犬も汚れていた。 

 業者は2007年の登録時は30匹を飼育。
当時の県の立ち入り検査では、問題はなかった
という。 

 県は、同法に基づいて改善を勧告したが、
業者が改めないため、6月17日に業務停止を 
命令。業者は犬の譲渡を進め、
6月末現在で67匹に減ったが、飼育環境は改善しなかった 
ため、登録取り消しを決めた。
取り消し日から2年間は再登録できず、営業できない。 

 県は「犬たちを劣悪な環境から一日も早く助けたい」といい、
犬を保護して同センターに一時 収容する予定。
犬の清掃や健康診断、飼い主探しに民間団体や県獣医師会の協力を求めて 
いく。県内のほかの登録業者にも、緊急立ち入り検査を行っている。 


 環境省は「二度と同じような違法業者を出さないためにも、
厳格な対応が必要。県の処分は 適切だった」と評価
している。 
(2010年7月9日15時19分 読売新聞) 


との事ですが、パピオンに対しては、生かされませんでした。
非常に残念に思います。
このことは、環境省にも訴えていきたいと思います。 



そして、、ネットより

『業務停止』までの流れ↓


動物取扱業の登録取消について

 1 概要

 平成22年3月15日、付近住民から犬の鳴き声に係る苦情が寄せられ、動物愛護管 理センター担当職員が立入調査したところ、飼養施設の定期的な清掃等が実施されてお らず劣悪な環境で犬の飼育が認められた。 

早急な対応が必要なことから、事業者に対して週1回以上の立入調査(延べ 24 回)と 指導及び行政処分(勧告、命令)を実施してきたが、事業者の高齢化等もあり改善がな されなかったため、6月17日事業者に対して業務の停止命令、さらに、7月8日に登 録を取消した。

 2 事業者 

1)動物取扱業者

 種別(販売)82 才 男性

 2)飼養施設の住所 徳島市

 3)登録年月日 平成19年5月31日(登録日より5年間有効)

 4)飼養頭数 犬92頭(最多飼養時)


 3 違反内容 

1)動物愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項の基準遵守 義務違反(環境大臣が定める「動物の管理方法との細目」が遵守されていない。)

 5)法に基づく命令又は法に基づく処分に違反した(法第23条に基づき命令を行った が、これに違反し、改善が見られない。)。

 5.行政処分に至る経過(別紙のとおり)

 6.動物救済対策 行政として、事業者に対して登録の取消し手続きを進める一方で、動物愛護の観点か ら、劣悪な環境からの犬の救済対策が必要であると判断し、動物愛護推進協議会に諮る とともに、(社)徳島県獣医師会や動物愛護団体等と協力しながら動物の救済対策を実 施した。

 動物の一時避難場所は、動物愛護管理センターとし、動物愛護推進協議会を主体とし て譲渡会や動物病院等を通じてその譲渡に努めた(10 月 31 日現在、未譲渡数 1 頭)。

 7 課題など  

1)行政処分措置とは別に動物取扱業の不適正な飼養事案においては動物の救済措置が 大きな懸案事項となる。

 2)不適正な飼養により第21条第1項の基準遵守義務違反となる場合、法第 23 条に基 づき勧告、命令と措置することとなる。

 また、この命令に違反した場合、法第 46 条に基づき罰金(30 万円)に処するとさ れており、告発の手順を経て警察当局に委ねることとなる。  

今回、警察当局と協議したが、不調に終わった。事業者が高齢なことも要因であっ たが、罰金が低額であることも要因の一つと思われる。  

3)行政目的は、登録の取消ではなく、事業者における動物の適正な飼養のための改善 とそれができない場合の動物救済である。

今回、事業者が廃業の意向がなく、動物の 所有権にこだわったことから最終的に登録の取消にまで至ったが、取消が容易にでき たとしても行政目的が達成されるかはその事例によって流動的であると思われる。

 行政処分に至る経過 3 月 15 日 付近住民から苦情

 4 月 8 日 初回指導

 4 月 30 日 勧告(法第 23 条第 1 項)

 5 月 14 日 勧告に係る期限 狂犬病予防法に基づく登録・注射指導(文書) 措置命令に係る弁明機会の付与通知 

5 月 20 日 措置命令に係る弁明書提出期限→(提出なし)
 ※ 告発を検討するも警察当局との協議不調

 5 月 28 日 措置命令(法第 23 条第 3 項)
 5 月 11 日 措置命令に係る期限 業務停止命令に係る弁明機会の付与通知

 6 月 16 日 業務停止命令に係る弁明書提出期限→(提出なし)

 6 月 17 日 業務停止命令(法 19 条第 1 項第 5 号)(6 月 30 日まで)

 所有権放棄書及び確約書受領

 6 月 23 日 ワクチン接種開始(センターへの収容準備)59 頭注射済 

6 月 30 日 登録の取消しに係る聴聞通知 

7 月 5 日 登録取消しに係る聴聞 動物愛護推進協議会開催の資料提供 

7 月 8 日 登録の取消し(法第 19 条第 1 項第 5 号) 登録取消しについて資料提供  推進協議会開催(県庁) 

7 月 9 日 残った犬全頭について、救済開始 

 動物愛護管理センターへ一時的に収容

 7 月 31 日 動物愛護推進協議会主催譲渡会



『証3』

2016年11月25日金曜日

『無責任極まりない 京都動物愛護 行政』

☆昨日朝一、まず中丹西保健所に電話して聞いたこと

●福知山市のそのブリーダーは、今年7月下旬に開業

その前に、その経営者が同じ福知山市の別の場所に住んでいた時に
保健所が指導に行っている

その時は、一般の飼い主として飼っていた

おそらく近所の苦情などが原因で指導に行ったと思われる


☆次に、福知山市役所 生活衛生課 足立職員に電話しました

わたし
「ブリーダーに最初指導に行った際に、『春までに犬の登録と狂犬病予防接種をすればいい』
と言ったか?」

足立職員
「言っていない」

☆福知山警察 生活安全課 山本さんに電話したが、別の事件で出払っていた


☆福知山市役所 生活衛生課 横山課長に電話

わたし
「足立さんは本当に『春までに』って言っていないか?
今週だんなが2度目にブリーダーのところに行った際に、ブリーダー自身が
『3月末までにはするようにしたい』と言った

ブリーダーが3月末って言うっていうことは、足立さんがそう言ったのではないか?」

横山課長
「いえ 言ってないと思いますよ
足立もすぐ横にいますが、、」

わたし
「課長も一度すぐに行ってください
足立さんだけじゃ無理です」

課長
「足立と、片岡係長もいるので、、、」

わたし
「係長も無理です
今まで猫の啓発とかいろんなこと言ってきたけど、できるような人じゃありません

市役所と(中丹西)保健所は、仕事の押し付け合いをしてきてるんですよ、、

猫のえさやりの指導に、一度だんなも立会いましたが、

市役所の足立さんは、保健所と同行の指導では、一切発言しないんですよ
主導権が保健所だと言う立場を崩しません

仕事してきてないんだから、今回急にできるわけないんですよ、、

で、(京都府)保健所は保健所で、今回のことは『登録と狂犬病の注射のこと』だから
『市役所の仕事だ』って、市役所に押し付けてるわけです

京都府庁の (生活衛生課)萩原副課長にも言ったんですよ
そしたらやっぱり『それは保健所の仕事です』って言ってね、、

『だけど、開業の許可を出したのは保健所であって、その業者が法律に違反しているんだから、
『犬の登録と狂犬病の注射』の担当が市役所でも、保健所も指導しなあかんでしょ?』言うたら

萩原副課長が
『ですから指導に行きますし行ってます』って言うんですよ、、

徳島県でね 以前、ブリーダーに『営業停止命令』して、『(業者)登録の取り消し』をやって、その時の犬全部センターで保護して、獣医師会や愛護団体も加わって、一頭を除いて(理由まだセンターに聞いてません)全部里親みつけて譲渡したってことがあってね、、

徳島県もね 京都府と同じ、市役所と保健所の関係ですよね、、
京都市だけは別ですけど、、、

市町村が犬の登録と狂犬病の注射をして、県(府)の保健所やセンターがあるっていう、、

徳島の時は、ブリーダーの犬の飼い方も悪いってことでしたけどね

だけど、営業の許可出したのは保健所なんですよ

その許可出した保健所が、『業者が犬の登録とか注射とかの法律違反をしている』んだから

保健所も率先して指導しなあかんのですよ・・」


課長

「それはそうです」

わたし

「それがね、『市役所の仕事だ』って、中丹西保健所も、本庁の萩原副課長も、逃げてるわけなんですよ、、

あと、萩原副課長がだんなに電話で言ったのが、、

『犬をたくさんセンターに抱えることはしたくない』って・・・

ね? 自分らがしんどいから なんですよね、、

徳島県動物愛護センターの人が電話でその前にだんなに言ったそうですから

『たぶんセンターに抱えるのを行政は避けたいんじゃないか?』って・・


でもね、そんなもんは、自分らの責任なんですわ

自分らが、営業許可出しといて、その業者が商売のために数増やして、で、金が無いから
登録も注射もできひん・・って、指導に行ってもどうどうと言うんですよ、、

営業許可出しといてここまでなるまで管理できんかった京都府の責任も大きいんですわ・・

とにかく早く課長が行ってください

昨日書いたうちのブログに、徳島県のその時の話と、順を追って営業停止に早く持って行った
内容を、全部書いてますから・・

こんなに言うとんのに、のらくらして営業停止にできひんのやったら、犬を不幸にしとるいうことですから・・

業者が法律違反してもそのまま営業させて結局不幸な犬増やす手伝いするんやったら、

このブリーダーよりも、きちんと仕事してない

福知山市と京都府を、わたしは告発しますからねえ

とにかく早くお願いしますよ」

課長
「じゃ、そのブログみてみます」


☆午後に、福知山警察署の生活安全課 山本さんが帰ってきて電話で

わたし
「福知山市役所の足立さんは、山本さんになんて言ったんですか?」

山本さん
「『長い目でみて指導していく』 って言ってました」

わたし
「長い目で?? 法律違反して、しかもすぐに改善する気持ちがないんですよ
その理由が『お金が無いから』です

そんなんで、中丹西保健所や福知山市役所は、すぐに厳しい指導をせんと
営業継続やらせとんですよ

だからわたしは警察に言うたんです

(上に書いた、福知山市役所 横山課長とした話の内容をすべて話して)

でね、徳島県動物愛護センターの職員がだんなに言うたのは

『営業停止処分や(ブリーダーの)登録取り消し』をするのは『行政の恥』なんだ・・と」


山本さん
「え??」

わたし
「だってね・・ブリーダーに営業停止命令をするいうことは、自分らが、営業停止や登録取り消しをせなあかんような人間に開業を許可して、そして、その後も自分らの管理不行き届きで
そういう事態に陥ったという、 自分らの責任に関わることだから ですよ

なので、行政は、ブリーダーが法律違反をしていても、見逃したい っていうことだと思いますよ

徳島は、その人もですが、、公務員特有のしょうもないプライドがあんまりないんですよ

だから『あかんことはあかん』で、さっさと事務的な手順をふんで営業停止から業者の登録取り消しに持っていったんですよ、、

センターに犬全部を収容して、、
市役所と県と、あと、獣医師会とかも協力して譲渡会もしてね・・

その違いだと思いますよ

あと、徳島は、警察に告発もしようとしました
だけど、そうならなかったみたいで、、

徳島県動物愛護センターの人は、

なぜかわからない って言ってましたけどね、、

わたしは

『警察も、仕事を増やしたくないから』だって思いましたよ、、

警察もそんなんやからだめなんですよ

だから、わたしが市役所や保健所に言ってもだめだから山本さんに言ったんですよ

なのに、市役所が『時間をかけて』なんて言ってるのを見逃すようなら

わたしもブリーダーどうこうよりも

ちゃんと仕事してない

『京都府』と『福知山市』と『福知山警察』を『京都地方検察庁』に告発しなあかんな・・

って思いますし、、ね・・」


山本さん

「明日 保健所にも聞いてみます」

わたし

「はい
わたしもようすみて、みんなが動かんようなら、そういうことして行きますし・・」


という会話でした


『生体販売業者の野放し状態』を、正していかなくてはなりません。