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2016年10月6日木曜日

民事訴訟「取下げ」決定

今日が期日だったこと、忘れていました


夕方、京都地裁第4(対MM)書記官Kさんから電話があり、取下げが決定したとのことだったので
わたしは
「第6(対HM)も同じ結果なら、第6からの電話は要りませんので」
というと

「じゃ僕の方から(第6に)伝えておきます」

とのことでした


前に書きましたが、確か・・6月の答弁にわたしは行けなかった(行けないことは、答弁日の1週間前に伝えていました)ので、それで自動的に取り下げになる

と、事前に聞いていて、第6、第4両方だったか、片方かの裁判官からもそういう通知が来ていたのですが、、(外出不可能で診断書を取り提出することができないので)

6月の答弁日の夕方、この第4のKさんから電話があり

ちょっととまどった感じのあせった声でしたが、、

「それがですね、、被告側が出廷してきたんですよ・・」と

わたし
「え? 来たんですか? なんで来たんですかね??」と聞くと

Kさんが

「わたしもわからないんですがね、、実はですね・・」と話を始めました


●原告側が裁判を継続できなくなった場合で
あきらめるしか仕方ない場合に

二つの方法があった

ことを、この時に初めて聞いて知りました

①ただ単にとりさげる方法を取ると、また将来同じ件で原告が被告に対して訴訟を起こすことができる
=被告側からすると、わたしがまた外出できるようになったら、わたしがまた訴訟を起こしてくるかもしれない

②は、「請求の放棄」という手続き

これを原告側であるわたしがすると、将来、原告であるわたしが同じ件で訴訟を起こすことができない
この「請求の放棄」は、原告・被告の合意なしで成立する

ただし、一定の段階を踏まなくてはならない

ということだったのです・・・


で、結局、、わたしはこのことを京都地裁に聞いていなかったので、、

(聞いていたら、6月の答弁の前に「請求の放棄」の手続きをしたと思います
地裁の決まった書類に署名・捺印して郵送する

という手続きです


なので、でしょう・・・

6月の期日(答弁日)の1週間前に、被告側からの答弁書が届き、そのあと、被告側だけが出廷したので、その、被告側だけの答弁書が、生きた形になりました

=答弁した とみなされるということ


被告側は、弁護士を代理人にしていますので、このあたりの知識はあったでしょう

だから、6月は、わたしだけが答弁できなかった という形になってしまいました


ここは、『京都地裁のミス』(わたしに対して、きちんと伝えなかったということ)でした

なので、

6月に被告側が、出廷をしたので、次の期日が言い渡されることになりました

それが、今日 でした

もう少し先だと勘違いしていたのですが、、、


6月の期日の夕方に、第4のKさんから電話が入って、書類を送られ、こちらが送り返して、、、

わたしはブログで自分が外出できない原因や理由を書いていたので、被告側も、もうわかっていたと思いますが、、、

この『請求の放棄』の書類は、送っただけでは生きない ということでした

今日の期日の日になって、初めて、これ『請求の放棄』を、わたしが答弁をした

と、みなされるということでした


で、期日だった今日夕方、『請求の放棄』が決定して、

①『京都神戸動物愛護団体崩壊レスキュー』をネットで掲載した
京都府宇治市のM・M

②『まめつぶ日記』をネットで掲載した
京都府亀岡市のH・M

に対する、民事裁判は、途中でしたが、終了しました


わたしはまだまだ外出できるようにはならない と思います

命がどうなるのか?
全くわかりませんが、

ここ最近は ネットで調べて

化学物質を 

●解毒する作用のあるもの

●自分のからだに取り込むバランス良い栄養

に取り組んでいます

そんなに難しいことではありませんが
わたしの場合は、かなり重症になってしまっていた・・ので。


『化学物質過敏症』の症状を起こした人は
多くの人が自然食品を食べるようになりますが

わたしはもともと自然食をしていて、衣・住に関しても、
できるだけ自然なものを使用していたし

元々敏感だったので、からだにいいものがわかります

最近もっともっと敏感になって、遠ざけないといけないものが増えました

たまに、その症状の原因がわからず、
何を遠ざければいいのか?

解決までに数日かかる時は
しんどくて悩むこともありますが

前使えていたものや食べれたものに警告反応を起こしたり
します(もずくとか)が、そうやってからだと向き合っていくしか方法がない ので・・・

このあたりは、「北里大学病院」など、理解ある病院もそう書いています

今は、化学物質が多すぎて、、、一番しんどいのが大気汚染

これは、逃げられない いくら生活を変えても、工場とかがつぶれないかぎり
空気は改善されないから・・


とにかく
悪いものをできるだけ取り入れない
(もちろん汚染空気も)

あとは、、死ぬか生きるか?

どっちに転んでも後悔ないように

自分がポリシーとすることに没頭する

ことだと
思っています


わたしは、本人訴訟?っていうのかな?

弁護士とか代理人を立てていなかったので、裁判にかかった費用は

収入印紙と切手代、あと、交通費やコピー代・・でした

これらは、もちろん会のお金ではなく
自分の預金で出してきていました

訴訟に勝てば、入ったお金を、会の赤字うめにしようとは思っていたのですが、、、


からだの都合で、仕方なく「途中下車」にはなりましたが、

まだ、この被告二名へは『被疑者』として

刑事告訴中であり、結果が出ていません

間違いなく『名誉棄損』であるため

刑事告訴の結果を待ちたいと思います


民事裁判の二年間、長らくご心配とご不安をわたしと一緒に抱えてくださった会員の方に

本当に、ありがとうございました

そして、おつかれさまでした

ブログ内では裁判のきっかけとなった被告たちの書いた内容についてのことは
また、機会ごとに書くことが出てくるとは思いますが
形として、一段落となりました

今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。


全ての生命を尊ぶ会

代表 武田弥生








2016年8月5日金曜日

「京都府職員2名」を告訴状送付/「京都府 公文書」より発覚!

☆ここ2~3日、わたしの便がオレンジっぽい・・

うーーーん このまま下痢とかになって死ぬのか?それとも玄米食が解毒してくれてんのか?
わからん・・・

しかし、どんどん敏感になってる

夜寝てて、道路を車が通ると咳き込む

●排気ガス
●コンクリートのふんじん
●ドライバーが車のなかと外に積んでくる汚染大気をはじめとする、いろーんな化学物質

うーーーん もうすぐ死ぬかも??


「シン」「モカ」は、完全に、福知山と綾部の工業団地の大気汚染で死んだもんな、、

あの子らは教えてくれた


わたしが、、この場所でこれまで同様の自然な生活してても、どんどん下痢になってったら、もう、やばいと思うわ


猛暑もゲリラ豪雨も水害も、、、みい~~んな、人間のやったことのしっぺがえし


☆MM&HMの告訴が、福知山の検察から京都地方検察庁に移送になったと通知が来た

このタイミングで、2名を京都地方検察庁に告訴状提出

●京都府職員 S
●京都府職員 S

罪名 『虚偽公文書作成等の罪』



前に京都地検に電話相談済み

「とりあえず告訴状を送ってくれ」と言われてたので。


☆平成26年5月19日

MMとHMが、「京都府動物愛護管理センター」に行った日に提出した要望書で見つけた





「器とトレーがくっついている。はがすとうりざね条虫の片節のようなものがびっしり」

これも、答弁書で証拠として送ってきた 確かMMのあのブログにも書いてたと思う


●器とトレーがくっつく?

うりざね条虫って・・・ふつう、猫のうんこにまざってるもの


うりざね条虫ばっかりがまとまってあるなんてありえない
うんこはいづこへ?

MMは元動物病院看護師らしい、、

うんこは?教えてうんこは??


●↓これも答弁書で送ってきてみつけた

平成26年1月8日付(私が初めてセンターに見学に行った日で、神戸市・京都府からまだ1頭も引き取っていない時)

佐藤元センター長作成の公文書





●題名「管内の動物愛護活動家について」

見学の時のやりとりなど内容が書かれていて最後に・・↓

5.その他

他の動物愛護団体「LIA」が井上氏の動物の飼育管理方法を疑問視(虐待の恐れ)しているとの情報あり。この団体は過去に神戸市や沖縄県に対しHP等による批判記事を掲載する等、行政への批判を主活動にしている。

とあった、、

『LIA』っていうと、、代表が長野県出身の芸能人「ヤブキレン」さん

わたし、この人と会ったことない

電話したこともない

名まえ知らんかったんやけど、、その前に「神戸ナナプロジェクト」代表から電話あった時に、この人のこと言ってて初めて知った

「ナナプロ」代表とヤブキレンさんがつながってるのは、知ってる人多いと思う。

平成25年春から、、「ナナを神戸市動物管理センター」から引出すことで

センターともめてた

「ナナプロ」のブログに、ヤブキさんと、当時の神戸市動物管理センター、センター長それから
神戸市役所 生活衛生課 竹原職員との電話録音が、貼られてた

わたしも「ナナ救出」に関わった

これまで書かんかったけど・・・

わたし自身は動いてないよ

そのことは竹原職員ももう知ってる


「ナナプロ」代表からは、そのあとは1~2回電話かかってきたことあるかな?

一度ナナプロが「見学に来たい」って言ったことあるな・・

わたしは
「うちは、単に犬猫助けることだけをしているのではない
人間社会が変わらなければ、犬猫の状況は絶対に変わることはないから

考えが違うので」

と、断った

だから「ナナプロ」代表もうちには1回も来てない


なんでうちが「虐待の恐れ」って、「ヤブキレン」さんが京都府動物愛護管理センターに言ったのか・・?

はて・・~~??


今日はおしまい。





2016年5月20日金曜日

5.19裁判/『司法』とは・・一体何ぞや??

昨日の答弁について、各書記官に電話で聞きました

京都地方裁判所、第4民事部(「京都神戸動物愛護団体崩壊レスキュー」ブログを掲載し当会とわたしに対して名誉棄損行為を行った被告「宇治市在住MM」)、

第6民事部(「まめつぶ日記」ブログを掲載し当会とわたしに対して名誉棄損行為を行った被告「亀岡市在住HM」)

共に同じ結果でした

被告代理人の女性弁護士から、訴訟に関する陳述とみなす発言は無かった

ということです

原告であるわたしの方は、からだのことが原因でも「欠席」とみなされ、被告側は代理人が出席しましたが、「陳述」がなかったため、同じく「欠席」とみなされました

各書記官からの説明によると、法律では

「原告であるわたしの方から1か月以内に、次回期日の申し立てをしないと裁判自体を取り下げたとみなされる」

ということです

なので、期日の申し立てをしました

自分でやる整体と、できるだけ外からの汚染大気を多く受けないようにする工夫により、今の時点では、どこまで健康レベルを上げていけるか?
わかりませんが、もちろん裁判自体は継続するつもりですので、下記の内容の書面を本日各民事部にFAXしました

後日、各裁判官の指示により各書記官から返答が来るということです


「期日申立書」 平成28年5月20日

次回期日の指定を申し立てます

●指定期日

 平成28年12月29日(木)

●理由

①工場排気による多種広域にわたる大気の様々な有害物質を原因とする原告の体調不良により、外出不可能な状態が現在も継続しており、京都地方裁判所まで往復し、その間裁判所内に
おいての陳述が可能な健康状態まで戻すには、最低でも半年以上は期間を要すると
予測するため。

②年末の12月29日を指定する理由について

原告は現在、一人だけで自営業である飲食店の経営を営んでいる。
定休日である木曜以外休むことは絶対にできない。
公務員とは違い、自営とは、それほど厳しいものである。

従って、京都地方裁判所におもむき、直後より体調不良により数日間仕事ができなくなる事を予測して、年末年始の休みに入る直前の、12月29日(木)を指定します


と、、書きました

いくら体調不良が理由であっても、2回連続で出席できなければ、これも、原告が裁判を取り下げた

とみなされるそうです

おかしな話だと、正直、思います

これまでしっかり陳述及び書面を出してきましたので・・・


実際、このわたしのからだのことは、わたしにしか、わかりません

他の人全てが、感じたり気づいたりするものでは無いからです


だからと言って・・・

これまでのことを「無し」にされてしまうとは、、、

非常に

「人間として、『心無いこと』だと、わたしは思っています

しかも、それが『法』であるとは・・・」


いったい『法』ってなんだ??

今日、お客さんと話しました

今、マスコミで話題になってる知事のこと


わたし
「あれって、『詐欺』だと思いますよ

ああいう、トップに立つような政治家とか、、見本になることしなあかんような人が、実はああいう
『詐欺』をしてるんですよね・・

だから、『オレオレ詐欺に気をつけろ』とかって言ってるけど、、

『上』がそんなことやってるんだから、、
一般社会で詐欺のようなことが横行しても、ある意味、当たり前(いつも書きますが、当たり前というのは、やっていいと言っているのではありません)
だと、思うんですよね・・
みんな真似してる・・というか、、そういう空気が結局は、国民全体に伝わるんですよね・・絶対に

『オレオレ詐欺』は、「特定の人物」に対してやるのだけれど、今回のあの知事は、「全ての国民に対してやってる(税金なので)・・・

その違いだけだと思いますよ」

と・・・


『法』っていうのは、『理不尽』なもの

しかし、今現在、そうしかできないという決まりだというので、、、

何とか、自分の足でいけるようになりたい

と、思います


しかし・・・

わたしは、『京都府』という、「行政機関」が造った福知山市長田野工業団地の大気汚染公害により

こういうからだになったのに・・・

それがまた、『京都地方裁判所』という、、同じく京都府内の「司法機関」により、こういうことになるとは・・・

正直、わたしは日本の「司法」システム自体、全く信頼はしていません

おそらく同じ思いでいる国民は、たくさんいるのではないでしょうか・・?


↓の、原発裁判の決定などは、それを表すとてもわかりやすいものでしたね

ある人のブログより


福島第一原発事故から5年の節目を目前に控えた3月9日、大津地裁の山本善彦裁判長(61歳)は高浜原発の3、4号機について運転を差し止める仮処分を決定した。
高浜原発は、3号機が今年の1月から再稼働、2月から営業運転中だったが、4号機は2月26日に再稼働してからわずか3日後の29日、変圧器にトラブルが発生して運転は自動停止していた。
運転中の原発を止める判断は、日本では初めてのこと。20年来、脱原発に向けての活動を続け、今回の差し止め申請でも住民側の代理人を務める河合弘之弁護士が語る。
山本氏と同じように、原発差し止めの仮処分を決定した裁判官がいる。
’14年に大飯原発、’15年に高浜原発の再稼働差し止めを決めた福井地裁(当時)の樋口英明裁判長(63歳)だ。福井在住のジャーナリストが、樋口氏を評して言う。
樋口さんは法律に対して極めて厳格な、昔気質の裁判官というタイプ。仕事に誇りを持っていて、相手が誰であっても信念を曲げない人だという印象です」
国民の生命を最優先に考える裁判官がいることは、安心できる。だが、事態はまだ流動的だ。翌10日、関西電力は原発を停止させる一方、11日以降に仮処分に異議を申し立てる方針を示した。 
原発を稼働させる決定をした裁判官
そもそも高浜原発には、樋口氏の仮処分命令に対して関電から取り消しを求める申し立てがあり、昨年末に同じ福井地裁で仮処分取り消しが決定していた。一度止めると決まった原発を「もう一度動かす」判断を下した裁判官がいたのである。 
その判断を下したのが、樋口氏と入れ替わりに福井地裁へ着任した林潤裁判長(46歳)、山口敦士裁判官(39歳)、中村修輔裁判官(37歳)という、法曹界でも超エリートと言われる3名の裁判官だ。
実は、福井地裁にこうしてエリートが揃うのは、異例のこと。元裁判官の現役弁護士が、こう語る。
「本来、福井地裁は名古屋高裁管内でも比較的ヒマな裁判所で、アブラの乗った裁判官が来るところではない。しかも、この3人は東京や大阪など、他の高裁管内からの異動で、この人事には、各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映されていると見るべきです」
前出の、「原発を止めようとした」山本・樋口両裁判官と違い、「動かそうとした」裁判官3人の経歴には共通点がある。それは、全国の裁判所と裁判官の管理、運営、人事までを仕切る最高裁判所事務総局での勤務経験があることだ。
「最高裁事務総局といえば、ゆくゆくは最高裁判事や、全国の裁判官と裁判所職員を含めた人々のトップとなる最高裁長官を狙えるようなエリートが集まるところ。彼ら3名は、全国の裁判官の中でも選り抜きの、いわば『将来を約束された』人々だと言えるでしょう」(明治大学政治経済学部教授の西川伸一氏)
裁判長を務める林氏は、’97年に任官して2年で事務総局の民事局へ異動。その後は、一度宮崎地裁で判事補を務めた以外、東京・大阪・福岡と都市圏の高裁と地裁の裁判官を歴任している。
任官して初の赴任地が東京地裁という点で、人事権を握っている事務総局から、目をかけてもらっていることが窺えます。その上、初任明けと呼ばれる2ヵ所目の赴任地が事務総局。これは、林裁判官の同期108人の中でも6名しかいません。実際、任官から18年で部総括判事の役職に就くのもかなり早い出世です」(西川氏)
判事補の中村氏は、任官から福井地裁に着任するまでの9年間を東京、横浜、大阪で過ごした。
通常、若手の裁判官は少なくとも一度、北海道や九州などの遠隔地へ赴任させられます。しかし、そうしたこともなく事務総局総務局付という、国会対策などを担当する部署に登用された。初任地も大阪ですし、エリートコースと言って差し支えないでしょう」(西川氏)

送り込み人事裁判を上層部の意向に沿わせるための不正行為

こんな華々しい経歴を持つエリートたちは、高浜原発再稼働を容認するために、’15年4月に送り込まれてきた。着任後の3名は、すぐに関電が申し立てた異議の審理へ取りかかった。前出の河合弁護士が語る。
「審理の結果、原発の安全性について具体的に検討することなく、『危険性が社会通念上無視しうる程度にまで管理されている』から高浜は安全だと言ってしまった。だから、核燃料がメルトダウンするかもしれないとか、福島第一原発の事故のように放射性物質が周辺に拡散する事態になるかもしれないとか、付近の住民が避難できるかどうかといった部分は考える必要がないと結論づけたんです。この決定は、『原子炉等規制法』に完全に違反しています」
異動から決定まで、おかしいことずくめな事態が、なぜ起きるのか。
「ある一連の事件について、上層部の気に入らない判決を書いた裁判官を外して、上の意向に沿った判断を下す裁判官を配置することを、『送り込み人事』と言います。公明正大なはずの司法界でも、こうしたことが起きていると思わせるに足る状況証拠があります
そう語るのは、前出の西川氏。’04年から’13年にかけて訴訟が続いた、「携帯電話基地局の撤去を求める裁判」でも、「送り込み人事」が行われた可能性があるという。
基地局の近隣住民が、基地局から出るマイクロ波ががんを誘発すると主張して起こした訴訟ですが、’04年当時に熊本地裁で事業者側を勝たせた田中哲郎裁判官が、その後、福岡地家裁久留米支部や福岡高裁宮崎支部で同様の訴えが起こされると、それを追うようにして当該裁判所へ異動し、住民側に有利に進んでいた訴訟をひっくり返し事業者側を勝たせたのです」(西川氏)

政府側と癒着した腐った構造がわかる

前出の元裁判官も、件の3人は「安倍政権の意向を汲んだ最高裁から送り込まれたのだろう」と推測する。
「いくら独立が保障されているとはいえ、裁判所も上層部に行けば行くほど政権との接触は増えるため、考え方が政権の意向に沿ったものになる。彼ら3名を含め、事務総局に勤務経験のある裁判官は、そうした阿吽の呼吸を最もよく心得た人々です。将来の地位を約束されたエリート裁判官だからこそ、『下』を見ず『上』ばかり見た判決を下すことになる
今回の大津地裁の決定は画期的ではあったが、これを受けても、河合氏は気を緩めてはいない。
原発を止める決定を出して名古屋家裁に飛ばされた樋口さん同様、山本さんが飛ばされて、また中央から再稼働推進派の判事を送り込まれ、決定を再度ひっくり返される恐れは十分にあります。高浜原発はいったん止まりますが、全国的に原発再稼働の流れが強まっている以上、訴訟や係争はまだまだ続くでしょう」
原発裁判を通じて「真の信念」を持つ裁判官は誰か、今後も浮き彫りになっていくだろう。
明らかに癒着構造があるシステムであることがわかります。たとえ裁判官自体が公正な審判をくだしたところで、それが気に食わないと判決を覆され裁判官は飛ばされてしまうことになりかねないわけです。





2016年4月11日月曜日

「告訴状」3通受理/鳥取地検「不起訴」理由/京都地裁「裁判官」異動

☆本日、鳥取地方検察庁より電話があり、Nに対して追加で出していた告訴状のなかの
「3通を受理した」とのことでした

☆鳥取検察審査会より、前の記事で書いた件で出していた、検察官に対する「審査申立書を受理した」との通知が送られてきました

↓ 前回受理された、不起訴決定3通分についての申し立て受理


↓今回受理された、不起訴決定1通分についての申し立て受理


☆「前回の記事に書いた件に」ついて、鳥取地検の、不起訴判定をした検察官の後任の検察官から予定通り電話がありました


刑法第230条 「名誉棄損罪」 

鳥取地検●●検察官がNを「不起訴処分にした理由」を聞いたところ、

『刑法第230条の2』が理由にあると思う
とのことでした

それが何なのか質問したところ

『公共の利害に関する場合』と言われました

わたしは驚き、

「公共の利害??って・・・

わたしは、Nが書いた『劣悪な犬猫取引業』ではありません

わたしからしたら、『公共の利害でなく』、

公共の損害ですわ

それなのに「不起訴処分」としたなら、

『わたしが劣悪な犬猫取引業だという証拠があったのですか?』


検察官は

そこまでは調べられてはないと思います

と言いました

わたし

「調べられてない・・って??

それを調べて判断するのが検察の仕事でしょ?

じゃあ、今回も鳥取地検じゃなくて警察に告訴した方がよかったのか?

でも、
一番最初に告訴した

『キチガイ女』の件は、福知山警察に告訴をして

福知山警察が調べて鳥取地検に移送した

そしてその次からは直接鳥取地検に告訴したら、他3件も含めて全て不起訴

最初の3件は、鳥取検察審査会に審査の申し立てをしてますよ


今回ももちろんしますよ

だけど、Nが自分のブログに書いている

『鳥取地検は最初の一件(キチガイ女)以外、自分を調べていない
おかげでわずらわされずに済んだ』って

どうなってるんですか?

本当に調べてないんですか?」


検察官ははっきりと答えなかったので

「後任でも、記録を見れば調べたのか?調べてないのか?わかるでしょ?」

検察官は

記録から調べたかどうか?わかったとしても、それをわたしに答えることはしていません

と・・

わたし

「なんでですか?

だいたいこの告訴状は平成27年11月24日付で出したもので、1日後の11月25日付で出したものや、ほかにもそのあとたくさん出している

それが3月31日付で、この分だけ、不起訴処分にしている

3月31日は、もうこの検察官は異動がわかってるはずです

その、異動になる直前に「不起訴決定」をして、そしてその「不起訴の理由」を、

もう、異動になったから本人には聞けない、後任の検察官にしか聞けないなんて、
無責任だと思いますよ


検察官は

早く結果を出した方がいいと思ったのではないか?

と言いましたが、

「わたしはいついつまでに結果を出して欲しいなんて言ってませんよ

ちゃんと調べて結果を出すのが検察の仕事でしょ?

Nが書いたように、検察が何も調べずに不起訴にしたなら、検察の存在の意味がないじゃないですか!」


検察官は

「不起訴の決定がなされた後になっては、検察審査会に判断をゆだねるしかないんです」

わたし
「はい だからそれはしてますよ

まだ処分結果が出ていない件に関しては、しっかり頼みますね」

と、やりとりして電話を切りました


ネットで調べました↓
下記の
「前条第1項の行為」というのは『名誉棄損行為』のこと

第230条の2
  1. 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

これを読むんでも、電話で言った検察官の話はやっぱりおかしいと思った

だって、、、

『事実の真否を判断し、事実であることの証明』と
書いてある

その、証拠もない、事実であるかどうかを、調べられていない、、なんて・・・


あとは、『鳥取検察審査会の調査と、その判断』ということになります


☆京都地方裁判所から、送られてきました

「裁判官に対する忌避の申立事件」

の決定について↓

(主文)に
「申立てを却下」とあります

申立費用
とは、、収入印紙500円分と、切手代1082円だった
と思います






わたしが下線をひいた文中に

『そのことをもって、直ちに本件裁判官によって偏?(見たことない漢字だけど、意味は予測できる)
、不公平な裁判がなされるおそれが生じるというに足リる客観的な事情に当たるものとまではいうことはできない。』

とあります

この『直ちに』と付けることで、説得性を帯びた文章に見えるのですが・・・


忌避申立書に書くに足りなかったことを追加で電話で言おうとしたのですが、もう、その時すでに決定がなされて、送付された

とのことでした

わたしがこの部署(この裁判官がいたのとは、別の民事部の裁判官たちが却下を決定)に追加で言いたかったことは、忌避希望の裁判官の書記官だった人とやりとりをした内容について


です

これについては、長くなるので次回書きたいと思います


「却下」の決定について、「不服の申立て」もできるようでしたが、、

この裁判官は、4月1日付で異動になった(書記官も異動)

ので、『結果オーライ』となり、わたしの希望の「裁判官の交替」は

現実となったので、不服の申し立てはしませんでした



以上、今日はここまでで終わります


武田弥生