2016年12月16日金曜日

『告発状』提出 ②(福知山市役所&京都府庁&京都府中丹西保健所)

告発状②は、

『福知山市役所』
『京都府中丹西保健所』
『京都府庁』

に対して・・・

こちらも12月12日に京都地方検察庁に到着したとのこと

担当者は電話で

「今回の分も前の件同様、時間をかけて精査していく」とのこと

※『前の件』とは、現在告訴中の
●京都府宇治市MM(出身は京都市)
●京都府亀岡市HM(出身は?京都市在住期間あり)
●京都府中丹西保健所職員 砂津恵里
●京都府職員 佐藤昭司



告発状

(福知山市職員と京都府職員による第一種動物取扱業が犯した狂犬病予防法違反の罪に対しての幇助罪)

                                           2016年12月5日


京都地方検察庁 御中

602-8570
京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 
京都府 健康福祉部 生活衛生課
被告発人 職員 氏名不詳 複数
電話 075-414-4757

620-0055
京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地
京都府 中丹広域振興局 中丹西保健所 
被告発人 職員 氏名不詳 複数
電話 0773-22-5744

620-0035
京都府福知山市内記13-1
福知山市役所 市民人権環境部 生活交通課
被告発人 職員 氏名不詳 複数
電話 0773-24-7020


告発の趣旨


    被告発人らは、平成28年11月、福知山市~~~において第一種動物取扱業を行っている
    ブリーダー業『~~』の代表者が、『狂犬病予防法違反』罪を犯していることを確認しておきながら 
すぐさまに『狂犬病予防法』における『犬の登録』『狂犬病予防接種』を行うことをさせないまま
ブリーダー業及びペット販売業の営業を存続させる手助けをしたものである。
捜査の上、起訴されることを求める。


    罪名  幇助罪(ほうじょ罪) 刑法第62条


    告発の事実

   平成28年11月、被告発人らは、告発人からの電話により、当該ブリーダーのところへ指導に行った。
    そこで、福知山市役所に対して『犬の登録』『狂犬病予防接種』をしていない犬がいることを確認しながら被告発人らは、『登録』と『狂犬病予防接種』をすぐさまするように指導を行わなかった。
この時点ですでに、当該ブリーダーは『狂犬病予防法』に違反していることは明白である。
それなのに被告発人らは、『長い目でみて少しずつするように指導していく』との結果を出した。
 これは、刑法において実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を示す『幇助罪』にあたるものである。


告発の理由


平成28年12月1日時点で、福知山市役所 生活衛生課 片岡係長は、告発人の質問に対し電話にて『まず犬の登録から順番に少しずつするようにしていく』との返事である。
なぜすぐに全頭できないのかを聞くと、『業者の生活もあるから』との返事であった。

当該ブリーダーは、営利目的の商売で『第一種動物取扱業』の営業届を『中丹西保健所』に届け出て開業し営業をしている業者である。

その業者が法律違反を犯しており、そのうえ、すぐに法律にのっとって『犬の登録』『狂犬病予防接種』を行う意向を見せないことが判明しているにもかかわらず、中丹西保健所は、業者を『営業停止処分』や『業者の登録取り消し』をする意向も全くなく、そのうえ、福知山警察署に対して告発を行う意志も全くないのである。
これは公務員の義務違反である。
(公務員は犯罪の嫌疑があると思料されるときは警察への届け出、告発を行うことが公務員の義務である。刑訴法239条2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。)

よって被告発人らが行った行為は、刑法第62条『幇助罪』にあたるので、御庁には、早急な捜査と検挙をすることを強く求める。

本件を御庁に告発をするのは、警察においては、都道府県警察体制のなかで適切な捜査がされないことが予測されるので、御庁に告発をする次第である。


    添付書類

証号証(各1部)

証1 平成28年11月21日付  全ての生命を尊ぶ会 ブログ記事

証2 平成28年11月23日付  全ての生命を尊ぶ会 ブログ記事


証3 平成28年11月25日付  全ての生命を尊ぶ会 ブログ記事



『証1』

2016年11月21日月曜日

福知山市ブリーダー『狂犬病予防法違反』&『経営困難』

先週知人にもらった情報で、、

福知山市の小型犬ブリーダーのところに先週夫が客のふりして行ってみた

50代らしき男性が

『~~~(犬種)は今人気やからすぐ出るけどねえ
普通は10万くらいするけど、1~2万もろたらええわ』と


夫が福知山市役所と中丹西保健所に電話

今日、市役所 足立職員と、中丹西保健所 藤江職員がブリーダーに行く。


夫が夕方市役所に電話

『1カ月以内に登録と狂犬病の注射できそうやった?』

足立職員

『無理ですね』

あと、足立職員からは、子犬もいる と聞いた


保健所藤江にわたしが電話

ブリーダーの名前(漢字)を聞いて、他、電話番号などは教えてくれない

平成28年に中丹西保健所に第一種動物取扱業の届を出して開業したばかり・・


すぐに京都府庁 萩原副課長に電話

1カ月以内に登録と注射ができない理由は、『金がないから』
と萩原副課長

わたし

「だいたい
30頭くらいおるとして、そのすべてが生後3か月以上としたら

登録と注射で(開業1年目なので、ほとんど子犬からとしたら、1年目なので登録と注射両方
必要)

1頭あたり 6千円として18万や・・


もうすでに経営が行き詰まって、1カ月以内に18万(として)払う金が無いんやで

そやのに子犬がおるわけ

すでにある程度前から、もう経営継続は無理って本人わかってるわけや

なのに子犬産ましてる言うことは、、


完全に店閉めるまで、ちょっとでも子犬でかせいでやろう・・いうことや

そのくせ、登録と注射はカネがないからできひん・・って


金儲けで犬の命売ってる人間が、こんなん通るんか?」


萩原
「登録と注射の管理は市役所ですので保健所は把握できません」


わたし
開業届受けとんは保健所(京都府)やろ?

登録と注射の管理をするのが市役所(福知山)としても、開業を許可した保健所が
市役所と一緒に指導に行くのは当然やろ?」

萩原
「はい そうです だから指導には行ってますし行きますよ」


わたし
「今日指導に行ってきて、なんで1カ月以内に無理 で済まされるわけ?

(業者)登録の取り消しせなあかんやろ!」


萩原
「ですから 登録関係は市役所ですし保健所は内容把握してませんから」

わたし
「だから言うとうやろ?

その指導をするのは保健所もやろ! って、、

内容把握は市役所に聞けばできるやろ?

そんなこともせんねんやったら、開業届も、京都府がやらんと各市町村がやればいいやろ」


萩原
「それは国が決めたことですから」

わたし
「何にもせんねんやったら、警察に言えばいいやろ?
法律違反なんやから」


萩原
「警察に言うのは市役所の仕事です」


はあ・・・ほんまに脳みそが無い・・だから点しか見えん人間ばっかりが公務員なんよ、、

萩原も、2か月くらい前にわたしに電話で言った

『ぼくは動物よりも人間の方が大事なんです』

わたし

『むりむり 動物大事にできひん人間が人間大事にできるわけないやん』

どうしよーーもない、、人間、、ばっかりや・・


その後、福知山警察署 生活安全課 山本刑事に電話

市役所 足立職員から聞いた話と、中丹西保健所 藤江の話、、

それから、京都府庁 生活衛生課 萩原副課長との会話

全てを伝えて・・・

●明日、早急にこのブリーダーのところにまず出向いて欲しい

●保健所と市役所がのらりくらりと時間かけて動いてたんでは、
ブリーダーがいつ犬を棄てるかもしれないから
早く動いて欲しい

●だいたいの場合、自分の管轄地域外に棄てることが多いから
県境に棄てる可能性もあるので、
夫が兵庫県動物愛護センター 但馬支所の吉岡所長に電話で

福知山市の~~(犬種)のブリーダーが犬をそっちの管轄に棄てるかもしれんから
気つけとってくれ

って、言っている

●すでに経営困難な状態なのだから、とりあえず、早く第一種動物取扱業の『廃業届』を
提出させたうえで、犬の登録と狂犬病の注射をさせて、そこから、自分ところできちんと世話をしながら里親さがしをさせる


全くかねもうけなしでこのブリーダーがやるならうちも、ネット里親募集など、協力してもいい

でないと、誰にでも適当に犬を渡して、またそこから保健所に持ち込んだり棄てたりされるから・・

わたしは、ネットで誹謗中傷をされて福知山警察に相手を告訴もしてきたし、刑務課のOさんにはいろいろ相談にのってもらったから、Oさんに聞けば、わたしのことは知っている

よろしくお願いします


生活安全課 山本さんは、「明日、市役所と保健所にまず聞く」と言うことです


わたしがこの記事で、ブリーダーの町名と犬種を書かないのは・・

書くとまた、金儲けの第二種動物取扱業が

よってたかって、このブリーダーの犬たちを、1~2万円で『仕入』てでも、

里親募集サイトで3~5万くらいで売っては利益をあげてやろう と

思う人間がいるから です。
『証2』

2016年11月23日水曜日

「徳島県動物愛護センター」が全国初 『動物取扱業の登録取り消し処分』をしていた

おととい、福知山警察・山本さんに電話で聞きました

山本さんが、福知山市役所 生活交通課 足立職員と話した

それから山本さんはわたしに

『春』ごろまでには登録と狂犬病予防接種をするようにしていくのではないか??

と・・春ごろまで?? どこからこの話が出たか?わからない・・

今日山本さんに、この『春ごろまで』の出どこを聞こうと思って電話したが、休みでした


夫が再度客のふりしてブリーダーのところに行ってみた

本人は、人をものすごく警戒しており、夫に

『免許証を見せてくれ』というので見せて、、夫からブリーダーに『電話番号を教えて欲しい』
というと、『教えられない』と、、、??

夫がいろいろ質問してみえてきたのは??
かなりおかしな人 で、自分なりのこだわりが強い

話の内容

●現在子犬を含めて28頭いる

●子犬が買いたいという人がいたら、繁殖をさせる
つい最近も、『子犬が2頭欲しい』という人がいたから

繁殖をさせて3頭生まれたがそのうち2頭が死んだ
残り一頭は今いる

●子犬以外で、遠方から引き取っている犬(金銭の授受までは聞いていない)がいて、
このあいだも、亀岡市(京都府)や名古屋からも引き取った

●里親さがしをしている犬もいる

●6歳のこの犬は血統書付だから8万だ


夫が、
「血統書付なら引き取る前に狂犬病の注射とか登録とかを元のところでしてるか?
わかっとるんでしょ?」

ブリーダー
「わからない」

他の犬に関しても、自分で産ませた犬以外の犬が、
引き取る前の人間が登録・注射をしていたか?わからない という

で言ったのが

●来年3月末までには登録と注射をするつもりだ


あと、自分本位な強いこだわりについて・・・の発言


●(福知山市の)観音寺で自分の犬を逃がしたことがある
自分が逃がした犬をつかまえたやつおったら(見つけたら)警察に言うて裁判でもしたるわ!

●里親の条件は厳しくしている
家まで連れて行くし、条件と違う飼い方しとったら
あとで取り返しにいったるんや

それから
近所の人の情報で、、

自分が売った犬を返しに来た人とトラブルになって、
自分が警察を呼んだ

(はっきりした理由はわからない)


という、、つかみどころのないタイプ

ただ単なる金儲けではない

里親さがし とか、里親の条件 とか、

自分なりの変なこだわりがある

ブリーダーで子犬を産ませて販売しながら

遠方からも犬を集めまわって・・

金がないから登録も注射もできない・・


自ら第一種動物取扱業を保健所に登録して開業しておいて

金が無いから犬の登録・注射は、市役所や保健所に指導されてもしない

他府県からも犬を集めまわって『里親さがし』をしている・・

自分が犬を逃がしておいて、拾った人間をみつけたら警察に言う・訴える


もう、めちゃくちゃや・・・

本人が『金がないから登録も注射もできない』って言ってるんだから、

即、営業停止命令!でしょ


それを、登録担当の市役所も、営業許可した保健所もなんにもできひんねんやったら

公務員たちは、なんのためにその仕事してるの?


昨日夫が市役所の足立職員と電話で1時間半話したそう、、


夫はいろいろ言いましたが

一番に足立職員の仕事に対する責任の甘さを指摘

最初に指導に行った時になぜ、犬の登録だけでも即するようにしむけられなかったのか?

第一種動物取扱業は『プロ』やろ?
『プロ』が法律違反してるのを、「できませんでした」そんなことで済まされるわけないやろ


第一種動物取扱業が、法令違反をしており、そのうえ、一度保健所と市役所が指導に行っても
すぐに、登録も注射もする意向がない

と、足立職員も名言しており、じゃなぜ、経営を存続させておくのか?

夫が、徳島県動物愛護センターのとみひさ職員に電話で聞いたところ、

徳島県は全国初、『動物取扱業者の登録取り消し処分』を行った自治体

2010年7月に初めてこれを行った際の徳島県のブリーダーは、『劣悪な環境下による飼育』
も原因

しかし、この度の福知山市のブリーダーは、

第一種動物取扱業(一般の飼い主も)が法令に定めた

●犬の登録
●犬の狂犬病予防接種

この両方を、法律違反していて、改善する意向が見られない状態である
(来年3月末までに・・なんて、、改善の意志が無いに等しい)

(第二種動物取扱業に関しては、『登録』の部分で、自治体により違うので、また書きます)


法律違反であるのに、早急に登録と狂犬病予防接種を促さず、放置させるということは、

福知山市と京都府の職務放棄である

よってこれは、京都府庁と福知山市役所の法律違反 であると、わたしは思います


ある人のブログより↓

徳島県の、動物取扱業登録取り消しの例です。

◆平成22年に徳島県で同様の条件で劣悪ペットショップを
異例の速さで行政処分そして解決しています。

職員の方は「動物の救出」を第一に動いたそうです。



2010年7月9日15時19分 読売新聞

犬を劣悪環境で飼育、ブリーダー登録取り消し 

 繁殖用に飼っている小型犬約70匹の管理が不適切だったとして、
徳島県は8日、徳島市 昭和町7のブリーダー
「ペットショップ八光」=高島明代表(82)=に対して、
動物愛護管理法 に基づいて
動物取扱業者の登録を取り消す行政処分をした。 

 数年にわたって定期的にケージの掃除をせず、
劣悪な環境で小型犬を飼育していたという。 
取り消しは最も重い行政処分で、
環境省によると全国初
。 

 県によると、県動物愛護管理センターが3月中旬、
「異様な鳴き声がする。動物虐待では」 

との通報を受け、業者宅を立ち入り調査。
施設内にチワワ、シーズーなど小型犬約90匹が 
ケージで飼われ、それらの床には汚物が積もり、
犬も汚れていた。 

 業者は2007年の登録時は30匹を飼育。
当時の県の立ち入り検査では、問題はなかった
という。 

 県は、同法に基づいて改善を勧告したが、
業者が改めないため、6月17日に業務停止を 
命令。業者は犬の譲渡を進め、
6月末現在で67匹に減ったが、飼育環境は改善しなかった 
ため、登録取り消しを決めた。
取り消し日から2年間は再登録できず、営業できない。 

 県は「犬たちを劣悪な環境から一日も早く助けたい」といい、
犬を保護して同センターに一時 収容する予定。
犬の清掃や健康診断、飼い主探しに民間団体や県獣医師会の協力を求めて 
いく。県内のほかの登録業者にも、緊急立ち入り検査を行っている。 


 環境省は「二度と同じような違法業者を出さないためにも、
厳格な対応が必要。県の処分は 適切だった」と評価
している。 
(2010年7月9日15時19分 読売新聞) 


との事ですが、パピオンに対しては、生かされませんでした。
非常に残念に思います。
このことは、環境省にも訴えていきたいと思います。 



そして、、ネットより

『業務停止』までの流れ↓


動物取扱業の登録取消について

 1 概要

 平成22年3月15日、付近住民から犬の鳴き声に係る苦情が寄せられ、動物愛護管 理センター担当職員が立入調査したところ、飼養施設の定期的な清掃等が実施されてお らず劣悪な環境で犬の飼育が認められた。 

早急な対応が必要なことから、事業者に対して週1回以上の立入調査(延べ 24 回)と 指導及び行政処分(勧告、命令)を実施してきたが、事業者の高齢化等もあり改善がな されなかったため、6月17日事業者に対して業務の停止命令、さらに、7月8日に登 録を取消した。

 2 事業者 

1)動物取扱業者

 種別(販売)82 才 男性

 2)飼養施設の住所 徳島市

 3)登録年月日 平成19年5月31日(登録日より5年間有効)

 4)飼養頭数 犬92頭(最多飼養時)


 3 違反内容 

1)動物愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項の基準遵守 義務違反(環境大臣が定める「動物の管理方法との細目」が遵守されていない。)

 5)法に基づく命令又は法に基づく処分に違反した(法第23条に基づき命令を行った が、これに違反し、改善が見られない。)。

 5.行政処分に至る経過(別紙のとおり)

 6.動物救済対策 行政として、事業者に対して登録の取消し手続きを進める一方で、動物愛護の観点か ら、劣悪な環境からの犬の救済対策が必要であると判断し、動物愛護推進協議会に諮る とともに、(社)徳島県獣医師会や動物愛護団体等と協力しながら動物の救済対策を実 施した。

 動物の一時避難場所は、動物愛護管理センターとし、動物愛護推進協議会を主体とし て譲渡会や動物病院等を通じてその譲渡に努めた(10 月 31 日現在、未譲渡数 1 頭)。

 7 課題など  

1)行政処分措置とは別に動物取扱業の不適正な飼養事案においては動物の救済措置が 大きな懸案事項となる。

 2)不適正な飼養により第21条第1項の基準遵守義務違反となる場合、法第 23 条に基 づき勧告、命令と措置することとなる。

 また、この命令に違反した場合、法第 46 条に基づき罰金(30 万円)に処するとさ れており、告発の手順を経て警察当局に委ねることとなる。  

今回、警察当局と協議したが、不調に終わった。事業者が高齢なことも要因であっ たが、罰金が低額であることも要因の一つと思われる。  

3)行政目的は、登録の取消ではなく、事業者における動物の適正な飼養のための改善 とそれができない場合の動物救済である。

今回、事業者が廃業の意向がなく、動物の 所有権にこだわったことから最終的に登録の取消にまで至ったが、取消が容易にでき たとしても行政目的が達成されるかはその事例によって流動的であると思われる。

 行政処分に至る経過 3 月 15 日 付近住民から苦情

 4 月 8 日 初回指導

 4 月 30 日 勧告(法第 23 条第 1 項)

 5 月 14 日 勧告に係る期限 狂犬病予防法に基づく登録・注射指導(文書) 措置命令に係る弁明機会の付与通知 

5 月 20 日 措置命令に係る弁明書提出期限→(提出なし)
 ※ 告発を検討するも警察当局との協議不調

 5 月 28 日 措置命令(法第 23 条第 3 項)
 5 月 11 日 措置命令に係る期限 業務停止命令に係る弁明機会の付与通知

 6 月 16 日 業務停止命令に係る弁明書提出期限→(提出なし)

 6 月 17 日 業務停止命令(法 19 条第 1 項第 5 号)(6 月 30 日まで)

 所有権放棄書及び確約書受領

 6 月 23 日 ワクチン接種開始(センターへの収容準備)59 頭注射済 

6 月 30 日 登録の取消しに係る聴聞通知 

7 月 5 日 登録取消しに係る聴聞 動物愛護推進協議会開催の資料提供 

7 月 8 日 登録の取消し(法第 19 条第 1 項第 5 号) 登録取消しについて資料提供  推進協議会開催(県庁) 

7 月 9 日 残った犬全頭について、救済開始 

 動物愛護管理センターへ一時的に収容

 7 月 31 日 動物愛護推進協議会主催譲渡会



『証3』

2016年11月25日金曜日

『無責任極まりない 京都動物愛護 行政』

☆昨日朝一、まず中丹西保健所に電話して聞いたこと

●福知山市のそのブリーダーは、今年7月下旬に開業

その前に、その経営者が同じ福知山市の別の場所に住んでいた時に
保健所が指導に行っている

その時は、一般の飼い主として飼っていた

おそらく近所の苦情などが原因で指導に行ったと思われる


☆次に、福知山市役所 生活衛生課 足立職員に電話しました

わたし
「ブリーダーに最初指導に行った際に、『春までに犬の登録と狂犬病予防接種をすればいい』
と言ったか?」

足立職員
「言っていない」

☆福知山警察 生活安全課 山本さんに電話したが、別の事件で出払っていた


☆福知山市役所 生活衛生課 横山課長に電話

わたし
「足立さんは本当に『春までに』って言っていないか?
今週だんなが2度目にブリーダーのところに行った際に、ブリーダー自身が
『3月末までにはするようにしたい』と言った

ブリーダーが3月末って言うっていうことは、足立さんがそう言ったのではないか?」

横山課長
「いえ 言ってないと思いますよ
足立もすぐ横にいますが、、」

わたし
「課長も一度すぐに行ってください
足立さんだけじゃ無理です」

課長
「足立と、片岡係長もいるので、、、」

わたし
「係長も無理です
今まで猫の啓発とかいろんなこと言ってきたけど、できるような人じゃありません

市役所と(中丹西)保健所は、仕事の押し付け合いをしてきてるんですよ、、

猫のえさやりの指導に、一度だんなも立会いましたが、

市役所の足立さんは、保健所と同行の指導では、一切発言しないんですよ
主導権が保健所だと言う立場を崩しません

仕事してきてないんだから、今回急にできるわけないんですよ、、

で、(京都府)保健所は保健所で、今回のことは『登録と狂犬病の注射のこと』だから
『市役所の仕事だ』って、市役所に押し付けてるわけです

京都府庁の (生活衛生課)萩原副課長にも言ったんですよ
そしたらやっぱり『それは保健所の仕事です』って言ってね、、

『だけど、開業の許可を出したのは保健所であって、その業者が法律に違反しているんだから、
『犬の登録と狂犬病の注射』の担当が市役所でも、保健所も指導しなあかんでしょ?』言うたら

萩原副課長が
『ですから指導に行きますし行ってます』って言うんですよ、、

徳島県でね 以前、ブリーダーに『営業停止命令』して、『(業者)登録の取り消し』をやって、その時の犬全部センターで保護して、獣医師会や愛護団体も加わって、一頭を除いて(理由まだセンターに聞いてません)全部里親みつけて譲渡したってことがあってね、、

徳島県もね 京都府と同じ、市役所と保健所の関係ですよね、、
京都市だけは別ですけど、、、

市町村が犬の登録と狂犬病の注射をして、県(府)の保健所やセンターがあるっていう、、

徳島の時は、ブリーダーの犬の飼い方も悪いってことでしたけどね

だけど、営業の許可出したのは保健所なんですよ

その許可出した保健所が、『業者が犬の登録とか注射とかの法律違反をしている』んだから

保健所も率先して指導しなあかんのですよ・・」


課長

「それはそうです」

わたし

「それがね、『市役所の仕事だ』って、中丹西保健所も、本庁の萩原副課長も、逃げてるわけなんですよ、、

あと、萩原副課長がだんなに電話で言ったのが、、

『犬をたくさんセンターに抱えることはしたくない』って・・・

ね? 自分らがしんどいから なんですよね、、

徳島県動物愛護センターの人が電話でその前にだんなに言ったそうですから

『たぶんセンターに抱えるのを行政は避けたいんじゃないか?』って・・


でもね、そんなもんは、自分らの責任なんですわ

自分らが、営業許可出しといて、その業者が商売のために数増やして、で、金が無いから
登録も注射もできひん・・って、指導に行ってもどうどうと言うんですよ、、

営業許可出しといてここまでなるまで管理できんかった京都府の責任も大きいんですわ・・

とにかく早く課長が行ってください

昨日書いたうちのブログに、徳島県のその時の話と、順を追って営業停止に早く持って行った
内容を、全部書いてますから・・

こんなに言うとんのに、のらくらして営業停止にできひんのやったら、犬を不幸にしとるいうことですから・・

業者が法律違反してもそのまま営業させて結局不幸な犬増やす手伝いするんやったら、

このブリーダーよりも、きちんと仕事してない

福知山市と京都府を、わたしは告発しますからねえ

とにかく早くお願いしますよ」

課長
「じゃ、そのブログみてみます」


☆午後に、福知山警察署の生活安全課 山本さんが帰ってきて電話で

わたし
「福知山市役所の足立さんは、山本さんになんて言ったんですか?」

山本さん
「『長い目でみて指導していく』 って言ってました」

わたし
「長い目で?? 法律違反して、しかもすぐに改善する気持ちがないんですよ
その理由が『お金が無いから』です

そんなんで、中丹西保健所や福知山市役所は、すぐに厳しい指導をせんと
営業継続やらせとんですよ

だからわたしは警察に言うたんです

(上に書いた、福知山市役所 横山課長とした話の内容をすべて話して)

でね、徳島県動物愛護センターの職員がだんなに言うたのは

『営業停止処分や(ブリーダーの)登録取り消し』をするのは『行政の恥』なんだ・・と」


山本さん
「え??」

わたし
「だってね・・ブリーダーに営業停止命令をするいうことは、自分らが、営業停止や登録取り消しをせなあかんような人間に開業を許可して、そして、その後も自分らの管理不行き届きで
そういう事態に陥ったという、 自分らの責任に関わることだから ですよ

なので、行政は、ブリーダーが法律違反をしていても、見逃したい っていうことだと思いますよ

徳島は、その人もですが、、公務員特有のしょうもないプライドがあんまりないんですよ

だから『あかんことはあかん』で、さっさと事務的な手順をふんで営業停止から業者の登録取り消しに持っていったんですよ、、

センターに犬全部を収容して、、
市役所と県と、あと、獣医師会とかも協力して譲渡会もしてね・・

その違いだと思いますよ

あと、徳島は、警察に告発もしようとしました
だけど、そうならなかったみたいで、、

徳島県動物愛護センターの人は、

なぜかわからない って言ってましたけどね、、

わたしは

『警察も、仕事を増やしたくないから』だって思いましたよ、、

警察もそんなんやからだめなんですよ

だから、わたしが市役所や保健所に言ってもだめだから山本さんに言ったんですよ

なのに、市役所が『時間をかけて』なんて言ってるのを見逃すようなら

わたしもブリーダーどうこうよりも

ちゃんと仕事してない

『京都府』と『福知山市』と『福知山警察』を『京都地方検察庁』に告発しなあかんな・・

って思いますし、、ね・・」


山本さん

「明日 保健所にも聞いてみます」

わたし

「はい
わたしもようすみて、みんなが動かんようなら、そういうことして行きますし・・」


という会話でした


『生体販売業者の野放し状態』を、正していかなくてはなりません。


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