2016年12月15日木曜日

『告発状』提出 ①(兵庫県動物愛護センター&加西市役所)

☆告発状①を送付し、12月12日付で神戸地方検察庁に届き
今後時間をかけて精査していく との返事

わたしはパソコンが苦手なため、ワードの画面をそのまま持ってくることができないので

内容のコピーを貼ります

↓の『神戸地方検察庁 御中』の下段に右詰めで『告発人』として住所と電話番号、『全ての生命を尊ぶ会 代表 武田弥生』を書いています
文中、ブリーダー&ペット販売業の住所・名前は、ネット上では、消しました

刑法 第62条  罪名 『幇助罪』(ほうじょ罪)




告発状

(加西市職員と兵庫県職員による第一種動物取扱業が犯した狂犬病予防法違反の罪に対しての幇助罪)
                                            2016年12月5日

神戸地方検察庁 御中

                                
673-0503 兵庫県三木市志染町窟屋124248
兵庫県動物愛護センター 三木支所
被告発人 職員 氏名不詳 複数
電話 0794-84-3050

675-2311 兵庫県加西市北条町横尾1000
加西市役所 
被告発人 職員 氏名不詳 複数
電話 0790-42-111


告発の趣旨


    被告発人らは、兵庫県加西市~~~~において第一種動物取扱業を行っている
    総合ペットショップ『~~』が、『狂犬病予防法違反』罪を犯していることを確認しておきながら すぐさまに『狂犬病予防法』における『狂犬病予防接種』を行うことをさせないままブリーダー業及びペット販売業の営業を存続させる手助けをしたものである。
捜査の上、起訴されることを求める。


    罪名  幇助罪 刑法第62条


    告発の事実と証拠


   平成28年夏、被告発人『兵庫県動物愛護センター 三木支所』職員らは、告発人からの電話により、当該ブリーダーのところへ繁殖犬の飼養状況の確認等に行った。
    そこで、『狂犬病予防法』における『犬の登録』『狂犬病予防接種』がなされているのかという確認をする際に、台帳を確認することは全くせずに、多数いる犬のなかから、ランダムに犬を指して、『この犬はしているか?』『この犬はどうか?』などと質問をしたのみである。

この事実は、11月下旬に『兵庫県動物愛護センター 三木支所』木村課長から告発人は電話で直接聞いている。

その際、告発人の「なぜ、台帳を犬の場所に持参して犬と台帳を照らし合わせながら確認を行わなかったのか?」聞いたところ、
木村課長は「犬の登録と狂犬病予防接種の担当は加西市役所だ
だから加西市役所に言ってください。」ということだった。

告発人はすぐに加西市役所の担当に電話をしたところ、加西市役所の橋爪職員は、「その関係の指導は『兵庫県動物愛護センター』がすべき仕事だ。
『兵庫県動物愛護センター 三木支所』に言ってください。」
と言うので告発人は
「さきほど木村課長に言いました。言ったところ、『犬の登録』『狂犬病予防接種』に関しての意見は、加西市役所に言ってくれと、はっきり言っていました。」

そしてその業者の『犬の登録』『狂犬病予防接種』の状況を聞いたところ、橋爪職員は、

「この業者はこれまでだいたい月に10頭くらいずつ市役所に『犬の登録』をしてきている。
現時点で約200頭の犬の登録ができている状態である。
そのなかで、『狂犬病予防接種』ができていない犬が約170頭いる。

告発人は橋爪職員に「約200頭の登録のうち約170頭も狂犬病予防接種をしていないのは、現時点で明らかに、業者の法律(狂犬病予防法)違反だ。

法律違反であることを確認しておきながら、なぜ、管理責任のある市役所が、それを放置しているのか?」
と質問したところ、橋爪職員は「あそこは獣医が往診に来ていると思う。往診で注射を打って、その報告が市役所にされていないだけかもしれない。」

告発人「業者の担当獣医が予防接種をした記録を、のちに市役所に対して報告をする場合は、犬に注射をした時点で『狂犬病の予防接種済の鑑札』が、犬の所有者である業者に手渡されているはずである。
そのような獣医でない場合は、獣医が予防接種をした証明を、犬の所有者が市役所に持参して、鑑札の料金を支払い鑑札をその場で発行してもらうはずである。

どちらにしろ、現時点で市役所からは『狂犬病予防接種』の番号が約170頭の犬に対して公布されていないことは事実である。それを確認しておきながら加西市役所は、なぜ放置をしているのか?」

橋爪職員「今年6月末の時点で『犬の登録』があるのに『狂犬病予防接種』がされていない約170頭に関して市役所から業者に催促の通知を送っています。」

告発人は「狂犬病予防法違反を知り得ながら催促の通知を業者に送るのみしかしておらず、そのうえ、催促の通知を送った後も業者は法律違反を継続しており、そして今この違反行為に対しての指導を行ってきていなかったことをわたしが意見をしても、『兵庫県動物愛護センター 三木支所』は、『それは市役所の仕事だ』と言うし
『市役所』は、『それは兵庫県動物愛護センターの仕事だ』とか、『業者が予防接種をしていて、市役所への報告を怠っているだけかもしれない』などのように、法律違反を続けている業者に対して被告発人らは、狂犬病予防接種をすぐさまするように指導を行わなかった。

   今年6月末時点ですでに、当該ブリーダーは『狂犬病予防法』に違反していることは明確である。
   それなのに被告発人らは、すぐに法律にもとづきこの違反行為を改善するように指導を行っておらず 
11月末に告発人が兵庫県動物愛護センターと加西市役所に要請をしてもすぐに改善させる指導を行う意向を示していない。 これは、刑法において実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を示す『幇助罪』にあたるものである。



 告発の理由

当該ブリーダーは、営利目的の商売で『第一種動物取扱業』の営業届を『兵庫県動物愛護センター 三木支所』に届け出て開業し営業をしている業者である。

その業者が法律違反を犯しており、そのうえ、すぐに法律にのっとって『狂犬病予防接種』を行う意向を見せないことが判明している(加西市役所が催促通知を送るも返答なし)にもかかわらず、加西市役所は、兵庫県動物愛護センター 三木支所に連絡をして共同で業者に対して自ら指導に行くことを行っておらず、加えて兵庫県動物愛護センター 三木支所も、夏に業者を調査のため訪問する際に、あらかじめ加西市役所に連絡をして『狂犬病予防接種状況の確認』を行い、加西市役所と共同で業者に指導に行くことをしておらず、11月末に告発人が電話をした際も木村課長からは『市役所に言ってくれ』とのことのみで、業者を『営業停止処分』や『業者の登録取り消し』をする意向も全くなく、そのうえ、加西警察署に対して告発を行う意志も全くないのである。

これは公務員の義務違反である。

公務員は犯罪の嫌疑があると思料されるときは警察への届け出、告発を行うことが公務員の義務である。刑訴法239条2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。)
11月末に、加西警察署のあいはら職員にも上記の内容を告発人は電話で伝えており、あいはら職員が
加西市役所に問い合わせたところ、業者のこの事実は告発人が伝えた通りであったとのことである。

よって被告発人らが行った行為は、刑法第62条『幇助罪』にあたるので、御庁には、早急な捜査と検挙をすることを強く求める。


本件を御庁に告発をするのは、警察においては、都道府県警察体制のなかで適切な捜査がされないことが予測されるので、御庁に告発をする次第である。

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