2019年7月25日木曜日

43神戸市動物虐待殺害センター


前記事より続く

神戸市動物管理センター  玉崎センター長が
わたしに

犬や猫を殺すことについて

『殺してはいけないと、
動物愛護法にも、兵庫県動物愛護条例にも
書いてないから殺した』と言ったことを
書いてきたが、

わたしは

環境省  動物愛護管理室  佐藤職員(女性)に
まず二週間前に、質問をしていた

「だいたいな、犬や猫や、ウサギとかの愛玩動物を
殺さへんことは当たり前やん?

そんなもん、そこらへんで犬猫とかを殺しまくり
しとったら、捕まる話やん?

せやのに、だいたいから
一体なんで、しかもいつから
行政機関で殺処分なんかいうことが
やられとるわけ?

行政機関が愛玩動物と言われる
犬猫やウサギとか
人間と家族として飼われるべき動物を
一体なんで、殺してきとんの?

普通は殺さんのが当たり前やで

一体なんでなん?
で、
いつからこんなこと、やっとるん?」

佐藤職員
「う一ん、いつからというのも
はっきりとわからないのですが
調べますので、時間ください」

わたし
「ああ、じゃあ一週間後にまた電話するわ」


で、先週電話したら

佐藤職員が
「調べました!
いつからということは、やはりはっきりとは
わからなかったのですが、

昔から動物を殺してはいけない

という法律がなかったから、
行政機関における殺処分が行われて来たんですね。

それが、国民の意見などで、
やはりそれはよくないだろうとなりまして

それによって

動物愛護法が出来たんです」


というのが

環境省  動物愛護管理室  佐藤職員が調べた結果だ。


前記事に、

法律には
わざわざ
殺してはいけないとは
書かれていないが

法律に違反すると
刑法にて処罰が待っていることを
書いたが、

この
佐藤職員の説明によっても
やはり

殺さないように
動物愛護法ができた

ということが
わかるのである


だから
動物愛護法や
兵庫県動物愛護条例を守らずに

動物を虐待したり
殺せば

刑罰が待っている

ということは

当然なのである。


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