2019年7月25日木曜日

42神戸市動物虐待殺害センター


7月23日(火)のこのブログ記事で
題名  「37  神戸市動物虐待殺害センター」

に書いたなかに

わたしと神戸市動物管理センター  玉崎センター長
との、電話でのやり取りが、ある

そのなかで、

食欲が前より出て来ていた
びっこの子猫を、わたしに写真も撮らせず
里親募集もさせず

殺した

このことに関するわたしからの問い掛けで

「動物愛護法には『殺処分を無くしていくように』
と書いてあり、兵庫県動物愛護条例には『動物愛護思想
の高揚のために・・・』と書いてある!
(それをびっこの子猫を殺して)
どこが動物愛護思想の高揚やねん?」

と言ったわたしに対する

玉崎の返事が

「動物愛護思想の高揚には、なってません!
なってませんが、殺したらいけないとも
書いてません!」

と、言い返して来た事を書いたが

玉崎は、この時に
もう一声、

「殺したらあかんて、

ど一こ一に一か一い一て一
あ一る一ん一で一す一か一一一一❓」


電話でわたしに叫んだ。


その、答えをやろう!

一般人なら
玉崎が言った言葉や神戸市動物管理センター、
神戸市役所  生活衛生課  動物愛護担当およびその
委託事業者の日本動物福祉協会ならびに中塚恵子らの
数々の『反  動物愛護の行い』が、非人道であり、
動物愛護法も兵庫県動物愛護条例をも守らずに

日々動物虐待と殺害を繰り返す

恐るべき

神戸市動物虐待殺害センターにと
事実上、なし得ていることが
このブログを読んだ人で

兵庫県動物愛護条例とおりに
動物愛護にいそしんでいる人なら

よく、わかるであろう

玉崎が言う

『殺してはいけない』という文言が
わざわざ法律や条例に描かれるようなことでは
なくとも、『殺さないこと』が、
当然であるということを。

では
答えだ!

(ネット引用)

例えば、
『人を殺してはいけない』とか
『妊娠中絶をしてはいけない』といった話を
する場合だが

それが
『刑法に書いてある』などと言うと、
厳密には、間違いになってしまいかねない。

ウソだと思ったら
条文の文言を確かめてみて欲しい。

●第199条  (殺人)

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは
五年以上の懲役に処する。

●第212条  (堕胎)

妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法に
より堕胎した時は、一年以上の懲役に処する。

以上のことから

『Aをした場合にはBという不利益を課す』

という条件節になっている。

換言すると、

『Bという不利益と引き替えにするならば
Aをしてもよい』

というように読むことも可能。


どうして法律がこのような言い回しをして
いるのかというと、個々人の行動を

国家が直接に制御することは難しいから。


続く









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