2019年7月24日水曜日

40神戸市動物虐待殺害センター

前記事に書いた昨日、電話で
米谷にした要望

①兵庫県動物愛護条例の「県民の責務」を神戸市広報に
書いてくれ
九月は動物愛護週間あるやろ?
もう締め切り終わったんか?

米谷
「締め切り終わってん
しかも九月号のうちの部署の案、却下されてん」

わたし
「なんでや!動物愛護週間に動物愛護部局の案が
却下なんて、聞いたことないぞ!
湯木の推しが甘かったんやろ?」

米谷
「最近人間の健康の話がよく載るんよ」

わたし
「はあ   ほんなら10月号に乗せて」

米谷
「えー?なんで10月号に載せるってなるで」

わたし
「九月号に採用されんかったから
10月号に載せてくれ、言うたらええねん」

米谷
「広報は難しいと思うわ〜」

わたし
「ほんなら、各自治会の回覧板でもええで!
神戸市内の自治会全部や!」

米谷
「それ、ええなあ
検討せなあかんけど」

わたし
「早いこと、検討してな
兵庫県動物愛護条例『県民の責務』は
わたしら県民はもちろん、おたくら職員も
日本動物福祉協会も、中塚恵子も、みな
県民なんやから」

米谷
「うん、検討しとくわ〜」

⭐️兵庫県動物愛護条例

第5条

◎県民の責務

県民は、自ら進んで動物愛護思想の涵養(かんよう)
と動物の適切な愛護に努めるとともに、県及び
市町の動物の愛護及び管理に関する施策に
協力しなければならない。


以上だが
ただし

別の条に
●県の責務
●市町の責務

があり、神戸市動物管理センターは、この条に
違反しており、違反して動物愛護を行なっていない
状態の神戸市を正すことも
もちろん、県民の責務である

そのことは、この第5条の前半の文章にも
当てはまるし、ほかの条文にも当てはまるが、
この第5条を神戸市民に知らしめることにより

猫ぎらいが猫を捕まえて殺してくれと区役所や
センターに持ち込むなど許されないことである
と、強く言えることになる

犬猫ぎらいが、嫌いだからと動物愛護を行わない
または犬猫に嫌がらせや虐待をするのは
法律とともに条例違反であると
知らしめることができる

犬猫はじめ愛玩動物は、全ての県民が力を合わせて
最後の息をひきとるまで、世話をすることが当然だと
頭の良い人なら、この条文から察することが
十分にできるのである


続く


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