2019年7月26日金曜日

46神戸市動物虐待殺害センター


前記事より続く

まず


都道府県知事等は、法第35条第1項本文又は
第3項の規定により引き取った犬又は猫について、
必要に応じて治療を行うこと。

コレ!な
この文章の一番大事なとこは

『必要に応じて
治療を行うこと』


その後に

『ただし』とある

なのでこの

『ただし』という言葉自体が

必要に応じて治療を行うんやでえ
でもなあ
ちょっと待ってよお
こういう場合もあるんよお
だから
このあとのぶんしょうを
よおくよんでよお!

という意味であり

そして



ただし、治療を加えても生存することが出来ず、
又は治療することがかえって苦痛を与え、若しくは
長引かせる結果になる場合等、死期を早めることが
適当であると獣医師又は都道府県知事等が判断した
場合にあってはこの限りではない。

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