2019年7月26日金曜日

47神戸市動物虐待殺害センター


前記事より続く

そしてこの文章

ただし、治療を加えても生存することが出来ず、
又は治療することがかえって苦痛を与え、若しくは
長引かせる結果になる場合等、死期を早めることが
適当であると獣医師又は都道府県知事等が判断した
場合にあってはこの限りではない。

だからな

ただしの前に書いてある
『必要に応じて治療を行うこと』

が、まずは「原則」やねんよ

ほんまはな
この原則の文章に
『必要に応じて』て書いてあるんやから

ほんまは、普通は
ただし書き以降は、いらんねよ

でもな
『必要に応じて治療すること』

だけで終わったらな

アホな殺しまくり
神戸市みたいな公務員が

「必要でないと判断したので
治療しませんでした」

てゆうて

ろくに世話せんと放置して
弱らして死なせたり
放置して弱らして

弱ってきたから
安楽死しました

てゆうて

安楽死なんかいう
法律にも条例にもない言葉を
使えば

殺しても自己を正当化できると

そんな人間がいっぱいおることが
わかっとるから

ただし書き以降があるんやわあ

で、獣医師が判断した場合は

て、なったが
また
この
獣医師とか獣医師免許公務員の判断


殺しまくり!やねんから

煮ても焼いても食えん
パッパラパ一揃い!

だからな
玉崎みたいな
アホな解釈して

死期を早めるイコ一ル殺す!て

殺しまくるねん

しかも

神戸市の場合は

勝手に
『予後不良』とか
『予後がわからない』
から殺す!

て、みんな言うな!
アホの獣医師免許持ち!が

わたしの解釈の
一番大事なところ

ただし書き以降の
最後の文章の

『この限りではない』

結局

ただし書き以降は
全て
ただし書き以前の

『必要に応じて治療を行うこと』に
かかるんやから

最後の
『この限りではない』は

必ずしも
『必要に応じて治療を行うこと』ではない

と、頭とお尻が結ばれる

これが、国語力!や

そしてこのことについて
玉崎と環境省  佐藤職員に例え話もした

「例えば人間で、植物人間の人がいますよね?
その植物人間の人から治療の管を抜いたら死ぬ、
死ぬとわかっていても
管を抜いて、
その管を抜くことによって
結果的に死期が早まることになっても、

で、『この限りではない』が
『場合によっては治療を行うことが絶対ではない』
と言うことですよね?』

と、環境省  動物愛護管理室  佐藤さんに言うと
佐藤さんはわかるのに

玉崎は
「ちがいますよお!
死期を早めるは『殺す』ですよお!」


こんなんアホ玉崎になんぼいうても
通じん

なんでか?

アホ玉崎や湯木は
とにかく支配が好きやから

支配者でいたいわけ

だから
何をどれだけ言おうと

きくみみをもたん

アイツらは

きくみみを持つと
支配ができなくなる

イコ一ル
支配できなくなった自分は




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