2019年9月22日日曜日

107朝鮮支配「神戸市動物管理センター」なのは、なぜ?


前記事より続く

2.特別永住者:永住資格(非権利)
3.永住資格所有者の優先帰化
4.パチンコ屋(朝鮮玉入れ屋)やパチンカスの違法行為容認
正確に言えば日本、中国、台湾人経営者も数少ないがいるので違法賭博パチンコ容認は在日特権ではない
パチンコ屋(朝鮮玉入れ屋)やパチンカスが行っている換金行為は風営法23条に抵触する明確な違法行為だが、警察関係者(パチンコップ)が業界団体や業界企業に天下りしているため野放しにされている。
パチンコの正体
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/136.html
政治家の利権であり警察の天下り先です。三店方式による脱法賭博です。この脱法方法三店方式を教えたのは天下りした警察です。

北朝鮮にパチンコの金が流れています。パチンコは止めましょう、絶対にしない!
 93年当時の武藤外務大臣の国会の答弁「パチンコの金が寄付として北朝鮮へ数千億と行っている」と指摘
週刊AERAではパチンコの経営者の5割が韓国人、3,4割が朝鮮人(北朝鮮人)、日本、華僑(中国人)がそれぞれ5%と推測しています。※『朝日新聞』2011年6月7日朝刊15面記事によると、90年代半ばに売り上げ30兆円・店舗数1万8000店は、2010年までに売り上げ20兆円・店舗数1万2000店の3分の2に激減しており、2011年現在のパチンコ店経営者の国籍は、韓国が5割、日本が3割、中国・台湾が1割、朝鮮(北朝鮮)籍が1割であるとされる。
しかし、国籍で判断できません。なぜなら、テポドンショック、拉致発覚辺りから北朝鮮人が朝鮮籍から韓国籍に変更し在日韓国人のふりをしたり、帰化をして日本人のふりをして誤魔化しているからです。

日本のガン パチンコ禁止すべき!
http://blog.goo.ne.jp/mar7sa/e/395583b151c7338bad5012a0ec52cded
パチンコ依存症、脱税、政治家と警察の利権。遠隔操作で殆ど負けるように操作されています

5.在日の脱税特権
パチンコ店経営で大儲けしても税金ゼロ!!驚きの脱税特権!

【在日特権】在日韓国人がついに在日特権を認める!!辛淑玉「民団の尽力で在日韓国人は日本政府から多くの特権を得た」
辛氏のこの発言は自爆というか、「在日特権」を認めたよなものだ!

消費税率の引き上げも決定されたばかりなので、今回は数々ある「在日特権」の中でも、税金に関する在日の「脱税特権」について詳しく説明する。

2008年10月29日、警視庁公安部は、税理士法違反容疑で、東京都新宿区歌舞伎町の「新宿KSビル」に、家宅捜索に入った。
「帰れ、帰れ」総連関係者が怒号(2008年10月29日、「新宿KSビル」)

朝鮮総連傘下の在日朝鮮商工会の元幹部が税理士資格がないのに会員が経営する飲食店の税務申告書類を作成するなど税理士業務を行っていた。

この場合は、朝鮮総連の元幹部が税理士資格がないのに税務申告書類を作成していたので、罪に問われるのは当たり前だ。

しかーし!

問題は、日常にある!

朝鮮総連傘下の在日朝鮮商工会の会員は、税務署に確定申告をしていない!

これは、嘘のような本当の話であり、紛れもない事実(現実)だ!

では、在日朝鮮商工人たちは、どうしているのか?!

在日朝鮮商工人たちは、税務署に確定申告をせず、在日朝鮮商工会に確定申告しているのだ!

その際に、在日朝鮮商工人たちは、朝鮮総連への寄付や、高級車や海外旅行などにかかったカネを「必要経費」として申告する。

在日朝鮮商工会の税理士は、在日朝鮮商工人たちの朝鮮総連への寄付やベンツや海外旅行などにかかったカネが仕事とは無関係であっても、アッサリと「必要経費」として認めてしまう。

その結果、在日朝鮮商工人たちは、法人税を殆ど払っていない。

在日朝鮮商工会は、在日朝鮮商工人の確定申告を取りまとめて申告しているが、在日朝鮮商工会が在日朝鮮商工人たちの使ったカネを何でもかんでも必要経費として認めるため、朝鮮商工人たちは殆ど法人税を納めていない。

在日朝鮮商工人が、何か他に余ほど悪い事をして、調査されない限り、そのような脱税行為は発覚しない。

この【在日朝鮮商工人は税務署に確定申告せず、在日朝鮮商工会が在日朝鮮商工人の確定申告を取りまとめて行う】という【在日特権】(脱税特権)は、1967年、社会党の立会いのもとで、国税庁が在日朝鮮人商工連合会と交わした驚くべき合意によって可能となっている。(ここで井上弥生より一言、社会党  土井たか子 は朝鮮人であると官報に出ている)

その後、韓国民団も同様の【在日特権】(脱税特権)を有するようになった。

在日朝鮮(韓国)商工人の当該【在日特権】(脱税特権)に関する資料は次のとおり。

続く






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