2019年5月19日日曜日

神戸市、兵庫県、条例違反3

前記事に続く

神戸市が

兵庫県動物愛護条例に違反した内容の公務を
行なっている


神戸市役所  公聴課から

神戸市動物管理センター  玉崎センター長と
神戸市役所  生活衛生課  湯木 担当課長に

わたしの意見とその根拠を
伝えてもらうための

根拠

という部分にかかる内容が盛り込まれている

兵庫県の動物愛護条例


そのなかの

わかりやすい箇所を
下記のように
部分的に抜粋して
公聴課に伝えた
(公聴課  職員  はパソコンで条例の中身を
確認しながらメモを取った)


(目的)
第1条

この条例は、動物の愛護及び管理に関する所要の
措置を講ずることにより、県民の動物愛護思想の
高揚、動物の健康及び安全の保持、動物による
人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止なら
びに公衆衛生の向上を図りもって人と動物が調和し、
共生する社会づくりに寄与することを目的とする。


(県の責務)
第3条

県は動物の愛護及び管理に関する基本的かつ
総合的な施策を策定し、並びにこれを実施する
とともに、県民による動物の愛護及び管理に
関する活動を支援し、かつ、その総合調整を
図るものとする。


(市町の責務)
第4条

市町は、その地域の社会的状況に応じた動物の
愛護及び管理に関する施策を策定し、並びに
これを実施するとともに、県の動物の愛護及び
管理に関する施策に協力するものとする。


(県民の責務)
第5条

県民は、自ら進んで動物愛護思想の涵(かん)養
と動物の適正な愛護に努めるとともに


(県の動物愛護思想の高揚等)
第7条

県は、県民の参加と協力を得て人と動物が調和し、
共生する社会づくりを推進するため、県民の
動物愛護思想の高揚ならびに

第7条2

県は、人と動物が調和し、共生する社会づくりを
推進するため、動物の所有者等に対し、必要な
情報の提供、


第8条

市町は、その地域の人と動物が調和し、共生する
社会づくりを推進するため、住民の動物愛護思想の
高揚ならびに



公聴課担当には

兵庫県 動物愛護条例から抜粋した以上の内容も
神戸市動物管理センター 玉崎センター長と
神戸市役所  生活衛生課  湯木担当課長に
意見として
伝えて欲しい

わたしからの意見を伝えるほかに
公聴課から

意見の内容に関して指導できる点は
ありますか?

聞くと


おおくま職員の

神戸市のわたしへの対応に
不服があるなら

市長への手紙に書いたり
人事課に電話したり
好きなようにすればいい

という発言に関しては
わたしから注意できます

との
ことであったので

これに関しては

公聴課からおおくまに
注意するよう
要望した


続く



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