2019年5月20日月曜日

神戸市、兵庫県、条例違反

前記事より

3日前に

神戸市役所  公聴課から
神戸市動物管理センター  玉崎センター長と
神戸市役所  生活衛生課  湯木担当課長に
伝えてもらった内容の記事に

大切な事を書き漏れていた
以下だ

●国の動物愛護法には

駆除目的の猫の引き取りを拒否することが
できる

と書かれており、それは

同じく国の動物愛護法の

殺処分をなくしていくように

と明記された

その目的を果たすための大切な具体策の
一つである

しかし

神戸市動物管理センター  玉崎センター長は

猫が目障りだからと駆除目的で捕獲した住民が
持ち込んだ猫を引き取っている

国に動物愛護法に

この事例は
引き取りを拒否することができる


明記されている

にもかかわらず



この理由を以前対面にて聞いた際に

玉崎センター長は
わたしに

●正直者が損をするのは良くない
●引き取りを拒否した場合に、相手が
市長への手紙に書かれると嫌だから

と言った

この玉崎のわたしの問いに対する答えは

ただ単に
玉崎の
個人的な主観だ

勤務中の公務員に公務に関する個人的主観が
あってはならない
国の法律を守っていない

なぜならば

先にも書いたが


駆除目的の猫の引き取りを拒否することは

動物愛護法に明記されている

殺処分をなくしていく


この目的を
果たすためのもの

であるからだ


この意見も

神戸市動物管理センター  玉崎センター長

神戸市役所  生活衛生課  湯木担当課長に

伝えるように
公聴課に要望した



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