2016年10月18日火曜日

『京都府 保健所(京都動物愛護センター)』が【動物愛護法違反!】

☆今日2回目の記事

少し前のブログ(1か月くらい前)に、「京都動物愛護センター」部分を「兵庫県動物愛護センター」にして書いたけど、、

そう、、

『京都動物愛護センター』




『動物愛護法違反』


※京都府の場合は、兵庫県のように直接センターが引き取ることはしません

[保健所] ですね・・


今回、飼い主に愛情をもって正しい飼い方をするように指導をせずに

わざわざ飼い主宅まで『お迎え』に行っては

『中丹東保健所』(京都府綾部市と舞鶴市を管轄)に連れて帰って

すぐさまセンター送りにした

ちょうど3年前、平成25年10月のこと

この時、まず、飼い主から、飼っている柴犬に噛まれたと連絡を受けて

飼い主宅に行ったのが

『現在 (福知山市にある)京都府 中丹西保健所にいる

砂津恵里 (獣医師免許を持つ公務員 まだ20代でしょうか・・)』

動物愛護法は、その前月、平成25年9月に改正されてすでに

9月1日から施行されていた時


1回目、飼い主から連絡を受けた際、現場に行ったのが砂津 恵理 職員と
綾部市職員

(現場は京都府綾部市東物部)

この時、砂津は「報告書には『指導した』とだけ書いている」が

内容はまったく記されていない

何の指導なのか?

何を言ったのか?

『指導』と書くなら『内容』が必要だ

この時から飼い主は今後犬を飼うのが困難 と言ったという

が、、この犬は12歳

12年間飼われて来た犬・・

綾部市役所職員(課長)に直接電話で聞いたが

「つなぎっぱなしで可愛がっておらず、噛まれたのだろう」と・・


課長いわく

「そのあとは保健所にまかせた」ということなので

二回目の砂津の報告書では

それから約2週間後に

このわんこを、保健所に持ち帰った


その間、一切訪問していない

『愛情を持った飼い方』の指導もしていなければ

自分で新しい飼い主を探す努力も

させていない


ただ単に犬を連れて帰っては殺す(センター送り)

これって。。

『動物虐待』ですよ

センターで殺すこと、わかってて

こんなこと、やってるんだから・・


その約2か月後から、当会は京都府動物愛護管理センターの譲渡団体
となった、、

この子には会えていない。。

問題の『佐藤昭司 元センター長』は

いとも簡単に殺処分を決めてきていた

この子も同じ・・だ。


佐藤元センター長も獣医師免許保持者(自分で「ペーパ―」と言った)


命を救う努力を、ひとっつもせず
『殺しまくっている職員』(獣医師免許保持者)

この飼い主は、当時まだ生きていた息子が死んで今ばあさん一人暮らし

ばあさんは、犬を殺し(センター送り)そして息子が死に、、

近所ともうまくつきあいができない性格のため

さみしさからその後

猫のえづけ行為に走って、今また不幸な猫を増やしている・・

本当に、精神病・・だ

現在10頭弱、、(1カ月の子猫が3頭いるがすでに人なれせず・・)


ここへは、夫が知人から情報を得て行ってみた

その知人とは、

中丹西保健所 藤江副室長に、ポメラニアンの飼い主に「飼い方指導に行くように」と連絡したのに

藤江が指導に行くのが遅れて

藤江が行った時には「ポメラニアン」が死んでいた

その通報者だ


夫は猫に餌付けするばあさんを見つけて少し話をした後、すぐに綾部市役所担当を呼んだ

夫と担当が見ている前でばあさんは

自分の猫だと言い張る猫以外に

石を投げて、「あんな猫は死んだらええんや!」と・・

夫はこのことを綾部警察署に通報

『動物虐待だ』と、、

現在の中丹東保健所職員(山本職員)もその後ばあさんをおとづれて話をしている

人の言葉に耳を傾けるようなばあさんではない


しかし
夫もわたしも思ったのは、、

前任の砂津が、あの時に

「犬の正しい飼い方」を指導もせずにすぐに引き取って帰って

そういうことがあって、結果また今度は不幸な猫を増やし続けている・・

いったい砂津は

「仕事というものを、なんだと思っているのか?」

砂津のこの行為は

あきらかに

『動物愛護法違反』である

獣医師免許を持つ公務員が

『動物愛護法違反』をしているのだ!


現在の『中丹東保健所』副室長は夫に言った

砂津の「報告書」に

『指導をしたと書いているのに指導内容が書いてないのは、おかしい』と・・


夫が後任の山本職員(前にも書きましたが、2年前までは(福知山市)中丹西保健所担当)


『山本さんならどうした?』と聞くと

『わたしならもう少し時間をかけたと思います』と・・


↓『改正動物愛護法』より

○犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について

 平成18年環境省告示第26号 最終改正:平成25年環境省告示第86号 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)

第35条第1項本文及び第3項 の規定による犬又は猫の引取り並びに法第36条第2項の規定による疾病にかかり、又は負 傷した犬、猫等の動物及び動物の死体の収容に関する措置は、次によるものとする。


 第1 犬及び猫の引取り 1 都道府県等(法第35条第1項本文に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長 (以下「都道府県知事等」という。)は、犬又は猫の引取りの場所等の指定に当たっ ては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底 に努めること。また、

都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けら れたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任 の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取り又は引取りの 拒否を行うように努めること。

2 都道府県知事等は、所有者から犬又は猫の引取りを求められたときは、終生飼養、 みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底を図る観点から、引取りを求 める相当の事由がないと認められる場合にあっては、法第35条第1項ただし書の規定 に基づき、引取りを行わない理由を十分説明した上で、引取りを拒否するよう努める こと。


↑青字部分が

まさしく

『京都動物愛護センター』(保健所含む)の

『動物愛護法違反』

ちなみに

犬を安易に連れ帰り殺した 砂津恵里職員

は、

先ほども書きましたが

2年前に異動↓現在

(福知山市管轄)

京都府中丹西保健所 勤務の 獣医師免許を持つ公務員


鳥取市Nからの連絡を受けて、藤江副室長とともに

当会に

『不法侵入』をした人物


当会と私に関する

『虚偽公文書』を作成した人物で



『佐藤昭司元センター長』とともに

わたしが現在

『京都地方検察庁』に対して


『虚偽公文書作成の罪』にて

告訴状を提出している

人物


福知山市の猫の啓発で砂津本人に話があるので電話をしても


藤江副室長と下村次長が本人をかくまうように

絶対に電話に出させない

という行為を続けています


藤江は

『なんの用ですか? 組織のことなので、わたしが伺います』


これじゃ、砂津は仕事やってないことになります

本庁の萩原副課長にも意見しました


『萩原さん、、ふつう、誰々に用事だから代わってって言ったら出るでしょ?

これ、組織でかくまってることになるよ

どういうこと?』と・・


正しい仕事しない・させないんであれば・・・

いる必要、ないでしょ!!


萩原副課長は、中丹東保健所の三木副室長に電話で言った・・と思うよ・・

「あまりべらべらしゃべるな」って・・

夫に萩原さんは

「そんなこと言ってない」って言ったみたいやけど、、

三木さんからは・・・(萩原さんのなまえは言わんかったけど。。上から・・って・・)


わたしは萩原さんに対しても直接電話で言いました

「だいたい、、自分に甘い人ほど、組織の仲間内に甘いんやから・・」と・・・


また明日、「公務員二名」を

『偽造公文書作成の罪』による告訴状を『京都地方検察庁に提出』した流れ

を、書きたい

と思います





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