2016年11月23日水曜日

「徳島県動物愛護センター」が全国初 『動物取扱業の登録取り消し処分』をしていた

おととい、福知山警察・山本さんに電話で聞きました

山本さんが、福知山市役所 生活交通課 足立職員と話した

それから山本さんはわたしに

『春』ごろまでには登録と狂犬病予防接種をするようにしていくのではないか??

と・・春ごろまで?? どこからこの話が出たか?わからない・・

今日山本さんに、この『春ごろまで』の出どこを聞こうと思って電話したが、休みでした


夫が再度客のふりしてブリーダーのところに行ってみた

本人は、人をものすごく警戒しており、夫に

『免許証を見せてくれ』というので見せて、、夫からブリーダーに『電話番号を教えて欲しい』
というと、『教えられない』と、、、??

夫がいろいろ質問してみえてきたのは??
かなりおかしな人 で、自分なりのこだわりが強い

話の内容

●現在子犬を含めて28頭いる

●子犬が買いたいという人がいたら、繁殖をさせる
つい最近も、『子犬が2頭欲しい』という人がいたから

繁殖をさせて3頭生まれたがそのうち2頭が死んだ
残り一頭は今いる

●子犬以外で、遠方から引き取っている犬(金銭の授受までは聞いていない)がいて、
このあいだも、亀岡市(京都府)や名古屋からも引き取った

●里親さがしをしている犬もいる

●6歳のこの犬は血統書付だから8万だ


夫が、
「血統書付なら引き取る前に狂犬病の注射とか登録とかを元のところでしてるか?
わかっとるんでしょ?」

ブリーダー
「わからない」

他の犬に関しても、自分で産ませた犬以外の犬が、
引き取る前の人間が登録・注射をしていたか?わからない という

で言ったのが

●来年3月末までには登録と注射をするつもりだ


あと、自分本位な強いこだわりについて・・・の発言


●(福知山市の)観音寺で自分の犬を逃がしたことがある
自分が逃がした犬をつかまえたやつおったら(見つけたら)警察に言うて裁判でもしたるわ!

●里親の条件は厳しくしている
家まで連れて行くし、条件と違う飼い方しとったら
あとで取り返しにいったるんや

それから
近所の人の情報で、、

自分が売った犬を返しに来た人とトラブルになって、
自分が警察を呼んだ

(はっきりした理由はわからない)


という、、つかみどころのないタイプ

ただ単なる金儲けではない

里親さがし とか、里親の条件 とか、

自分なりの変なこだわりがある

ブリーダーで子犬を産ませて販売しながら

遠方からも犬を集めまわって・・

金がないから登録も注射もできない・・


自ら第一種動物取扱業を保健所に登録して開業しておいて

金が無いから犬の登録・注射は、市役所や保健所に指導されてもしない

他府県からも犬を集めまわって『里親さがし』をしている・・

自分が犬を逃がしておいて、拾った人間をみつけたら警察に言う・訴える


もう、めちゃくちゃや・・・

本人が『金がないから登録も注射もできない』って言ってるんだから、

即、営業停止命令!でしょ


それを、登録担当の市役所も、営業許可した保健所もなんにもできひんねんやったら

公務員たちは、なんのためにその仕事してるの?


昨日夫が市役所の足立職員と電話で1時間半話したそう、、


夫はいろいろ言いましたが

一番に足立職員の仕事に対する責任の甘さを指摘

最初に指導に行った時になぜ、犬の登録だけでも即するようにしむけられなかったのか?

第一種動物取扱業は『プロ』やろ?
『プロ』が法律違反してるのを、「できませんでした」そんなことで済まされるわけないやろ


第一種動物取扱業が、法令違反をしており、そのうえ、一度保健所と市役所が指導に行っても
すぐに、登録も注射もする意向がない

と、足立職員も名言しており、じゃなぜ、経営を存続させておくのか?

夫が、徳島県動物愛護センターのとみひさ職員に電話で聞いたところ、

徳島県は全国初、『動物取扱業者の登録取り消し処分』を行った自治体

2010年7月に初めてこれを行った際の徳島県のブリーダーは、『劣悪な環境下による飼育』
も原因

しかし、この度の福知山市のブリーダーは、

第一種動物取扱業(一般の飼い主も)が法令に定めた

●犬の登録
●犬の狂犬病予防接種

この両方を、法律違反していて、改善する意向が見られない状態である
(来年3月末までに・・なんて、、改善の意志が無いに等しい)

(第二種動物取扱業に関しては、『登録』の部分で、自治体により違うので、また書きます)


法律違反であるのに、早急に登録と狂犬病予防接種を促さず、放置させるということは、

福知山市と京都府の職務放棄である

よってこれは、京都府庁と福知山市役所の法律違反 であると、わたしは思います


ある人のブログより↓

徳島県の、動物取扱業登録取り消しの例です。

◆平成22年に徳島県で同様の条件で劣悪ペットショップを
異例の速さで行政処分そして解決しています。

職員の方は「動物の救出」を第一に動いたそうです。



2010年7月9日15時19分 読売新聞

犬を劣悪環境で飼育、ブリーダー登録取り消し 

 繁殖用に飼っている小型犬約70匹の管理が不適切だったとして、
徳島県は8日、徳島市 昭和町7のブリーダー
「ペットショップ八光」=高島明代表(82)=に対して、
動物愛護管理法 に基づいて
動物取扱業者の登録を取り消す行政処分をした。 

 数年にわたって定期的にケージの掃除をせず、
劣悪な環境で小型犬を飼育していたという。 
取り消しは最も重い行政処分で、
環境省によると全国初
。 

 県によると、県動物愛護管理センターが3月中旬、
「異様な鳴き声がする。動物虐待では」 

との通報を受け、業者宅を立ち入り調査。
施設内にチワワ、シーズーなど小型犬約90匹が 
ケージで飼われ、それらの床には汚物が積もり、
犬も汚れていた。 

 業者は2007年の登録時は30匹を飼育。
当時の県の立ち入り検査では、問題はなかった
という。 

 県は、同法に基づいて改善を勧告したが、
業者が改めないため、6月17日に業務停止を 
命令。業者は犬の譲渡を進め、
6月末現在で67匹に減ったが、飼育環境は改善しなかった 
ため、登録取り消しを決めた。
取り消し日から2年間は再登録できず、営業できない。 

 県は「犬たちを劣悪な環境から一日も早く助けたい」といい、
犬を保護して同センターに一時 収容する予定。
犬の清掃や健康診断、飼い主探しに民間団体や県獣医師会の協力を求めて 
いく。県内のほかの登録業者にも、緊急立ち入り検査を行っている。 


 環境省は「二度と同じような違法業者を出さないためにも、
厳格な対応が必要。県の処分は 適切だった」と評価
している。 
(2010年7月9日15時19分 読売新聞) 


との事ですが、パピオンに対しては、生かされませんでした。
非常に残念に思います。
このことは、環境省にも訴えていきたいと思います。 



そして、、ネットより

『業務停止』までの流れ↓


動物取扱業の登録取消について

 1 概要

 平成22年3月15日、付近住民から犬の鳴き声に係る苦情が寄せられ、動物愛護管 理センター担当職員が立入調査したところ、飼養施設の定期的な清掃等が実施されてお らず劣悪な環境で犬の飼育が認められた。 

早急な対応が必要なことから、事業者に対して週1回以上の立入調査(延べ 24 回)指導及び行政処分(勧告、命令)を実施してきたが、事業者の高齢化等もあり改善がな されなかったため、6月17日事業者に対して業務の停止命令、さらに、7月8日に登 録を取消した。

 2 事業者 

1)動物取扱業者

 種別(販売)82 才 男性

 2)飼養施設の住所 徳島市

 3)登録年月日 平成19年5月31日(登録日より5年間有効)

 4)飼養頭数 犬92頭(最多飼養時)


 3 違反内容 

1)動物愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項の基準遵守 義務違反(環境大臣が定める「動物の管理方法との細目」が遵守されていない。)

 5)法に基づく命令又は法に基づく処分に違反した(法第23条に基づき命令を行った が、これに違反し、改善が見られない。)。

 5.行政処分に至る経過(別紙のとおり)

 6.動物救済対策 行政として、事業者に対して登録の取消し手続きを進める一方で、動物愛護の観点か ら、劣悪な環境からの犬の救済対策が必要であると判断し、動物愛護推進協議会に諮る とともに、(社)徳島県獣医師会や動物愛護団体等と協力しながら動物の救済対策を実 施した。

 動物の一時避難場所は、動物愛護管理センターとし、動物愛護推進協議会を主体とし て譲渡会や動物病院等を通じてその譲渡に努めた(10 月 31 日現在、未譲渡数 1 頭)。

 7 課題など  

1)行政処分措置とは別に動物取扱業の不適正な飼養事案においては動物の救済措置が 大きな懸案事項となる。

 2)不適正な飼養により第21条第1項の基準遵守義務違反となる場合、法第 23 条に基 づき勧告、命令と措置することとなる。

 また、この命令に違反した場合、法第 46 条に基づき罰金(30 万円)に処するとさ れており、告発の手順を経て警察当局に委ねることとなる。  

今回、警察当局と協議したが、不調に終わった。事業者が高齢なことも要因であっ たが、罰金が低額であることも要因の一つと思われる。  

3)行政目的は、登録の取消ではなく、事業者における動物の適正な飼養のための改善 とそれができない場合の動物救済である。

今回、事業者が廃業の意向がなく、動物の 所有権にこだわったことから最終的に登録の取消にまで至ったが、取消が容易にでき たとしても行政目的が達成されるかはその事例によって流動的であると思われる。

 行政処分に至る経過 3 月 15 日 付近住民から苦情

 4 月 8 日 初回指導

 4 月 30 日 勧告(法第 23 条第 1 項)

 5 月 14 日 勧告に係る期限 狂犬病予防法に基づく登録・注射指導(文書) 措置命令に係る弁明機会の付与通知 

5 月 20 日 措置命令に係る弁明書提出期限→(提出なし)
 ※ 告発を検討するも警察当局との協議不調

 5 月 28 日 措置命令(法第 23 条第 3 項)
 5 月 11 日 措置命令に係る期限 業務停止命令に係る弁明機会の付与通知

 6 月 16 日 業務停止命令に係る弁明書提出期限→(提出なし)

 6 月 17 日 業務停止命令(法 19 条第 1 項第 5 号)(6 月 30 日まで)

 所有権放棄書及び確約書受領

 6 月 23 日 ワクチン接種開始(センターへの収容準備)59 頭注射済 

6 月 30 日 登録の取消しに係る聴聞通知 

7 月 5 日 登録取消しに係る聴聞 動物愛護推進協議会開催の資料提供 

7 月 8 日 登録の取消し(法第 19 条第 1 項第 5 号) 登録取消しについて資料提供  推進協議会開催(県庁) 

7 月 9 日 残った犬全頭について、救済開始 

 動物愛護管理センターへ一時的に収容

 7 月 31 日 動物愛護推進協議会主催譲渡会





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