2016年8月3日水曜日

兵庫県動物愛護センターが『動物愛護法違反』

☆少し前のブログ(1か月くらい前)に、ちょっとだけ書いたけど、、

そう、、

『兵庫県動物愛護センター』



『動物愛護法違反』

↓動物愛護法より

○犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について

 平成18年環境省告示第26号 最終改正:平成25年環境省告示第86号 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)

第35条第1項本文及び第3項 の規定による犬又は猫の引取り並びに法第36条第2項の規定による疾病にかかり、又は負 傷した犬、猫等の動物及び動物の死体の収容に関する措置は、次によるものとする。 第1 犬及び猫の引取り 1 都道府県等(法第35条第1項本文に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長 (以下「都道府県知事等」という。)は、犬又は猫の引取りの場所等の指定に当たっ ては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底 に努めること。また、都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けら れたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任 の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取り又は引取りの 拒否を行うように努めること。

都道府県知事等は、所有者から犬又は猫の引取りを求められたときは、終生飼養、 みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底を図る観点から、引取りを求 める相当の事由がないと認められる場合にあっては、法第35条第1項ただし書の規定 に基づき、引取りを行わない理由を十分説明した上で、引取りを拒否するよう努める こと。

ただし、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合につ いては、引取りを求める事由、頻度及び頭数に応じて、飼養の継続及び生殖を不能に する不妊又は去勢その他の措置に関する必要な助言を行った上で引取りを行うこと。


武田です

そう、、最終責任者は、兵庫県知事 井戸俊三

数年前の井戸俊三知事の暴言も、過去にブログで書きました

『関東で震災が起きれば、関西はチャンスだ!』

と、、

こんな発言をしても、再当選を果たした人


その後、タレント杉本彩さんが兵庫県庁をおとづれて、

兵庫県警の『アニマルポリス』発足を求めた際、その場で

ふたつ返事でOK!

この時もブログで書きました


「99.9パーセント以上の犬猫を殺処分している『兵庫県動物愛護センター』が
アニマルポリスとは・・矛盾してるな」と

知事は杉本彩さんの雰囲気に、、でれーーっとしたんじゃないのかな?
って思った

兵庫県の犬猫虐殺(殺処分)の実情も知らずに、、ばかげている、、と。


で、、昨年10月、丹波市氷上(ひかみ)町清住(きよずみ)のUさんから電話で引取り依頼を受けた

『兵庫県動物愛護センター 尼崎センター(本所)』から、職員が飼い猫4匹を捕まえにきた

センターの公務員は、何の指導も何の助言も一切なし

はいはい~~と捕まえにきた

4匹のうち、1匹が逃げて捕まえられず、、

3匹を連れて帰った

兵庫県動物愛護センターですからね

もちろん3匹を殺処分

一旦尼崎センターに連れて帰ったのか?
それとも

加東市社(やしろ)町の、処分場(「兵庫県動物愛護センター」の犬猫は、全てここに運ばれて殺す)

は、Uさん宅から近いので、そのままそこに連れて行ったか?


『殺した』


兵庫県職員が捕まえようとした際に、逃げた1匹は、現在当会が、Uさんから引き取り保護をしている。


先ほど、兵庫県庁 秘書課 寺田職員に電話しました

『動物愛護法違反』の責任を、責任者の井戸知事は、いったいどうとるというのか??



現在、寺田職員からの電話返事まちです。

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