会の名称「全ての生命を尊ぶ」ことはいうまでもなく、 地球や地球に生きる鉱物や水蒸気や植物、動物、人間を 含む宇宙全てにおけるあらゆる魂たちと統合をし、あらゆる魂たちが 愛と自由の元活躍出来ることを目指します。
2025年8月26日火曜日
強制集団自決と日本軍による住民殺害
本題の前にまず、
●生きてアメリカ軍の捕虜になるはずかしめを受けるな!
身内を殺して自ら死ね。
これが大日本帝国憲法時の教えが原因。あと、●天皇陛下万歳!これも大日本帝国憲法時の教えで、お国のためというのは
いわば天皇のため、と、同一なのですね。
■戦後に、象徴天皇(お飾り)となった理由→1947年に制定された新しい日本国憲法は、皇室を除き、日本の華族の法的承認を廃止しました。この憲法はまた、天皇を国家元首の地位から外し、代わりに、日本の国民の象徴として、形式的かつ純粋に儀礼的な地位とし、政治的権力を持たないようにしました。
1947年憲法がどのようにしてできたのか、その背景には歴史全体があります。正直言って、私はその詳細については曖昧です。しかし、その多くは、アメリカ占領政府と、帝国崩壊後の日本の国家との間の妥協として行われました。厳密に言えば、ポツダム宣言と日本の降伏条件は、帝国政府の廃止を要求していましたが、新しい憲法を厳密に求めていたわけではありません。日本の新しい指導者の多くは、1889年の明治憲法を維持したいと考えていましたが、マッカーサーは1889年憲法に代わる新しい自由主義的な文書を推進していました。
やりとりがありました。複数の利害関係者。詳細をすべて覚えていません。
しかし、本質的には、戦後、皇室の運命については多くの不確実性がありました。日本のリベラル派、社会主義者、共産主義者は、華族だけでなく皇室も廃止したいと考えていましたが、これは帝国主義者、保守派、資本家からの強い抵抗に遭いました。
マッカーサーは、このプロセスを常に混乱させていました。さまざまな政治勢力が引っ張り合いをしました。最終的な結果は、関係者全員の間の妥協のようなものでした。
その一環として、華族は廃止されましたが、これらの元貴族の多くは日本の社会で高い地位を維持していることに注意してください。彼らはもはや正式な貴族ではありません。皇室は維持されましたが、天皇の役割は大きく縮小されました。
日本では、華族は憲法によって明示的に禁止されていますが、この文書は、1889年の明治憲法の下で定義された天皇の地位をほぼ維持しており、彼の儀礼的な役割の多くはそのままですが、名目上または精神的な最高責任者としての役割は削除されました。
以上。
■そして、参政党が提案した新憲法。
→
日本人ファーストを掲げる参政党は、「新日本憲法」(構想案)を公表し、創憲を訴える。主要メディアはその内容を報じないが、参院選での「躍進」も予想されるだけに、参政党が何を考え、憲法案がどのような内容なのかは投票日前にもっと知られるべきではないだろうか。(一部敬称略)
全33条からなる「新日本憲法案」が発表されたのは5月17日。2条(皇位継承)には「皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する」と、男系継承を基本とする。同条には「皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない」ともある。皇統危機の際の旧宮家復帰を想定しているのだろうか。あるいは、代表の神谷宗幣は2023年6月の動画で、「天皇陛下に側室を……持っていただ(く)。たくさん子供を作っていただく」とぶち上げているから(現在は削除)、近代的夫婦を破棄して、皇統確保のためのハーレム創設を念頭に入れているのだろうか。曖昧な規定である。
9条(教育)には、古典素読、歴史と神話、修身、武道などが必修とされ、さらに、教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、伝統行事は、教育において尊重されると規定される。「一旦緩急あれば義勇公に奉じ」(高橋源一郎の口語訳を参考にすれば「いったん戦争が起こったら、勇気を持ち、公のために奉仕すべき」との意)とある教育勅語の尊重が明記される。5条(国民)に、「国民は、子孫のために日本をまもる義務を負う」とあり、徴兵制を念頭に入れている可能性もある。
主権は国民ではなく、「国」にあるとされ、暦と元号は天皇が定め、国歌は君が代、国旗は日章旗とし、公文書は必ず元号を用いるとされる(4条〈国〉)。
3条(天皇の権限)では「天皇は、全国民のために、詔勅を発する」とある。さすがに立法権は国会にあり、詔勅は注釈によって「国民に権利義務」を生じさせないとされる。しかし、戦前の例によれば、詔勅によって政策が左右されることが十分にあり得る。現に沖縄選挙区の参政党候補、和田知久は6月27日の討論会で、首相は天皇の「臣下」のなかのトップとの前提のもと、「陛下が国民の……安泰を願っているわけですから、そういう気持ちをくんで、思い切って減税対策を政権には打っていただきたい」と述べた。露骨な天皇の政治利用だ。「詔勅」を憲法に明記し、天皇の権威を利用して、政争を自党に有利に導こうとする参政党の志向が窺(うかが)える。
◇国体信じない者「非国民」の扱い
前文には「天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす」とある。ここで「国をしらすこと悠久」とあることに注目したい。
この「天皇シラス論」は、大日本帝国憲法の起草の中心となった井上毅(こわし)の発想である。井上は『古事記』にある出雲の国譲りの神話からシラス論を思いついた。皇祖神である天照大御神(あまてらすおおみかみ)が出雲国を治める大国主神(おおくにぬしのかみ)に遣いを送り、大国主神に対し「あなたが『うしはける』出雲国は、天皇が『しらす』国ぞ」という趣旨を伝えたと『古事記』は記す。
井上の解説によると、古語「うしはく」は、英語のoccupation(占領)と同じく、土地や人民を私的に統治するという意味である。これに対し、「しらす(知らす)」という言葉は、天皇が、人々の実態を曇りのない鏡のように知り、私心なく国民に臨むことであるとされる。欧州や中国の君主は領地を私有し、家産として扱ってきたが、神代から続く日本独自の統治は、天皇と国民の契約ではなく、「君徳」に基づいて成り立つと井上は考えた(『梧陰存稿(ごいんそんこう)』)。
大日本帝国憲法は、西洋諸国と対等な立場を築こうとした明治政府が、外国の諸憲法を参考に作成した。その「西洋性」「舶来性」は自明であるが、欧化主義批判に対する応答として、井上が思いついた論理が「天皇シラス論」だった。大日本帝国憲法は、国体の美を尊重する皇祖皇宗の遺範の明文化であって、決して、人為的創作ではないと、井上は強調したかった。
天皇シラス論は、「国体」議論とも通じる(参政党は「國體」と旧字を使う)。「国体」とは、君徳が高い天皇が慈悲をもって国を「シラシ」、天皇の子である国民が忠孝の精神をもって国に協力する日本の国柄(国家のあり方の理想)のことを指す。
国民の間に対立がなく、政府が常に国民のことを等しく考える理想的な国家が存在し得るなら、私も「國體」主義者となるであろう。ところが、現実は異なる。「忠孝の精神」を持たないと認定された国民は非国民扱いされるのである。
◇治安維持法に似た「日本国民」の要件
「新日本憲法案」5条(国民)は、「国民の要件は……日本語を母国語とし、日本を大切にする心を有することを基準として、法律で定める」とある。注釈には、この条文は「規範的要件」であり、我が国に「害意」がなければ、「国民」であることと釈明される。しかし、何が害意なのかは、内面に属する問題であり、恣意(しい)的に解釈される余地がある。「国体を変革」することを目的とした団体を組織することを禁じた戦前の治安維持法を彷彿(ほうふつ)とさせる。
そもそも、天皇シラス論に基づけば、天皇の君徳は天壌無窮に(永久に)四海を覆って世界平和が実現される。「まつわろぬ民」に対しても、天皇はシラス精神をもって接していた(はずである)。しかし、19条には「外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる」とある。「裁量の範囲の限り」ではなく、「自由」に「外国人」を国外退去処分にできるという排外主義条文である。それも、「我が国に害意」を持つと認定されれば、「外国人」となり、この国に住めなくなる。
このほか、「家族は社会の基礎」で婚姻は「男女の結合を基礎」とし性的マイノリティーの権利は排斥される。日本人ファーストのスローガンを信じてしまう人の耳には届きそうにないが、「参政党、躍進か」という報道には大変な恐ろしさを感じる。
<サンデー毎日7月27日号(7月815日発売)より。
■これらを理解された上で、以下の動画をご覧下さい。
参政党が次回以降の選挙でも躍進するなら、
この動画のようになってしまう。
動画検索→わたしの沖縄戦、渡嘉敷島、強制集団死を生き延びて
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