2022年10月18日火曜日

岸田よ

ありがとう〜 いや本来は、やってあたり前なんやが、これまでの 首相内閣が、やらなさすぎただけの話やが、そのなかで、岸田がやって、そうして解散命令までいけるやろ!過去に解散命令出せたにも関わらず、やらなかった怠慢閣僚、怠慢政治の尻拭いを岸田がやり、解散命令までいけば、見直すゾ岸田。さすが、風の時代の、追い風に乗って!→岸田首相は17日の衆院予算委員会で、「世界平和統一家庭連合」(旧統一教会)について、宗教法人法に基づく「質問権」を初めて行使し、調査を行うと表明した。政府は年内に調査に入る方針だ。首相は高額寄付の被害者救済のため、消費者契約法などを改正する考えも示した。  首相は「質問権の行使に向けた手続きを進める必要がある。文部科学相に速やかに着手させる」と述べた。消費者契約法などの改正については、「契約取り消し権の対象拡大、行使期間の延長を行うことを検討する」と説明した。  首相が旧統一教会の調査に踏み切るのは、2016年と17年の民事裁判で、組織的な不法行為責任を認定した判決があったためだ。政府が設置した合同電話窓口に9月末時点で、1700件以上の相談が寄せられたことも考慮した。  予算委に先立ち、首相は永岡文科相と葉梨法相、河野消費者相を首相官邸に呼び、質問権行使や法改正などについて対応を指示した。  文化庁は25日にも、文科省の宗教法人審議会委員で構成する会議体を設置し、質問権を行使する際の基本的な考え方や基準の検討を始める。この後、永岡氏が同審議会に調査の実施を諮問し、具体的な調査の方法などについて意見を聞き、年内のできるだけ早い時期に調査に入る。同審議会は宗教界や大学教授ら有識者19人で構成する。  調査の過程で法令違反などが確認された場合、文化庁などの所管官庁が裁判所に解散命令を請求するかどうか検討する。裁判所が解散を命令すると、税制上の優遇を得られる宗教法人格が剥奪(はくだつ)される。  永岡氏は予算委で、「手続きの途中でも、解散命令を請求するに足る事実関係を把握した場合、速やかに解散命令を請求することを検討する」とも語った。  これに関連し、消費者庁が設置した霊感商法対策に関する有識者検討会は17日、報告書を公表した。解散命令請求を視野に旧統一教会を調査するよう求めたほか、宗教法人による不当な献金(寄付)の要求を禁止する法制度の検討など計5項目の対策を提言した

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