2016年9月13日火曜日

「措置入院(そち入院)」

今日は先に、少し違うことを書きます

★「ある検察庁」に電話で聞きました

わたし
「決して特定の個人のことを察して質問をしているのではありません。

あくまでもたとえばですね・・・


ある人が、ある人に「名誉棄損行為など」をした とします

被害者が告訴をしたとします

取り調べの結果、刑法にあたる「犯罪行為をした」となった場合・・なのですが、、、


もし、被疑者(加害者)が、「精神異常状態」(たとえば、躁うつ病や統合失調症など)の診断書を持っていた
とします

その場合ですね・・


その診断書「精神異常の状態である」という、その理由だけで、

不起訴処分」となることは、あるのでしょうか?


検察

「答えられません」


わたし

「なぜ答えられないのですか?

わたしは、ある特定の個人を指しているのでは、決してありません

社会全般の話として ですよ」


検察

「『社会全般の話』としても、ある個人のこととして受け取る可能性があると思うからです」


わたし

聞いた方がどうとるかは、それは個人のとらえ方の自由ですよ

わたしがあなたにしている質問は、

あくまでも「社会全般の話として ですよ


検察

「それでも答えられません」


わたし

「そうですか、、社会全般の話としても答えられないのですね

では、、

おたくの検察はそういった『偏った考えをしている』ということになること

よくわかりました」



★次に、別の検察に電話で同じ内容の質問をしましたら、即答してもらえました


検察

「はい そう言った場合に『不起訴処分』になることはありますが、

『措置入院』などの対応をとる場合があります

『鑑定(かんてい)をしてから』ですが、、」


わたし

「そちにゅういん・・」 やまゆり園の加害者と同じですね、、

しかしですね、、

やまゆり園の時もでしたが、、退院しても犯罪を起こすこともありますよね

何回でもまた同じことを繰り返す・・とか。


検察

「はい、、でも、病院側が措置入院を解除の決定を出すなら、それに従うしかないので、、

あ、でも、県知事にも連絡したりしますよ」


わたし

「ふう~~ん、、、そうですか・・ 何度も同じことをやるなら、やはりその度やられた方の人は、行動を起こすしかないですよね・・」


この検察とは、普通に会話が成り立ちました

普通、こういうこと、答えなきゃおかしいでしょ!


「答えない」っていうやり方の検察は問い合わせをしてくる人に対しての 『逆差別』ですよね・・・

検察が差別して、どうするんやろ??ねえ・・・


例えば、、こういった場合の被疑者がいつまでも『犯罪行為をやめない』場合は、、


●措置入院解除を判断した医師の決定が誤っている

(医師の判断力の誤り=医師としての行為に対する金銭を受け取りながら、医師として全く機能していないということの裏付けとなる)


もうひとつ、被疑者がいつまでも犯罪行為を続ける場合の理由としては

●被疑者自身が、自身の行為をじゅうぶん理解したうえで


『いくらやっても自分は起訴されないんだ』と、たかをくくって、犯罪行為をやめない』場合


この場合は、

『被疑者自身に、じゅうぶんに「判断力がある」ということ』

=判断力が十分にあるうえで被疑者が犯罪行為を行っているという事実


これを、検察も十分にわかっていて起訴しない(何度も繰り返すのだから)

そのどちらかしかない のです


被疑者がいつまでもいつまでも、何度も何度も、被害者に対して犯罪行為を繰り返しやめない(措置入院をしても退院のたびに何度も犯罪行為を繰り返すといったような)

場合、、その理由として一番にあげられるものは↓


労働の対価としての金銭を受け取る仕事をしている者(この場合、医師や検察)が、

いかにその、対価にあたる内容の労働をしていないか??」


『職務の怠慢』そのものである

と、いうことが、証明できるのです

特に、検察は、税金から給与を得る公務員ですから(医師も、公立病院であれば『税金から給与』ですね)。



↓以下『措置入院』について

精神保健福祉法は、精神障害者の入院について幾つかの法形態を定めるが、入院させなければ自傷他害のおそれがある場合について、 これを都道府県知事(または政令指定都市市長)の権限と責任において強制入院させるのが措置入院であって、 原則公費医療であり、自傷他害のおそれがないと認められるまで無期限に継続する。 緊急性のため手続を簡略化し、その代わりに時間制限を設けたものとして緊急措置入院がある。


措置診察

  • 指定医2名以上の診察の結果が「精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認める」ことで一致すること(29条2項)
措置入院にあたっては、都道府県知事は2名以上の指定医を指名しなければならない。指定医の属性に制限はなく、要措置となれば入院する予定の病院に所属する者や、本人の主治医であった者でも制度上は構わないことになる。指定医は同時に診察してもよいし順次診察してもよい。この指定医による診察を「措置診察」とか「措置鑑定」と呼ぶことが多い。緊急措置入院に引き続き行うときは「再診察」「再鑑定」と呼ぶこともある。
指定医は28条の2の基準に則り、「精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認める」(このような状態を呈することを「措置症状」と呼ぶことがある。)かどうかを各自判定し、各指定医が一致してこれを肯定することが必要である。

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