2017年2月21日火曜日

一般財団法人『ペット災害対策推進協会』とは??

一般財団法人ペット災害対策推進協会とは??
何だと思いますか?

その団体名からある程度想像つくと思いますが・・・

でも実は、その団体名と全然違うんですよね・・

この名のとおりではないってことです。

ここのホームページに

本協会は、公益社団法人日本獣医師会、公益財団法人日本動物愛護協会、公益社団法人日本動物福祉協会及び公益社団法人日本愛玩動物協会の4団体で構成されていた緊急災害時動物救援本部の事業及び資産を引き継いで・・・
となっていて災害義捐金の管理を引き継いでいるそうです

例えば、阪神淡路大震災の被災動物のための寄付金の管理を
当時は、救援本部の事務方であった『日本動物愛護協会』から、今はこの協会が引き継いでいるということ。

阪神淡路大震災の動物への寄付金の残高は、7千万円あったそう(先週電話で聞きました)

その後の震災の動物への寄附も全てここが管理しているのですが・・

ここもやっぱり『役員』というのが・・・↓

一般財団法人 『ペット災害対策推進協会』のメンバー

 評議員長  北村 直人(日本獣医師政治連盟委員長、(公社)日本獣医師会顧問)
 評議員   須田 沖夫((公財)日本動物愛護協会常任理事)
評議員   椎野 雅博((公社)日本愛玩動物協会副会長)
評議員   浅野 明子(弁護士)
評議員   石川 弥恵子(獣医師、郡山市保健所参事)

理事長   青木 貢一(動物との共生を考える連絡会代表)
副理事長  境 政人((公社)日本獣医師会専務理事)
 副理事長  沼田 一三(元兵庫県庁動物愛護センター所長)

 常務理事  四宮 勝之((公社)日本獣医師会参与)
 常務理事  内山 晶((公財)日本動物愛護協会常任理事)
 常務理事  岡崎 留美(元全国動物管理関係事業所協議会事務局長)
 常務理事  山崎 恵子(ペット研究会「互」主宰)
 常務理事  福田 真由美(公益社団法人日本愛玩動物協会顧問・栃木県支所長)
常務理事  崎田 克康 ※事務局長を兼任

 理事   柳原 伸明(一般社団法人日本ペット用品工業会会長)
 理事   石山 恒 (一般社団法人ペットフード協会会長)
理事   田中 健司(一般社団法人日本ペットサロン協会理事長)
 理事   川崎 豊(一般社団法人全国ペット協会常務理事)
理事   高橋 一彦(一般社団法人全国ペットフード・用品卸商協会会長)

監事 藤野 宇一郎(ぐらんぱう代表取締役)
監事 沼田 道孝(税理士法人第一経営代表社員)

 事務局長 崎田 克康 ※常務理事を兼任

特に赤色にした部分・・わかりますよね??
業者のオンパレード、、そのなかで
ぱっと見て、もうひとつ何かわかりにくにのが・・

☆全国ペット協会↓

一般社団法人 全国ペット協会について

全国ペット協会は動物取扱業者を対象とした全国組織です。
平成12年12月の「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」の施行がきっかけとなり、ペット小売業界の有志が団体結成の準備を開始し、同法の立法に携 わられた国会議員の諸先生や環境省、また多数の業界関係者にご協力いただき、平成13年4月1日に設立いたしました。
平成21年9月1日に組織変更を行い、一般社団法人全国ペット協会となりました。

事業概要

(1) ペット業界の発展及び社会的地位向上のための広報活動及びイベントの実施
(2) ペット業界の地位向上を図るための家庭動物販売士認定制度の実施
(3) 法律に基づくペット小売業の店舗運営に関わる指導
(4) その他、本協会の目的を達成するために必要な事業

会員構成

正会員
動物取扱業者
(小売・繁殖・美容・ホテル・訓練・展示貸出等の各業者)
賛助会員
動物関連の諸団体、ペット関連メーカー、卸業者など

もうね、、どうしようもない・・です

こんなんばっかりで構成されてる団体が
なんで被災動物の対策推進と
いったいどう関係があるの??

ですよね??

そしてこの
『ペット災害対策推進協会』には
設立の際に
●『日本愛玩動物協会』から300万円が出資さらており、今現在も

●公益社団法人 日本獣医師会
●公益財団法人 日本動物愛護協会
●公益社団法人 日本動物福祉協会
●公益社団法人 日本愛玩動物協会

の4団体が会員となって、それぞれの団体が
年会費として、毎年各団体が10万円ずつを
『ペット災害対策推進協会』に投入しています

これでだいたい見えてきたでしょ?

『動物愛護法』が、なぜ業者に有利な形にしか改正されていかないのか?
なぜ『命としての法律でなく』『商品=使い捨ての物としての法律』にしか過ぎないのか?が・・・

『動物愛護法改正』を検討する
環境省の『動物愛護部会』は
こういった連中だけでしか、組織されないんですよ

こういった連中が、この国の犬猫の運命をぎゅうじって来た
ということ

その体質は、一切変わっていない 
ということ

だから
日本の
『動物愛護法』は『動物虐待法』なんです。


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