2016年7月18日月曜日

7月17日譲渡会結果/当会の誓約書

☆昨日の明石公園里親譲渡会の結果

決まった子はいません

子猫1頭希望者がありましたが、先住さんを1日20分くらい家族がそばについてマンション7階のベランダに出しているということで、お断りしました

ご主人が会場に来られて、娘が応対。

ご主人が日本語があまりわからないということで、夜にわたしから奥様に電話。

とても感じのいい奥様でした。

お断りの理由を述べると、「猫ちゃんのためですもんね」とおっしゃいました


理由は

先住さんは大丈夫でも、他の猫ちゃんが同じとはいえない

ベランダから落ちる、逃げる、よその猫もベランダづたいに来て、病気がうつる可能性あり

何より、イノチの危険性がある


わたしがこの方に理由もお伝えするのは、この方は、理由を聞き入れる心の幅がある

と感じたため

ただ、先住さんをベランダに出す方は、次の子も出す可能性が十分ある


いい方だと思うので、たぶん、ずっと室内では、猫が可哀そうだとおもってはるんだと思う


次にどこかで猫の里親希望をされるときのためにも、こういう、いい方には、理由も述べます。

やはり

「可哀そう」と、「イノチを守る」とは、違うので。

それと、室内飼いで慣れた猫は、戸外に出られないことを、ストレスとは感じません。

中途半端に可哀そうと思う飼い主の心が、猫に伝わってしまい、猫は飼い主のこころを読みます。


「猫のイノチを守る」観点から、外には出さない

というポリシーを、堂々と貫いてください。


そういうポリシーを持つ飼い主さんの心を読む猫は、安心感をいだくはずです。


☆マルチーズ「まるちゃん」に、「検討します」という方がいました

が、、

その方も、こういう状態の子を抱えておられるということなので、おそらく、「飼います」というお電話はいただけないのではないか? と、思っています。

☆子犬に関しては、見にきた方はある程度おられましたが、「飼いたい」方はおられませんでした。

この4頭が中型雑種の子犬でなく、純血種小型犬の子犬なら、たぶんひっぱりだこだったんだろうなあ・・・って


これまでの経験から思います。

今回1週間しか時間がありませんでしたが、3つのお店にポスターを張ってもらいました。


わたしとしては、きびしい文言にしました

子犬の可愛い顔を載せなかったのも、わざとです。


「可愛いから飼いたい」ではなく

「イノチだから家族に」

という方に来てもらいたかったから。


わたしは

犬猫が好きだから活動をしているのではなく

こういった不幸な犬猫を造った社会に生きる人間の一人として

こういう社会を造った責任があるから活動をしているので・・。


以降この子たちは、ネットまたは地域新聞で募集します


☆今回、誓約書を変更しました。

活動をしていると、内容が変化するのは当然です。

7月14日(木)に、地元警察署の刑事と駐在さんが来ました。

その数日前に来た、サイバー犯罪の件では、「今回は未遂なので事件にできない」とのことでした


京都府長岡京市で行われた不正行為なので、京都府警本部サイバー担当に電話したら、

「すぐに捜査に入れる」って言ったのに、地元の刑事が来た時に、

「今回は未遂なので捜査できない」と言われた

地元警察から京都府警本部に電話で聞いたあと、再度わたしが京都府警本部に電話で聞いたら

「捜査に入れるなんで言ってません、、(またうそつかれた)
そちらの警察が無理ならそうだと思います
未遂だから操作できないというのは、違うと思う」

と・・・・

↓改正不正アクセス禁止法

大きな改正点は
  • 不正アクセスの準備行為(フィッシング等)の禁止
  • 不正アクセス行為の罰則強化
の2点となり、平成24年5月1日から施行されています。

2 不正アクセス行為とは

不正アクセス禁止法では、アクセス制御機能を有するコンピューターに対してインターネット等を通じて、
  • 他人のID、パスワード等を入力し(他人になりすまし)て不正に利用する行為
  • セキュリティホール(プログラムの不備等)を突いて不正に利用する行為
となります。
 これら不正アクセス行為の罰則が

  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金から

  3年以下の懲役又は100万円以下の罰金と改正されました。

3 改正により禁止された行為

改正により不正アクセスの準備行為が禁止されました。
  • 他人のID・パスワード等を不正に取得する行為
    (いわゆるフィッシング行為)
    【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
  • 入手したID・パスワード等を他人に提供する行為
    【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
  • 他人のID等を入手するためフィッシングサイトを作成して公開する行為やID等の入力を求めるメールを送信してID等を入手しようとする行為
    【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
  • 他人のID等を不正に保管する行為
    【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】


『改正 不正アクセス禁止法』では、未遂でも、刑罰の対象になると思う

次おなじことされたら、絶対にもっとくらいつこう・・っと!


それと別件、7月14日(木)に、地元の刑事と駐在さん(この前まるちゃんの拾得届出した人)が来てくれました

その前の週に、兵庫県警本部アニマルポリス担当に、あわじで拾ったマルチーズと白親子猫を

「遺棄」の犯罪として氏名不詳で飼い主を告発したいと相談していて・・その件で来てくれた


約1時間、犬猫のことや拾得場所、あと、どうして「飼い主が遺棄したと思ったか?」など
聞き取り調査をしてくれた

『告発』として受理できるかどうか?少し時間ください  って言われました

「動物の遺棄は犯罪」なのだから、やはり、きちんと警察も向き合って欲しい

こういうことも、世の中を変えることにつながっていくと思うので・・。

そういう内容も、今回作成の誓約書に盛り込みました。↓



誓約書

わたしは、譲り受ける犬または猫を最期まで当然責任を持ち家族として愛し暮らしますが、それでも将来万一飼えなくなった事情ができた場合は、「全ての生命を尊ぶ会」まで連絡をします。
ぜったいに、棄てたり保健所に持ち込むことはしません。
「全ての生命を尊ぶ会」へ連絡なしに、第三者に犬・猫をゆずることはしません。

猫は、完全室内飼いをします。ベランダや庭にも絶対に出しません。

犬・猫ともに、脱走防止対策を行います。(猫は網戸を破ったり、サッシを簡単に開けるので注意)

それでも、万一脱走した場合は、すぐに警察署と、自治体の動物愛護(管理)センターに
連絡をし、周辺にポスター(写真入り)などを貼ってさがします。
(すぐに連絡しないと、自治体に殺処分されます)
「全ての生命を尊ぶ会」にもすぐに連絡をします。

元飼い主がいて所有者不明の犬猫の場合、当会から警察に、拾得届を出している場合があります。
所有権が移転する期限を迎えるまでに元飼い主から警察などに連絡があった場合は、元飼い主に返します。

当会が、元飼い主が「遺棄」(犬や猫を棄てること)をしたと判断した場合、警察署に元飼い主を(氏名不詳で)告発等手続きをしている場合があります。
そういった場合は、警察署の捜査などに協力します。

年々温暖化が進みます。暑さによる熱中症対策や、寒さによる衰弱死・凍死などにならぬよう、温度管理など、努力をします。

猫に関しては、時期(月齢・体重など)が来たら、体調をみて獣医師と相談をして必ず避妊または去勢手術をします。

上記の約束が守られなかった場合は、「全ての生命を尊ぶ会」まで、犬・猫を返します。

年月日
住所
氏名
連絡先

全ての生命を尊ぶ会 


☆↑に当会の連絡先を書きました。


参考にされたい方は、どうぞ。












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