2016年5月16日月曜日

裁判(弁護士)/刑事告訴

 5月19日は、次回の答弁予定日です

わたしは事前に、被告弁護士宛てに準備書面8を提出していました

京都地裁 第4民事部(被告MM)前裁判官(異動済)が、3月10日の答弁日に原告のわたしに言い渡した3月末期限を守って提出しました

その答弁日、第6民事部(被告HM)の裁判官がわたしに言い渡した提出期限は、5月9日。


7日(土)と8日(日)を挟むので郵便物の動きが悪い可能性を踏まえて、6日(金)にレターパックで投函

裁判所には7日に到着していたので、相手の法律事務所にも同日到着していたはず


第6の裁判官が被告(弁護士)に指示した到着期限は、5月12日(木)。

通常、常識と考えられる、答弁日の1週間前。

しかし、5月12日に、被告からの準備書面は届きませんでした

15時に,第6の担当書記官Oさんに電話すると・・・

「先ほど被告代理人から電話がありました
間に合わなかったので、明日投函するそうです
原告への準備書面もこちらに向けて発送するということです」

わたし
「え? 『間に合わなかった』って??

今日はこちらへの到着予定日ですよ
いいかげんすぎませんか?

それに、明日投函して一旦裁判所に入ってそこからこっちに送るんじゃ、こちらに着くのは早くて
17日(火)でしょ

答弁日は、19日(木)ですよ


普通、間に合わないとしても、ぎりぎりの発送予定日の11日には連絡するのが相手に対する「配慮」じゃないですか?

到着日になって「間に合わない」と連絡するなんて
ありえない話ですわ

弁護士って、一応、裁判のプロでしょ?

やる気ないんかな?って思うし・・

それにOさんだって、わたしから電話したからこのこと教えてくれたんじゃないですか?

わたしから連絡しなかったら、そのままだったんじゃないですか?」

Oさん
「いえ、これから連絡するつもりでした」

わたし
「答弁日ぎりぎりに送ってくるなんて、モラルとしてルール違反ですよ

直接こちらに送るように電話してください

それから、次の答弁は、行けないって言いましたよね?

行けば大気汚染で死ぬ可能性が高いからって・・

わたしが送った準備書面8は、次回の答弁のためのものだから、わたしが行けない場合は
陳述扱いにされないかもしれないって、この前言ってましたよね?」

Oさん
「はい そこは裁判官の判断になります」

わたし
「今回の被告側のこの送り方は、無効でしょ?
こんなぎりぎりに送ってきて・・

わたしのからだのことが原因で出廷できないことを理由にして準備書面8を無効扱いにするなら
被告のこの準備書面も無効にしてくださいね
被告の方だけ有効にするなんて、納得いかないですから」

Oさん
「それはやはり裁判官の判断です」

わたし
「わたしが今言ったことを、必ず裁判官に伝えてくださいね」

Oさん
「はい」

で・・そのあと第4民事部担当書記官Kさんに電話しました

わたし
「Kさん、相手の弁護士から電話かかってるでしょ?」

Kさん
「え?いえ何も」

わたし
「え?かかってきてませんか?」

Kさん
「はい」

わたし
「じゃ電話して聞いてくださいよ
今日は次回答弁の1週間前ですよ

わたしは裁判官の指示で準備書面を3月末までに出したんですよ

それが、今日もまだ届かない
何の連絡もないなんておかしいでしょ?」

Kさん
「わかりました 電話してみます」

Kさんからかかってきて
「明日投函するそうです」

わたし
「明日投函?
さっき第6には電話があったそうなんですよね?

3月末にわたしが出した準備書面の反論が、なんでこんなに遅れるんですかねえ?
わたしは期限守ってるのに・・

しかも、第6には弁護士が『遅れる』って今日電話してきたけど、第4には電話さえかかってこなかったんでしょ?
おかしくないですか?
裁判をなんだと思ってるんですかね?

第6に電話しといたから、それで済んだつもりなんですかね?

同じ京都地裁だから、第6に言っときゃ第4に第6から連絡するだろう
って思ってるんですかね?

いいかげんすぎやしませんか?

こんなの、無効でしょ?

って、わたしが言ってるって、裁判官に言うとってくださいね」

Kさん
「はい 伝えるのは伝えておきます」


相手の法律事務所は大阪市内にあります
出身地や経歴などを書くプロフィール欄が空なのですが連名の事務所で、一人の名前が京都特有の名字なのと、数年前まで京都府に事務所を構えていたようなので、京都の色が濃いことがネットをみてわかります

ということは・・

京都地裁の職員と何らかのつながりがある可能性も十分にあります


一度「忌避申立」をした裁判官は3月10日の答弁日に、わたしからすると、被告に有利な方法での
確認作業を要求してきました

その時から、、
同じ京都同士の、裁判官と弁護士のなれあい的なものも、十分にありえるな・・

と思っていましたが、

今回のこのようなことを踏まえても、やはりそれもあるかな?と感じます


わたしの推測のひとつに・・

被告側はもちろん、わたしのこのブログを見ている

被告代理人はもちろん、わたしが大気汚染による健康被害で現在敷地内から出られないことを知っている

=わたしが次回の答弁日5月19日の出廷を欠席するとわかっている

被告の答弁だけを陳述扱いにする可能性もあると踏んでいるだろう

しかし被告の準備書面に対する反論・主張を答弁日までにわたしが送ってくるかもしれない


だったら、ぎりぎりに出して、しかも、裁判所宛てに出して、わたしの元へ届くのが1日でも遅くなるようにしよう


とか・・・そういう作戦を考えているとも、可能性としては考えられますので、、、


↓は、A弁護士事務所のサイトに書いてあったこと


弁護士は,訴訟が2年以内のできるだけ短い期間内に終局させるという目標が実現できるよう, 手続上の権利は誠実に行使しなければならない。(裁判の迅速化に関する法律第7条)

提出期限を示されたら,弁護士は期限を遵守するよう努力しなければなりません。
万一,提出期限に間に合わない場合には裁判所や相手方当事者に事情を説明し,了解を得るべきです。
何の弁明も謝罪もしないというのは少なくとも「誠実」とは言えないでしょう。




「京都神戸動物愛護団体崩壊レスキュー」ブログを書いた京都府宇治市在住

第一種動物取扱業(ドッグトレーナー)M・M

に対して、昨年末福知山警察署に刑事告訴の手続きを踏んでいました

担当警察官が年明けから2か月間、警察学校勤務のために、3月上旬から、その方向に動きました

今日、担当警察官に電話で進行状態を聞きました

告訴状受理までに時間がかかっているので、、

現時点での進行状況を聞きました

細かい点を電話で30分近く話して、、時間がかかり過ぎていることを意見として理由を踏まえて伝えました

MMが公然性あるインターネット上で何度も書いた


「全ての生命を尊ぶ会 代表 武田(井上)弥生」は

動物愛護法違反』である


という言葉に対する『名誉棄損罪』での告訴です


前に、鳥取市Nの件でも書きましたが、

(刑法230条 名誉棄損罪)の、なかの

条文

(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない

↑の、わたしが下線をひいた部分
『事実であることの証明』
ここの部分

民事の裁判でもそうですが、被告にはこの部分が出せていない
被告ともう一人の被告HM、そして鳥取市N以外、だれ一人とて、どこの機関とて、、

わたしを『動物愛護法を違反した犯罪者』とはしていない

『わたしが動物愛護法違反の犯罪者である』とMMは、しているわけです
卑怯なのは、自分のプロフィールや名前を堂々と出さずにやった

そして、裁判が始まり、書けないストレスを、MMは「フェイスブック」に書いた
もちろんわたしのことを名指しで名誉棄損
鳥取市Nたちと会話形式で、、

しかし、それをプリントアウトして、今回『準備書面8』の証拠として被告弁護士に送ったとたん
MMは、フェイスブックから姿を消した

わたしは、こういう卑怯な人間が大嫌いです

告訴にまつわる話など、これまでのことも含めて今後、書いていきたいと思います

担当刑事と昨年12月に会って供述調書を作成しましたが、今日の電話のなかで、担当刑事は
再度私と話がしたい

と言いました

わたしは現在、工場の大気汚染がきっかけで敷地内から出られないからだですので、
こちらに来てもらうことになりそうです
















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