2016年3月29日火曜日

ご支援のお礼/裁判官の「忌避」を申し立て

☆㈱マリーンサービスさまより、3月16日付けにて3万円を振込いただきました


神戸にいた時とは違い、福知山市はとても寒いところなので、猫の暖房の電気代がかなり高額なため、本当に、助けられています

㈱マリーンサービスさま、いつもありがとうございます


ご支援のお礼の計上が遅くなりました

わたしのからだがやはり汚染大気の蓄積が原因となり、どんどんからだへの悪影響が大きくなっており、近くへ出かけることも出来なくなってきました

福知山市長田野工業団地の大変大きな汚染大気の悪影響をきっかけに、一時避難した娘の家である綾部工業団地の汚染大気の悪影響でからだがもっと悪くなり、そして福知山市のはずれにある当会に戻ってもやはり汚染化学物質のからだへの蓄積は大きく、なかなかからだからの排出が難しく、現在いる地域にある、そんなに規模が大きくない工場からの汚染化学物質の空気中への排出もプラスされて、だんだんとからだのダメージが大きく、近場へでかけるだけでも、ダメージのために、持ち直すことが難しくなってきました

店にくるお客さんが服に付けて、あるいは肺のなかや皮膚、毛穴から吐き出す汚染大気をはじめとする化学物質でもダメージが大きく、この場所にいても、かなり工夫をして生きなければ、生きていけなくなりました

郵便局などへ出かけることも、できるだけ回数を減らしていたので、ご支援のお礼の掲載が遅くなったことをおわびいたします

今後はもう、敷地内から出かけることは避けたほうがいいと思っています

そして、店のやり方も工夫をして、できるだけわたしのからだにお客さんが持ってくる化学物質を入れない方向にしなければ、もう近い将来ねたきりになって死ぬだろうと思います

しばらくそういう方法(さまざな工夫)を続けて、からだがどうなっていくのか?
やってみます

27日から、店の買い物は、(自然食材をネット購入することが多いのですが、)どうしても出かけて買わなければならないものや(自治体指定のゴミ袋や日用品など)郵便局やコピーなどは全て、夫が来た時で時間の余裕がある時にお願いしています

もう、車を運転することが、もしかしたら、できなくなるかも?しれないな、、と思っています
(どこへも行けないので)

免許の更新も、行けないかもしれないし・・・

とりあえず、今は生きていく工夫をしなければなりません

わたしにもしものことがあった場合は、現時点で当会を継続的にご支援いただいています方には、
娘の方から連絡させていただきます

体調が悪く、ブログ記載の合間が長くなるかもしれませんが、娘からの連絡が(現時点で)会員の方に無い場合は、わたしは生きていますので、すみませんが、そういう形でご理解をお願いいたします


☆京都地裁に「裁判官の忌避の申し立て」をしました

忌避の申し立てをした裁判官は、被告MMとの裁判を担当する女性の裁判官です
(被告HMに対する裁判官に関しては、申し立てはしていません)

3月10日の答弁の際に、裁判官より、A4の紙を3枚渡されました

請求の拡張をした際に提出した準備書面により、裁判官が文面を造ったもので、わたしに対して

「この内容で間違いないか?」の返事と、被告のMMに対する準備書面を

3月中に提出するように、、との指示があったのですが、

先週木曜日、店の定休日で時間ができたので、裁判官が作成した資料を読んでいたところ、

その資料と、その資料を裁判官が作成しわたしに確認の返事を求めたことに、全く納得がいかなかったので、

裁判官を別の人に替えてもらいたい

と思い、「裁判官の忌避」の申し立て というものをしました


今日電話で確認したところ、書類は届いているとのことでした


最初に担当の書記官に電話で、わたしが疑問に思った部分を伝えると、書記官は裁判官に聞いてわたしに返事をしました

書記官が言ったのは

「名誉棄損表現の部分が間違いがないか?を武田さんに確認してもらってから、被告がそれに対して反論するようにした方が、いいと思った」

というようなことを言われました

わたしは言いました

「わたしはこれまで準備書面にて、かなりの内容を詳しく、わかりやすく書いてきた

●これは事実ではない 事実はこうだ
とか

●被告のこの表現は、こういう意味でわたしにとっては名誉棄損である
とか

被告に対して大変わかりやすく書いてきた、かなりの量の答弁書の内容を、なぜ今さら、

裁判官がかいつまんでわたしの答弁書(準備書面)から、ごくごく部分的に拾った言葉づらだけを

紙にして渡され、

「名誉棄損部分はこれで間違いないか?」と

質問されなければならないのか?

わたしは納得がいかない」 と


書記官は

「では武田さんは、裁判官の質問に回答をしないということでいいですか?」

というようなことを言われたので


『回答をしない』のではなく、

『回答をせよ』という意味が全くわからないので、回答をしません

このやり方は、中立ではないと思う


と、言いました

そして、裁判官の忌避の申し立てをしました

あと、裁判官の決め方を質問したところ、

順番である とのことで、

他に意図はない というふうにとれました


忌避の申立書に、所定の金額分の収入印紙500円分と切手1082円分を同封しました

申立書は無事届いたということで、これから、審議に入る

審議の時間はそんなにかからないと思う

と、今日、電話で聞きました


裁判官が作成した資料は掲載しませんが、以下が、わたしが送った「忌避申立書の内容」です



平成28年ワ第●●号 慰謝料請求事件について
裁判官の忌避の申し立てを行う。

忌避して欲しい裁判官 第●民事部●●裁判官

(忌避申し立ての理由)

3月10日の裁判の際に、●●裁判官が作成した資料(A4三枚)を渡され(書記官より)、

裁判官から

「これで間違いないか、確認して3月末までに返事するように」と
言われましたが、

内容は

これまでわたしが主張したなかでの、ごくごくわずかなものでした。

3枚のうちの1枚は、

「金銭的損害の算定根拠」と題したものですが、すでにわたしは準備書面にて詳しく内容を提出しており、なぜわざわざ●●裁判官が簡素化して書いた書面を、

わたしが、間違いないかを確認して回答せねばならぬのか?

又、どういう趣旨で●●裁判官が言うのか?

全くわからないし、納得もいきません。

最終行の「平均寿命」を「平均受容」だなんて書いているし・・・


それから、他の2枚については、

「名誉棄損表現一覧(下記のうち下線部分)2と題して●●裁判官が書いているが、

私がこれまで主張(提出)してきた内容は、こんなあさはかなものではありません。

わたしがすでに準備書面で主張した内容は、その都度被告から答弁として返ってきている。

返ってきていない反論は、

「被告側に

反論の意志または根拠、または証拠がないから」

と受け取ることは、裁判では当たり前のことである。


その、わたしがすでに主張してきた内容から、ごくごくわずかにかいつまんだ言葉だけに

下線を引いて「これだけか?」と裁判官が聞いてくるなど、もってのほかである、と感じた。


しかも●●裁判官の書いた紙には、

(別紙)となっているが、はて・・・いったい何の別紙?

別紙と書くからには、本紙(元となるもの)がないと、普通おかしいでしょ?

紙にページさえもうっていないし・・・


こういうことをする人に、正当な審判が下せるとは思わない。


第●民事部 ●●書記官には連絡済だが、忌避申し立ての結果が出てから、被告への

準備書面を送ることとした。


以上


それから、今日の電話で伝えたことは、、

3月10日にこの裁判官から

「帽子だけでも取れませんか?」

と言われたこと(理由はブログに掲載済)を

忌避の審議の係りの部署に伝えました




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