2026年6月25日木曜日

特別永住者は子孫末裔まで「在日特権」

【一般永住者との比較】 特別永住者には、再入国可能期間、みなし期間の年数、再入国時の上陸拒否の可否、強制退去の要件、上陸審査における個人識別情報の提供義務の有無、付与される身分証明書など特例措置がある。一般永住者に対する永住許可要件にはある「素行善良」と「独立生計」が特別永住者には免除されている。特別永住永住者への強制退去も、「内乱罪、外患誘致罪など国益を著しく棄損する行為」に限定されており、無期または7年超の懲役・禁固を受けた場合の強制退去も、「日本の重大な利益を害する場合」に限られる。 【特別永住者の数・内訳】 日本への帰化の影響により、特別永住者数は減少傾向にある。在日韓国人が運営する東洋経済日報社によると、特別永住者の減少は死去数より帰化数が増えたためであり、在日韓国・朝鮮人の日本への帰化は1980年代まで年平均3000-5000人だったが、1990年代から増加し、1995年に一年に帰化数が初の1万人を突破した。その後の在日韓国・朝鮮人の帰化者は減少傾向にあり2010年代は5000人から4000人であった。2025年末時点、特別永住者の総数は26万6896人、国籍の内訳(韓国・朝鮮26万3481人、台湾1000人、アメリカ884人、中国610人、その他)である。 元々、平和条約国籍離脱者が韓国・朝鮮人、台湾人のみであったため、「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」である特別永住者にも、その3国籍が多い。両親の国籍が日本以外の別々の国である場合、成人した子供が韓国・朝鮮、台湾以外の方の国籍を選択することがある。選んだ国籍によって特別永住者の身分を失うことはない。 この身分は特別永住者とその子に対して血筋であれば永久に継承されるものであり、一般永住者が特別永住許可を申請することは不可能である。 【特別永住者に対する他の在留資格との比較・各種措置・免除】 特別永住者には以下のような措置がある。ただし、在留資格の種類によって、特別永住以外の外国籍者にも同じ措置がされているものも含まれる(ここで、一般永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の外国人の日本定住者を「定住外国人」と呼ぶ)。 在留期限がなく、在留期間を更新する必要がない(特別永住者、永住者、高度専門職2号)。 一部公務員を除き、職業の制限がない(定住外国人)。 生活保護の申請資格がある(定住外国人)。 「平和条約国籍離脱者の子孫」、すなわち特別永住者の子孫は特別永住許可を申請できる。 再入国許可の期限が、3年の場合は4年、4年の場合は5年に延長される。 「特別永住者証明書」の常時携帯義務が特別永住者にはない。 日本への入国する場合、指紋及び顔写真審査の免除(他の在留資格で同様な措置対象は、16歳未満の外国籍、「外交」または「公用」の在留資格者、国の行政機関の長が招聘した者、「外交」「公用」「長の招聘者」に準ずる者) ただし再入国を前提とした自動化ゲートを使用する場合には日本人と同様にパスポートと指紋の審査がある。 【国外退去要件の限定】 特別永住者に対する、国外退去強制は以下の場合のみであり、他の在留資格は刑事罰を受けたら強制退去処分になるのと比べて、一律に適応されるのは外患誘致罪レベルの人物のみという非常に限定的である。「7年越えの判決を受けた凶悪な特別永住者」には一律ではなく、「法務大臣の認定」も必要としており、適応例は非常に少ない。凶悪犯罪者として知られる金嬉老は日本政府・司法による強制退去処分ではなく、韓国政府の支援表明や韓国国内の自身を英雄視する世論に惹かれて自主的に帰国したケースである。彼は無期懲役判決を受けた後、1999年9月に日本で仮釈放されると韓国へ居を移した。 内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者。 外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの。 それ以外の罪で無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの。 日本国籍を持たないものが日本で就職する場合は、雇用対策法により在留カードを企業へ提出し、企業はそれをハローワークへ届け出なければならない。しかし特別永住者と、在留資格「外交」(つまり外交官)、「公用」(母国政府の命により滞在し任務を遂行している)の外国人だけは提出義務がなく除外されている。 以上。ですが、、ニ人殺しても死刑にならない強制送還もされない特別永住者。日本人の金で刑務所で30年もタダめし食らい、釈放されて韓国帰り、犯罪犯してまた釈放。 何が「日本へ行き母親墓参り」やと? 日本を敵視し凶悪犯を英雄視する韓国は、やっぱり頭おかしい。 何が差別じゃ!戦後の帰還事業で帰るべきところ帰らんと、グタグタゴウタク抜かすな!! 自業自得の責任を、「差別差別」と、日本人のせいにする、 狂った朝鮮人は、今も日本中にいる。日本共産党もソレそのもの。 → 金嬉老事件(きんきろうじけん、キムヒロじけん)は、1968年2月20日に、在日朝鮮人(二世)の金 嬉老(きん きろう(キム・ヒロ)、改名後の本名:権 禧老(クォン・ヒロ)、通名:近藤 安弘(こんどう やすひろ)1928年11月20日 - 2010年3月26日、事件当時39歳)が犯した殺人を発端とする人質事件である。寸又峡事件とも呼ばれる。籠城の様子がテレビを通じてリアルタイムで報道されたことで日本初の劇場型犯罪となった。 (2010年記事) → 1968年2月の「金嬉老事件」で無期懲役が確定後、99年9月に仮釈放され韓国に渡った金嬉老(キム・ヒロ、本名=権禧老=クォン・ヒロ)元受刑者が26日午前(日本時間同)、前立腺がんのため韓国・釜山市内の病院で死去した。81歳。 暴力団員2人を射殺した後、静岡・寸又峡温泉の旅館に客や経営者家族ら13人を人質にして立てこもり、在日韓国・朝鮮人差別を訴え、社会的反響を引き起こした。 2000年9月に内縁関係にある女性の夫を殺害しようとしたとして殺人未遂容疑などで逮捕され、韓国で再び服役し、03年に出所した。 最近は「死ぬ前に母親の墓参りを」と日本への渡航を希望していた。

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