2026年6月13日土曜日

李栄薫、韓国における徴用工裁判の嘘を暴く

著書「反日種族主義」より。→嘘の学問が嘘の歴史をつくり、若い世代を教えてすでに60年です。その教育を受けて育った世代が遂に大法院の裁判官にまでなったのですから、この国の司法が嘘の裁判をするのも無理のないことかも知れません。 【徴用工裁判】 2018年10月末、新日鉄住金㈱(当時は日本製鐵株)に 、原告四人に対して慰謝料一人一億ウォンずつ払え!の判決。 について、筆者はこのように記しています。 →日本製鐵は月給の大部分を強制貯蓄し、寄宿舎の舎監に、通帳とハンコを保管させていましたが、その舎監が結局、最後までお金を返してくれなかったと言います。 これが、原告が被ったと主張する被害の基本内容です。 原告の二人は、判決文が示唆するように、当時未成年者であった可能性が大きいのです。 舎監は日本製鐵の職員ではなく、労務者が集団で寄宿する飯場や寮の主人であり、たいていの場合、朝鮮人でした。 朝鮮人同士であれば言葉も通じ、統制が可能だったからです。 後に舎監は原告たちと共に、元山に帰国しました。 推測するところ、舎監は出発の時から同行した、原告の後見人か保護者であった可能性があります。 私の主張は次の通りです。 日本製鐵が原告に賃金を支払わなかったという主張は成立しない。強制貯蓄云々という自体が、その点を、立証している。 賃金が原告に渡されていなかったなら、舎監がその犯人である。 しかし果たしてそうだったのかは、舎監を取り調べてみないことにはわからない。 舎監は未成年である原告に代わって、原告の本家に月給を送金したかもしれない。 要するに、当該事件は原告と舎監の間の、民事事件である。 以上が判決文を読んた私の所見です。 しかし、大法院は舎監を呼んで調査したでしょうか。 舎監はすでに死亡しているでしょう。 そうなると訴訟は成立するのでしょうか。 この程度の事実をもって韓国の大法院は、日本製鐵の責任を 追求しました。 彼らは原告たちの嘘の可能性の高い主張に対し疑いを持ちませんでした。 それにより、この国家国民が、どれほど大きな代価を払うことになるか、眼中にもありません。 「嘘を付く国家や社会は滅びゆく」という歴史の法則は、こうやって少しずつ実現されて行くのかもしれません。

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