井上 弥生 | |
住所 | 神戸市北区山田町小河上ノ山4の2 |
メールアドレス | minnaissho3@gmail.com |
電話番号 | |
FAX番号 | |
種別 | ご質問 |
件名 | 日本における犬肉猫肉販売について |
内容 | 先日、ついに中国においても犬猫を食用にするための屠殺を禁止する法律が成り立ったことを日本の厚生労働省食に関わる担当の方々も、もちろんご存知のことと思います。 しかし日本では、東京や神奈川をはじめ多くの犬肉猫肉料理を出し営業している店舗があります。 日本において、犬と猫はあきらかに愛玩動物に位置づけをされており、そのことは日本国の法律「動物愛護法」にて、以前より明らかにされて来ました。 では日本における愛玩動物を日本の地において、なぜ食べるのを厚生労働省は、認めているのですか? わたくしは、動物愛護法が環境省の管轄であることは、もちろん理解した上での質問です。 |
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