→外国人の永住許可の要件を定めたガイドラインについて、出入国在留管理庁がまとめた改定案が判明した。日本人世帯の平均を上回る年収に加え、年金の受給見込み額がこの年収水準で厚生年金に30年加入していた場合に受給できる額に達していることを原則求めるなど厳格化する。
入管難民法は、永住許可の要件を(1)素行が善良(2)独立の生計を営める(3)日本国の利益に合う――と規定。入管庁はガイドラインで詳細を定めており、今回の改定で(2)と(3)を厳しくする。10月1日付で改定し、来年4月の申請分から適用する方針だが、収入の水準については今年4月以降の申請にも適用するという。
入管ページ→
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
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