逮捕せんからなめられる
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任意同行の法的性質
• 強制力はない(拒否可能)
任意同行はあくまで本人の自由意思(承諾)に基づく捜査手続き(警察官職務執行法第2条2項など)です。そのため、法的には拒否してその場を立ち去ることが可能です。手錠をかけたり、無理やり引っ張っていったりするような強制力はありません。
• ただし、拒否すると逮捕されるリスクが高まる
不法滞在の疑いが非常に強い場合、同行を頑なに拒否すると「逃亡や証拠隠滅の恐れがある」とみなされ、その場で現行犯逮捕されたり、急速に通常逮捕状を請求されて逮捕手続きに切り替わる可能性が高くなります
→https://youtube.com/shorts/Vu8KigHqR0M?si=fE-7QCGkPwZCZEue
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