2026年10月10日土曜日

政治家は相続税脱税

が余裕で可能なシステム。 これにより二世三世がなんぼでも政治家になるというバカな法律も朝鮮人日本政府だから作る。 → 政治資金管理団体や後援会などの政治団体が保有する資産は、法律上「団体名義の財産」であり、政治家個人の所有物ではないため、原則として相続税はかかりません。 ただし、これは「政治家だから」という免除ではなく、一般企業や法人の資産が経営者の相続財産に含まれないのと同じ仕組みです。実際には以下のような注意点と問題点があります。 仕組みと実態 • 名義と個人の財産の区別: 政治資金規正法に基づき届け出た資金管理団体や後援会の預貯金や不動産は団体のものとなるため、原則非課税です。 • 実質判断による課税リスク: 形式が政治団体であっても、実態として政治家個人や家族の私的な生活(居住用不動産や個人的な支出)に使われていると税務当局が判断した場合、個人資産とみなされ相続税が課されることがあります。 • 代表者の変更や寄附による継承: 政治家が亡くなった後に遺族が政治団体の代表者名義を変更したり、政治団体間で寄附(年間上限5,000万円など)を行ったりする形で、事実上資金を無税で引き継ぐ手段として利用できる点が国会やメディアで批判・問題視されています。 • 解散時の課税: 遺族が団体を解散して残余財産を取得した場合は、個人として所得税の課税対象となります →https://youtube.com/shorts/Trx0SG891mY?si=2R8qXc9K7Zxy88jL

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