会の名称「全ての生命を尊ぶ」ことはいうまでもなく、 地球や地球に生きる鉱物や水蒸気や植物、動物、人間を 含む宇宙全てにおけるあらゆる魂たちと統合をし、あらゆる魂たちが 愛と自由の元活躍出来ることを目指します。
2026年10月11日日曜日
消費税法に消費者は登場しない
参政党安藤さんが国会で話してるのみてもわかりません
でしたが、ようやくわかりました。
消費税とは名ばかりで、実体は、企業が得た利益にかかるものだから、売上税又は、売上利益税が、本当は正しい。
企業が払う売上税だから、レシートに消費税欄なんていらない。
意味がない!いうことですね。
企業が勝手に、自分らが納めないといけない消費税相当分を、
商品価格に乗っける。
それを、ややこしい
めんどくさい目くらまし、、レシートに
ただ、消費税欄が作られ、書かれているだけのこと。
だから神谷は、消費税を下げたからといって、消費税分そのまま 商品がやすくなるわけではない、と。
だから神谷は、赤字企業でも消費税をはらわないといけないのは、おかしい!と。
だって、赤字イコール利益がマイナスなのに、利益にかかる
消費税率分を納めろと、いうことやから。
売上から仕入や原価を差し引いただけの
売上利益に係る率の消費税を企業は
納めているわけで、、、
実際経営には、人件費や光熱費、車両
費やいろんな
経費がかかるわけで、
売上利益からそれら経費を引い
て赤字の企業から、
売上利益に消費税率をかけた金額を没収するので、
消費税倒産が起きてるんですよ!
と、いうことですね!
→
①実態として「事業者の売上や付加価値にかかる税金」という側面があるため、そうした指摘(売上税や第二法人税、粗利益税といった呼び方)は経済学や税制の議論でもたびたびなされています。しかし、過去に「売上税」の導入が政治的に大きな反発を招いた経緯や、税の性質に関する法的な建付け上の理由から「消費税」という名称が使われ続けています。
なぜ「売上税」ではなく「消費税」なのか?
• 過去の導入失敗とイメージの問題: 1980年代に竹下登内閣が「売上税」の導入を目指した際、すべての売上にそのまま課税される仕組みだったため、事業者から「自分の売上すべてに税金がかかる」として猛烈な反発を受け、法案は廃案になりました。その反省から、最終的に「消費者が負担し、事業者が預かって納める」という建付け(付加価値税方式:仕入税額控除を認める仕組み)にして、国民の納得を得やすくするために「消費税」という名称が採用されました。
• 担税者(実際に負担する人)と納税者の分離: 法律上、国に直接税金を納める「納税義務者」は事業者ですが、その税額は商品の価格に上乗せされて最終的な「担税者」である消費者に転嫁されることが予定されています。そのため、実質的に税を負担しているのは消費者である、という建前になっています。
• 「売上税」や「粗利益税」との違い: 仕入にかかった税額を差し引く(仕入税額控除)仕組みがあるため、単純な売上全体にかかる「売上税」とは計算方法や実態が異なります。ただし、赤字企業であっても売上や粗利の規模に応じて課税される側面があるため、「実質は粗利益税や第二法人税ではないか」という批判も根強く存在します。
②消費税法上、「消費者」という言葉や概念は定義されておらず、法律の条文(納税義務者)に直接は登場しません。
法律上の仕組みと実際の関係
• 納税義務者は「事業者」:消費税法第5条により、消費税を国に納める義務があるのは、商品やサービスを販売する事業者(法人や個人事業主)です。
• 消費者は「担税者(実質負担者)」:法律上、買い物をする消費者には納税義務はありません。事業者が商品の価格に消費税相当額を上乗せし、それを消費者が支払う「価格転嫁(かかくてんか)」の仕組みをとっています。
• 「預り金」ではない:レジで支払う消費税分は、法的な意味での「国への預り金」ではなく、事業者の売上の
一部として扱われます。
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