2026年10月13日火曜日

朝鮮人犯人の母

はアスペルガー丸出し! 息子の犯行及び他人に与えた危害、今後も与える可能性 の危害を棚に上げては、他人を叩く。 迷惑朝鮮人は日本の 警察、司法が気に入らんのに、日本におる必要ない。 在日特権受けながら反日やる朝鮮人工作員は、 日本から 出てゆけ → https://youtube.com/shorts/dVjmKNkP1M8?si=aD0WHKUu_8XVgksy 2012年2月28日 22:36 奈良県大和郡山市で2003年、警察官が逃走車両に発砲、助手席の男性が死亡した事件の裁判員裁判の判決で、奈良地裁は28日、殺人と特別公務員暴行陵虐致死の罪に問われた県警の巡査部長、東芳弘被告(35)と警部補、萩原基文被告(35)に無罪を言い渡した。求刑はいずれも懲役6年。 橋本一裁判長は「殺意はなく発砲は適法」とする一方、当時の奈良県警の両被告への捜査について「不十分な点が複数みられる」と批判した。 検察が不起訴とした事件を、付審判決定を経て裁判員が審理した初の裁判。警察官の職務中の発砲を殺人罪で審理した例も過去になく、争点は殺意の有無と発砲の正当性だった。検察官役の指定弁護士側は控訴する方針。 判決理由で橋本一裁判長は、両被告の法廷供述から逃走車の運転手の腕を狙った発砲だったと認定。「男性らを逮捕しようとしていたのであって、殺してもやむを得ないという動機はなかった」と殺意を否定した。 さらに、当時は市民らにとって危険性が高い状況で「ほかに手段もなく、必要な射撃だった」とし、警察官の武器使用の要件を定めた警察官職務執行法に違反しないと判断した。 ただ、指定弁護士が指摘した捜査の不十分さを認めた上で、「有罪になれば警察官の萎縮を招く」との弁護側の主張に対しては「萎縮を考慮して違法性を認定しないということは許されず、裁判員に侮辱的だ」と苦言を呈した。 男性の遺族の請求を受けた奈良地裁が10年4月、付審判を決定。判決によると、両被告は03年9月10日、大和郡山市の国道で、一般の車にぶつかるなど危険な運転を繰り返す窃盗容疑の逃走車両を停止させるため、助手席側から発砲。それぞれの銃弾1発が助手席の高壮日さん(当時28)の頭などに当たった。運転していた男性も重傷を負い、その後、公務執行妨害罪などで起訴された。 高壮日さんの母、金順得さん(74)は28日、閉廷後に記者会見し、「この裁判はめちゃめちゃ。警察官の言い分ばかり聞いた」と話した。 判決を受け、警察庁は28日、「警察官による拳銃使用が適法であると認められた」とするコメントを発表した。〔共同〕

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