46神戸市動物虐待殺害センター
前記事より続く
まず
都道府県知事等は、法第35条第1項本文又は
第3項の規定により引き取った犬又は猫について、
必要に応じて治療を行うこと。
コレ!な
この文章の一番大事なとこは
『必要に応じて
治療を行うこと』
で
その後に
『ただし』とある
なのでこの
『ただし』という言葉自体が
必要に応じて治療を行うんやでえ
でもなあ
ちょっと待ってよお
こういう場合もあるんよお
だから
このあとのぶんしょうを
よおくよんでよお!
という意味であり
そして
ただし、治療を加えても生存することが出来ず、
又は治療することがかえって苦痛を与え、若しくは
長引かせる結果になる場合等、死期を早めることが
適当であると獣医師又は都道府県知事等が判断した
場合にあってはこの限りではない。
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