2019年7月11日木曜日

⑤神戸市動物虐待管理センター

おとといの7月9日に負傷通報により収容した
成猫一匹を、収容すぐさま、神戸市動物管理
センター職員
が殺した。

この成猫は、垂水区から収容したキジトラ猫で
メス

症状は、脱肛があったが、生きるのに問題なし

収容すぐさま殺したので、
所有者不明の動物にすべき公示を
完全に怠った

神戸市職員は
公示することを忘れたのではなく
故意に公示を行うことを最初からやらずに
殺した

しかも
引き取りをした負傷動物に対する処置が明記
されている動物愛護法35条4項に違反をした

以上の話をわたしが知ったのは、当日7月9日
の夕方に
わたしが神戸市動物管理センターに行った時に
事務所受付にて、玉崎とおおくまから聞いた時で
ある。

この猫を神戸市職員が殺したことに付き、玉崎に
負傷動物について法律に書いてあることで
やるべきことをやっていない
ではないか?
と言うと

玉崎が動物愛護法が書かれている冊子を持って
来てわたしに見せて、動物愛護法35条4項が
書かれている部分を指差しながら
玉崎は「そうですねえ」とわたしに言った。

この成猫について、殺害の決定を下したのは

神戸市動物管理センターの職員で
獣医師免許を持つ

●玉崎
●おおくま
●森

の三人だ

この猫を殺すことに関しては
市役所の湯木には打診をせずに
以上三人ともが
この猫は殺すと
同意見により猫を殺害した

実際にこの猫を殺害したのは
●おおくま

上に書いた

この猫の殺害を決定をした三人の名前を聞いたの
は、昨日7月10日夕方にわたしが神戸市動物
管理センターに行き事務所受付にて、玉崎から
聞いた話である。

そしてこの猫の殺害を実行したのがおおくまで
あるということは、おなじく昨日7月10日夕方に
わたしが神戸市動物管理センターに行き事務所受付
にて、おおくまから聞いた話である。


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