動物愛護の感覚がとても遅れている奈良市がパブコメを募集しています
2月26日まで
宛先 電子メール(gijichousa@city.nara.lg.jp)
奈良市在住・在学・在勤の方のみ対象だそうです
わたしの娘も送るそうです
奈良市は環境美化の面からのら猫の問題をとられています
兵庫県明石市もこの面からとらえていますがのら猫の避妊手術費を市が負担する(条件あり)など結構がんばっているようです
★条例案の大切な内容
奈良市良好な生活環境の確保に関する条例(素案)の骨子について
条例制定の背景
市内において、他人や周囲の迷惑を考慮せずに行われる、カラスや猫などへの餌
やり等により、鳴き声、ふん尿その他の汚物などがひどく、良好で快適な生活環
境が脅かされる事例が発生しており、市民の皆さんから改善の要請、ご意見をい
ただいております。しかしながら、現行の行政上の施策では適切かつ有効な対応
ができないところです。そこで、これらの状況を踏まえ、市は、市民、事業者、
行政が一体となって対応することとし、新たにその対策の一つとして条例を制定
することとしました。
5 給餌の禁止
市民等は、給餌による不良状態を生じさせてはならない。
【説明】
自ら所有せず、かつ、占有しない動物に餌を与えることで、不良状態(2の(4)
で定義している状態)にすることを禁止しています。
6 回収義務
1 給餌による不良状態を生じさせているときは、当該給餌をしたものは、速や
かにこれを回収しなければならない。
2 前項の場合において、当該給餌をしたものが明らかでない場合であって、他
に給餌による餌を回収すべきものがいないときは、当該給餌が行われた場所を占
有し、管理し、又は所有するものは、速やかにこれの回収に努めなければならな
い。
【説明】
給餌による不良状態を生じさせているときは、当該給餌をした者に回収(もとに
もどす。片付けるという意味)義務を課すとともに、給餌をした者が明らかでな
い場合であって、他に給餌による餌を回収すべき者がいないときは、給餌が行わ
れた場所を占有し、管理し、又は所有する者に回収の努力義務を課すこととして
います。
当該給餌をした者に対し、受けた被害からの回復やそれに要する補償費用の支払
いを求めるものではありません。
7 立入調査等
1 市長は、5又は6の1に違反する事実があると認める相当な理由があるとき
は、この条例の施行のため必要な限度において、市長が指定する職員(以下「指
定職員」という。)をして、その事実があると認められる土地、建物又は工作物
に立ち入らせ、必要な調査をさせ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする指定職員は、その資格を示す証明
書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 関係人は、7の1の規定による立入調査及び質問に協力しなければならない。
4 7の1の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められ
たものと解釈してはならない。
【説明】
不良状態が生じている場合又は回収義務がなされていない場合には実態調査と事
実確認を行います。そして、違反する事実があると認める相当な理由があるとき
は、立入調査及び関係人への質問ができること及びこれらの行為は、勧告、命令
等の行政行為を行うための質問、調査であることを明確にしています。また、関
係人に、立入調査及び質問に対する協力義務を定めています。
8 勧告
市長は、5又は6の1の規定に違反したもの(以下「違反者」という。)に対し、
期限を定め、当該不良状態の防止又は除去のための措置その他の必要な措置を取
るべきことを勧告することができる。
ちなみに神奈川県の茅ヶ崎はのら猫に大変優しい(*^_^*)
餌やり禁止の看板も禁止どころか啓発的な内容に差し替えられてるとのこと
市民と、市民の声を聞いてくれる市会議員だとか市長とかのおかげでしょう
文章もとてもわかりやすい
一般市民の側にたってくれている証拠です
ややこしい文字づらを並べるのは自分の側しか考えない証拠
国会討論とか国会議員のテレビ討論もそうですよね
聞いてる国民みんながわかるようにしゃべらないと・・
それが本当に頭のいい人だと思いますが・・
ぜひみなさんも、なにか始めてください
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