前記事より
3日前に
神戸市役所 公聴課から
神戸市動物管理センター 玉崎センター長と
神戸市役所 生活衛生課 湯木担当課長に
伝えてもらった内容の記事に
大切な事を書き漏れていた
以下だ
●国の動物愛護法には
駆除目的の猫の引き取りを拒否することが
できる
と書かれており、それは
同じく国の動物愛護法の
殺処分をなくしていくように
と明記された
その目的を果たすための大切な具体策の
一つである
しかし
神戸市動物管理センター 玉崎センター長は
猫が目障りだからと駆除目的で捕獲した住民が
持ち込んだ猫を引き取っている
国に動物愛護法に
この事例は
引き取りを拒否することができる
と
明記されている
にもかかわらず
だ
この理由を以前対面にて聞いた際に
玉崎センター長は
わたしに
●正直者が損をするのは良くない
●引き取りを拒否した場合に、相手が
市長への手紙に書かれると嫌だから
と言った
この玉崎のわたしの問いに対する答えは
ただ単に
玉崎の
個人的な主観だ
勤務中の公務員に公務に関する個人的主観が
あってはならない
国の法律を守っていない
なぜならば
先にも書いたが
駆除目的の猫の引き取りを拒否することは
動物愛護法に明記されている
殺処分をなくしていく
この目的を
果たすためのもの
であるからだ
この意見も
神戸市動物管理センター 玉崎センター長
と
神戸市役所 生活衛生課 湯木担当課長に
伝えるように
公聴課に要望した
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