2016年6月24日金曜日

鳥取地検「不起訴処分」に、「不服申し立て」

今日また、先に違うことを書きます

☆鳥取検察審査会から届きました


鳥取市Nに対して告訴していて、鳥取地検 藤本検察官が下した最初の3件の処分結果

『不起訴処分』に対して納得がいかないので、鳥取検察審査会に、審査申し立てをしていた件


審査会の結果

「不起訴処分はいずれも相当」

理由

不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がない



鳥取検察審査会の11名は、いずれも鳥取県民で、税金から給与(手当)が支払われています

税金使って、長いあいだ待たされて、、、Nに対しての取り調べせずに、書類審査のみで・・・

この結果です


この審査会の決定は正しくありません なぜなら

名誉棄損罪『刑法230条』に関して、、、前にも書きましたが

条文[編集]

公共の利害に関する場合の特例
第230条の2
  1. 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
  2. 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
  3. 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない


鳥取市Nが(今現在も)行い続けている当会とわたしへの侮辱と名誉棄損行為の、いったいどこに

事実の真否を判断し、真実であることの証明があった

というのか??

この証明がないのに、Nの行った行為を正当だと判断したということは、完全に、中立ではない

もちろん鳥取地方検察庁も同じだ

中立でない=「差別」だ


公務員や公の機関が、ある特定の民間人を『差別』してよい

と、鳥取地方検察庁および鳥取検察審査会

は、「判断」したということに、ほかならない


「鳥取地方検察庁」及び「鳥取検察審査会」は


「真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」


という刑法に『そむいた決断』を下した


「真実であることの証明が無かったのに、これを罰しない。」

としたからだ


わたしは、鳥取地検と審査会に対して、供述調書と、藤本検察官(4月1日異動済)が作成した資料(審査会が参考にしたもの)を開示してほしいと言いましたが、

共に「それはできない」と

告訴人であるわたしが、判断の元となった資料を見ることもできないなんて、おかしい


鳥取地検と鳥取検察審査会が鳥取市Nの

真実であることの証明が無かったのに、これを罰しない

と判断した数々の内容

『1件目』
当会とわたしを名指しで侮辱行為

命を玩具にするこのキチガイ女

わたしが、イノチをおもちゃにした証拠は?
わたしがキチガイ女という証拠は?

わたしは精神病ではありませんが、仮にわたしが精神病であったとて、こういうことをやる人間は、
正気ではない、狂気である  と、わたしは思っています

だって、本当に精神病で苦しんでる人に対して、それ(精神病)が事実だからと言って、インターネット上に、名指しで「キチガイ」と書いていいんでしょうか??

精神病=「キチガイと、名指しで書く」ということが、もうすでに差別であり、狂気の世界であり、その

差別行動を鳥取地検と鳥取検察審査会が許した

だれでもかれでもが名指しで人のことを

「キチガイ」と公然性あるインターネット上でののしって良し

と、鳥取地方検察庁と鳥取検察審査会が決定した

ということです

Nの狂気の世界を「正しい」と判断したのですから

しかも、税金で・・・


『2件目』

当会とわたしを名誉棄損行為


●保護活動には不適格
●不適正飼育
●動物虐待
●オバカ
●不正行為
●不法な手口を常習的に多用
●無責任で不安定な多頭飼育者
●自称保護活動の停止を指導すべき
●異常
●動物虐待

●神戸市動物管理センターは居座る武田に一度警察を呼んでいます
●警察が連行するタイミングを逸し
●警察の促しに素直に連行
●迷惑行為
●組織としての最終対応手段が警察への通報

下部5点については以前ブログで書きましたが

神戸市動物管理センターで神戸北警察を呼んだのはわたしである

理由は、神戸市動物管理センター 船越センター長の

「犬のご機嫌なんかとってるひまない」

という犬をばかにした発言により、それ以上会話が継続できないというトラブルになったため


警察がわたしを連行などあるわけがない

Nを不起訴としたからには、では、

鳥取地方検察庁と鳥取検察審査会が

これらが事実であるという証拠があるということですね?

神戸北警察から、これらが事実であるという、証拠をとっていない限り、

鳥取地方検察庁及び鳥取検察審査会は、

刑法230条の2

に、『反した』=『刑法を破った』

ということになります

・・・というより、もう、なってしまっていますね、、、

いったい、どうするんでしょうか、、、


税金で給与を得ている人間とその組織らが、刑法を破ってる・・・


『3件目』

鳥取市ボランティアセンターが、わたしのことを「精神疾患が疑われる人だ」とNに言った

わたしは、「鳥取市ボランティアセンター」に直接確認したが、ボランティアセンターは

「そんなことは言っていない」と、言いました

これはN本人がブログに、「福知山警察または鳥取地検の取り調べのための意見書に書いた」

とした内容だ

このうそに関しても、

鳥取地検と鳥取検察審査会は


不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がない」

としたのですから、、、


あの・・・



ボランティアセンター職員が「言っていない」って、「証拠」出してるでしょ?鳥取地検と鳥取市役所、すぐ近くですよね?

神戸北警察に聞けば、
「わたしが警察を呼んだ」
「警察はわたしを連行などしようと全くしなかった」
ことは、1本の電話、5分の電話で判明すること

わたしが「精神を病んで診断書またはその病院にかかっている
証明」
などNはもっているわけもない 病んでいないから

これらは、小学生でもわかること


こんな程度の仕事を仕事といって、税金から、高給と、(民間に比べて)けたはずれに高いボーナスと、将来受け取る、けたはずれに高い退職金と年金、、、、


ためいきです

こんな人たちのために、一般庶民は税金を強制的にとられている

ということが

『不平等』なんです

得る所得なりの仕事、してくださいね、

でも、、、それができないのが公務員

こんななまぬるい世界で年々給与あがっていくんだから・・・

人間がだめになっていくのも、あたりまえ、でしょう


結果に当然納得いかないわたしは、、

鳥取地方検察庁の上部機関である

広島高等検察庁に対して

『不起訴処分』の『不服申し立て』

を、することにしました

来週には、書類を郵送します


鳥取市Nに対して告訴して(今後もやっていきますが)まだ結果で出ていない件に関して、後任のK検察官に電話で聞いたところ

近いうちに、まとめてNに対し取り調べをする

ということでした

ながくなりましたので、今日は、ここまでとします

全ての生命を尊ぶ会

武田弥生








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