柴MIX「茶太郎」が、里親さんの体調不良により28日に帰ってきています
当会の犬のあずかりを精力的にしてくださったことのある滋賀県のOさんより、27日にビーグルを預かりました
が、この内容については後日書かせていただき、今日は、先日の記事の続きと別の記事を書きたいと思います
わたしが人間社会の問題も記事にするのは、「人間社会のひずみ」をまっさきに受けるのが、一番の社会的弱者である動物たちだからです
これまでもブログで、「社会が変わらなければ動物たちの立場はいつまでも変わらない」
と書いてきました
犬猫の保護などの活動に関してですが、「現場」も大事、「啓蒙」も大事
そのどちらかだけをやっただけでは社会をよい方向に変えることはできません
動物たちを助けるスピードを速めるためには人間社会を変えるスピードを速めなければならないと思っています
こんなことを書くと
「この人頭おかしい?」と思う人がほとんどだと思います
「ふつうの人」は、そう思う人のほうが多いと思います
でもわたしはそう思っているので、それに向かって目的を達成するために活動をしていきます
わたしは無宗教ですし、支持する政党も政治家もいません
そのあたりは本当に、個人の自由だと思っています
ただ、あまりにも無茶を考える「今の内閣」は「自己中」だとは思っています
支持する人や政党がいないわたしは選挙には行かない「派」なのですが、あまりにも無茶をする政治家や政党がその思うままにしないように・・・
という意味では、そうならないようにするために、それを阻止できる票数をとれる誰かを選ばなければならないのかも?
などと考えたりもしています
今日は公務員の異動の日でした
合併した「京都動物愛護センター」ですが、「京都市側」「京都府側」それぞれにセンター長(肩書 所長)を設けています
「京都府側」のセンター長は「神村(かみむら)氏」となりました
先週「前年度センター長」の佐藤氏より留守番メッセージが入っており、書類を送付した旨と書類の内容が残されていました
その後すぐに書類が届きました
文面と写真です
事務連絡
平成27年3月26日
譲渡事業協力団体代表者様
京都府動物愛護管理センター所長
「譲渡事業協力団体の登録制度の廃止について」
当センターの犬及び猫の譲渡事業にご協力いただきありがとうございます。
既に御存知のことと存じますが、平成27年4月1日から京都府と京都市は京都動物愛護センター(京都市南区)を共同運営し、犬及び猫の譲渡事業を府市共同で実施することとしております。
つきましては、現京都府動物愛護管理センター(京都市西京区)における犬及び猫の譲渡事業は廃止し、それに伴い譲渡事業協力団体の登録制度も廃止しますので御了承願います。
合併したセンターに、また、見学や話をしに行きたいと思っています
●2月に福知山市役所で行われた「市長の何でも相談日」に松山市長と1対1で20分間話をし、広報への掲載をお願いした件は、3月1日号「広報 ふくちやま」に掲載されました
が、内容が足りていない部分がありました
掲載写真と内容↓
上の写真の内容
「猫の飼い主の皆さんへ」
猫を屋外で自由に放し飼いにすることはたいへん危険です。
交通事故の原因になったり、他人の家の庭などでの糞尿により迷惑となることもあります。
このような問題を起こさないためにも、猫を室内で飼うようにしましょう。
わたしが市長にお願いした内容のなかには、この内容の他に「オスもメスも避妊・去勢手術をしましょう」ということを、その理由(市長に話し、その時のブログにも書いています)も含めて掲載することをお願いしたのですが、その部分が書かれていませんでした
昨日、福知山市役所の生活交通課 課長にその理由を聞いてきました
理由は「紙面に枠が足りなかったから」だそうです
大事なことなんですが・・・
その下の段はこんな感じ↓
下の段は別のことが書いてありますが、左の方に余白部分があるので、この段の右のほうまで渡って書いて欲しかったです
生活交通課課長は今日付で異動になるということだったので、後日、今年度の生活交通課 課長にまた話に行き、他の問題と合わせて広報に掲載してもらうつもりです
犬猫の件に関しては、松山市長とは一度話をして、今後は生活交通課 課長が対応するとのことですので、狩猟の問題についてなど、また、「市長の何でも相談日」に伺うつもりです
●「米子保健所の件」
ひとつ前の記事に書いた件ですが、鳥取県「米子保健所」は、昨日3月30日(月)に、その犬を希望者の一人に譲渡したそうです
笹谷さんには、「今回の件を当会のブログに明記」していることを話し、今後も何かあれば、すぐに連絡させていただくと伝えました
●「鳥取市役所の件について」
ふたつ前の記事に書いた件です
昨日、鳥取市役所の協働推進課 ●●さんと電話で話しました
3月27日に、「●の広場」ブログ主「仲●」本人に電話をされたということでした
「武田さん(わたし)に対して、このようなことをかくべきではない」と言われたということでした
この人物に関しては、たくさんの方からこれまで苦情が来たとのこと
以前はこのブログ「●の広場」のプロフィール欄に、鳥取市の建物である「さざんか会館」の名前と住所を書いていたそうですが、平成13年1月にその掲載をやめるようにすることと、個人のブログであることを表記するように本人に伝えたとのこと
それを受けて仲●は、平成13年1月17日のブログにて
「鳥取市ボランティア・市民活動センターにこれ以上、迷惑をかけられません」
と書き、表記の仕方を変えています
その後現在の表示になっているそうですが、鳥取市としては、個人のブログと表記を変えたので、団体名の表記までは削除させる気はないし、ボランティアセンターへの団体としての登録の取り消しもしない
ということでした
今日再度電話をすると人事異動があり、昨日の担当者は異動になり協働推進課「加藤」さんが対応されました
わたしは言いました
「鳥取県~~市民連絡協議会」の「主宰者」と書いてあるので最初、鳥取県の公務かなにかかと思ったんですよ で見てると「さざんか会館」の名前や「会館の住所」も以前の記事から出てくるので・・・
活動場所をさざんか会館にしてるのかと思って・・さざんか会館は市の建物なので税金ですのでね・・
見ていくと、鳥取市のボランティアセンターに団体登録しているので・・市を疑いました
「個人ブログ」と書いてるので、この人がこの団体の主宰者でないとか、市に登録団体として容認されているのでなければわたしは鳥取市に対して何とも思わないんですよ
わたしが書かれたことに対しては、個人対個人の問題なので、別の手段をとればいいわけですし実際今とっています
でも、しっかりと「主宰者」だと書かれている
主宰者ということは、代表者です
登録を申請した代表者本人がどういった人物であろうと、関係なく、鳥取市は許可されるということですか?」
加藤氏
「そのブログの内容はあくまでも個人としての活動ですので」
わたし
「『個人』とするのであれば、本人が、なぜわざわざ「~~(団体名)主宰者の個人ブログ」と書くか?
ということです
どうしても団体名と「主宰者」という文字を入れたいわけです
それを入れることにより、少しでも「信用性を得たい」のだと、わたしは思いますよ
この団体名に関しても、えらくたいそうな名前にしてますので・・
NGOなんていうのも、法人格を取らなければ、だれでも勝手に書けますし・・
わたし自身はNPOやNGOだからと言って全く信用していないので、そんなものに興味はない人間なのですが、一般の人はそういうのに惹かれる人もいますので・・・
最初に言いましたが、この人が「団体の主宰者」でなければ、この団体の会員として書けばいいと思います
「主宰者」としているから・・この団体の登録申請をしてきた代表者であるから、わたしは市役所に意見をしているわけです
その団体の活動を把握されていますか?
わたしも神戸に住んでいた時に、街角でくばるちらし作り(犬猫の殺処分・毛皮や動物実験の問題まど)のため、紙を持参すれば無料でコピーをさせてもらえるので「神戸市民福祉交流センター」というところでボランティア団体として登録したことがあります
その際には、原紙を全て提出をして担当者がチェックをします
会議室やパソコンも無料で貸してもらえます
ただ申請の際には、その条件を満たした上で活動内容を簡単に書類に書けばそれでOKでした
鳥取市もそうじゃないですか?」
加藤氏
「はい そうですが登録をされてからも登録を抹消できるということはあります
「団体の活動」そのものが、公の秩序を乱した場合など・・です
このブログは今はあくまでも「個人のブログ」ですので」
わたし
「そうですか では代表者が「~団体の代表個人のブログと表記していれば、その内容が何であれ、鳥取市としては、税金で施設利用などを優遇できる登録をさせるという考えであるということですね
わたしは社会を変えることを目的としています
問題を表に出していかないと社会はよい方向には向きません
特に行政機関の公務員である人が、問題のある言動をとられる場合は名前を出してブログに書かせていただいています
それは、税金で給料を得ている仕事だからです
公務員ひとりひとりが、仕事というものの「責任の重さ」を感じないといけないと思うからです
今の社会は、わたしも含めて、これまで生きて来た人たちが造ってきた社会です
子供たちは、インターネットを見ています
いろんな記事などをみてその判断は自分ですればいいんです
ただ、何をしても、何を書いても『大人はこういうことをしても許されるんだ』
と思ってしまうようなことを、わたしたち大人が放っておくことがいけないことだと思っています
わたし個人としては、特に少年法の範囲のなかでも、「17歳以下」の子たちに対して与える影響というものについて特に重く考えています
今回のことについて、鳥取市の現時点での考えはよくわかりましたが、今後も何かみつけた場合は電話をさせていただきますね
そしてこの件について、当会のブログで書かせていただきます」
と、終了しました
また今後も何かあれば鳥取市役所に電話をして、その対応を聞きたいと思います
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