2016年4月11日月曜日

「告訴状」3通受理/鳥取地検「不起訴」理由/京都地裁「裁判官」異動

☆本日、鳥取地方検察庁より電話があり、Nに対して追加で出していた告訴状のなかの
「3通を受理した」とのことでした

☆鳥取検察審査会より、前の記事で書いた件で出していた、検察官に対する「審査申立書を受理した」との通知が送られてきました

↓ 前回受理された、不起訴決定3通分についての申し立て受理


↓今回受理された、不起訴決定1通分についての申し立て受理


☆「前回の記事に書いた件に」ついて、鳥取地検の、不起訴判定をした検察官の後任の検察官から予定通り電話がありました


刑法第230条 「名誉棄損罪」 

鳥取地検●●検察官がNを「不起訴処分にした理由」を聞いたところ、

『刑法第230条の2』が理由にあると思う
とのことでした

それが何なのか質問したところ

『公共の利害に関する場合』と言われました

わたしは驚き、

「公共の利害??って・・・

わたしは、Nが書いた『劣悪な犬猫取引業』ではありません

わたしからしたら、『公共の利害でなく』、

公共の損害ですわ

それなのに「不起訴処分」としたなら、

『わたしが劣悪な犬猫取引業だという証拠があったのですか?』


検察官は

そこまでは調べられてはないと思います

と言いました

わたし

「調べられてない・・って??

それを調べて判断するのが検察の仕事でしょ?

じゃあ、今回も鳥取地検じゃなくて警察に告訴した方がよかったのか?

でも、
一番最初に告訴した

『キチガイ女』の件は、福知山警察に告訴をして

福知山警察が調べて鳥取地検に移送した

そしてその次からは直接鳥取地検に告訴したら、他3件も含めて全て不起訴

最初の3件は、鳥取検察審査会に審査の申し立てをしてますよ


今回ももちろんしますよ

だけど、Nが自分のブログに書いている

『鳥取地検は最初の一件(キチガイ女)以外、自分を調べていない
おかげでわずらわされずに済んだ』って

どうなってるんですか?

本当に調べてないんですか?」


検察官ははっきりと答えなかったので

「後任でも、記録を見れば調べたのか?調べてないのか?わかるでしょ?」

検察官は

記録から調べたかどうか?わかったとしても、それをわたしに答えることはしていません

と・・

わたし

「なんでですか?

だいたいこの告訴状は平成27年11月24日付で出したもので、1日後の11月25日付で出したものや、ほかにもそのあとたくさん出している

それが3月31日付で、この分だけ、不起訴処分にしている

3月31日は、もうこの検察官は異動がわかってるはずです

その、異動になる直前に「不起訴決定」をして、そしてその「不起訴の理由」を、

もう、異動になったから本人には聞けない、後任の検察官にしか聞けないなんて、
無責任だと思いますよ


検察官は

早く結果を出した方がいいと思ったのではないか?

と言いましたが、

「わたしはいついつまでに結果を出して欲しいなんて言ってませんよ

ちゃんと調べて結果を出すのが検察の仕事でしょ?

Nが書いたように、検察が何も調べずに不起訴にしたなら、検察の存在の意味がないじゃないですか!」


検察官は

「不起訴の決定がなされた後になっては、検察審査会に判断をゆだねるしかないんです」

わたし
「はい だからそれはしてますよ

まだ処分結果が出ていない件に関しては、しっかり頼みますね」

と、やりとりして電話を切りました


ネットで調べました↓
下記の
「前条第1項の行為」というのは『名誉棄損行為』のこと

第230条の2
  1. 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

これを読むんでも、電話で言った検察官の話はやっぱりおかしいと思った

だって、、、

『事実の真否を判断し、事実であることの証明』と
書いてある

その、証拠もない、事実であるかどうかを、調べられていない、、なんて・・・


あとは、『鳥取検察審査会の調査と、その判断』ということになります


☆京都地方裁判所から、送られてきました

「裁判官に対する忌避の申立事件」

の決定について↓

(主文)に
「申立てを却下」とあります

申立費用
とは、、収入印紙500円分と、切手代1082円だった
と思います






わたしが下線をひいた文中に

『そのことをもって、直ちに本件裁判官によって偏?(見たことない漢字だけど、意味は予測できる)
、不公平な裁判がなされるおそれが生じるというに足リる客観的な事情に当たるものとまではいうことはできない。』

とあります

この『直ちに』と付けることで、説得性を帯びた文章に見えるのですが・・・


忌避申立書に書くに足りなかったことを追加で電話で言おうとしたのですが、もう、その時すでに決定がなされて、送付された

とのことでした

わたしがこの部署(この裁判官がいたのとは、別の民事部の裁判官たちが却下を決定)に追加で言いたかったことは、忌避希望の裁判官の書記官だった人とやりとりをした内容について


です

これについては、長くなるので次回書きたいと思います


「却下」の決定について、「不服の申立て」もできるようでしたが、、

この裁判官は、4月1日付で異動になった(書記官も異動)

ので、『結果オーライ』となり、わたしの希望の「裁判官の交替」は

現実となったので、不服の申し立てはしませんでした



以上、今日はここまでで終わります


武田弥生









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