2016年4月4日月曜日

鳥取検察庁「不起訴」判定

☆今日、鳥取地検より一通の処分通知書が届きました

平成27年11月24日付で告訴した事件は「不起訴処分」としたとのこと

Nがわたしを名指しで「劣悪な犬猫取扱業」などと書いたことに対して告訴していた件の処分です


3月31日付けで、前と同じ検察官が決定を下しています

鳥取地検に電話をして、不起訴の理由を聞くと、電話に出た女性が

「証拠不十分」とのこと

「証拠不十分」って・・・


Nがネット上に書いたこの言葉の、いったいなにが証拠不十分なのか?

わたしは女性に言いました

「証拠不十分・・って、、、
この文言自体が証拠ではないか

それとも、N自身が書いたという証拠を、検察官がつかんでいないということか?」

女性Nさん

「いえ起訴するには足りないということだと思います」

わたし
「では逆に、●●検察官は、Nのこの『劣悪な犬猫取扱業』というわたしに対する言葉が、事実であると判断したからNを不起訴にしたのか?

Nが、『わたしが劣悪な犬猫取扱業』だという証拠でも出したのか?」

女性Nさん

「●●検察官が4月1日付けにて異動になったので、明日、代わりの担当検察官より
不起訴処分の理由を連絡します」

わたし

「そちらは組織なんだから、担当者が不在でも、誰かが答えられるようにするべきでしょ?
それにNは自分のブログに『検察官が自分に何も聞かずに不起訴処分にしている(これは前の2件についても)』と書いている

これが本当なら、『鳥取地検は告訴状を受理して、調べもせずに処分をしている』ことになる

すでに鳥取検察審査会には、そのことを申し出ているが、どうなんですか?」

Nさん

「それもわたしからは・・」

わたし
「前に『京都府の報告書』をNがブログに出した際に、地検に聞いたら、『それが事実であれば名誉棄損にあたらない』と聞いた

しかし京都府が実際になかった会話を『指導した』と書いたのでそれは事実ではない

その時に鳥取地検は、『事実であれば名誉棄損にあたらない』と言ったのだから、この『劣悪な犬猫取扱業』が事実だという証拠を地検が把握しない限り、名誉棄損になるんじゃないのか?」

Nさん

「事実か事実でないかだけで名誉棄損になるかどうかが決まるわけではない」

わたし
「それじゃ、この前言ったことと違うじゃないですか!

だいたい

わたしが『劣悪な犬猫取引業』だと、うその名誉棄損文言を書いてもいいんなら、だれもが名指しで何を書いてもいいことになる

たとえば、わたしが、今回の判断を下した

『●●検察官は劣悪な検察官だ』

と、名指しでネット上に書いても良いと

鳥取地検が判断した

ということになるんですよ

もちろんしませんよ そんなバカなことは

だけど、それと同じだということです


Nさん、わたしがネットであなたを名指しで

「鳥取地方検察庁 N●●子は 『キチガイ』だ」

と書かれたら、どう思いますか?」

Nさん

「それは、いい気はしないです」

わたし

「そうでしょ?そういうことですよ

だけど、鳥取地検の決定は、

それを『誰でもがやっていい』と判断したことになるんですよ

もちろん今回も『検察審査会』に出しますよ


だから、あなたがたがこういう判断をするということが、

子供たちも、ネットで名指しで悪口書いていじめてもいいんだ

と、教えてるということになるんですよ」


と、Nさんに話しました


決定を下した検察官は『異動』なので、別の検察官から明日電話がかかってきます

一人ひとりの判断、生き方、仕事内容が、そのままこの社会に反映する

これまで生きてきた大人たちが、今日の日本社会を造ってきた


大人が、若い世代や子供たちに

『今の若いもんは・・・』『今の子供らは・・・』

なんて、批判する資格なんて、全くない

そういう社会にしてきたのは、

『模範となるべき大人たちが

模範とする行動、生き方をしてこなかった』

という事実が、結果として、現れているのだから・・・



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