2015年5月2日土曜日

裁判1回目(平成26年10月21日)

裁判に関すること(間接的なことも)を書いていきたいと思います

現在民事裁判を行っています訴訟相手の被告MM(京都府宇治市在住)とHM(京都府亀岡市在住)が引き起こしたことで、起こったことや裁判に関連する事項など・・

事柄が前後して書くこともあると思いますが、普段の活動の合間に少しずつですが、書いていきたいと思います


わたしが、MMが書いたブログ「京都神戸動物愛護団体崩壊レスキュー」(と言っても、中身は「全ての生命を尊ぶ会 代表 井上弥生(結婚前当時の名前)たたき」です


わたしがこのブログの存在を知ったのは、2014年6月末くらいだったと思います

千葉か茨木の方から電話をいただいて知りました

その方は、環境省前で「殺処分反対デモ」を主宰されているということでした

おそらくですが、わたしが神戸在住の時に神戸三宮センター街にて「殺処分反対デモ」「毛皮反対デモ」などを主催していたことで、親近感を持って教えてくださったのではないか?と思います

MMが書いた「京都神戸動物愛護団体崩壊レスキュー」を読み、内容にびっくりしました

目次までつけてズラズラと・・・
結局内容うちのことだけやん?って

しかも「ウソ」だらけ

まず疑問に思ったのは、うちのことしか書いてないのに、なんで題名に

「全ての生命を尊ぶ会なんとかかんとか」って入れんかったんやろ?

たぶん、、いろんな単語入れて検索でヒットしやすいようにやろうな・・


しばらくほっておいたのですが、いつまでほっておいても増長するばかりで・・・

9月くらいにやっと、訴えることに決めました

正直、裁判ってめんどうくさいんやろうな?って思いましたが、

「ネットおたく」の「ネットあそび」にしては、しつこすぎるし、悪質すぎるので、わたしは


「これは自分だけの問題じゃない
こういう人が動物に係わりたがることも問題だし、今後またこの人物たちが別の人に対して同じことを安易にしないようにするには、きちんと裁判で決着付けないといけない

そうすることで、こういう人間と似た性質を持つ人間たちが似たことをすることを阻止することに役立つと思う

これもわたしが目指す『社会を良い方向に変えることの一貫だ』」

と思うようになりました

なので、この裁判自体や関連することをブログで書いていくことも、当会の活動です


わたしはもともと弁護士などに依頼せず自分でやるつもりでした

理由は、そんな意味のないお金もったいないし弁護士はわたしの気持ちわからないし、そんなことにかけるお金があるなら、犬猫を助けるために使いたかったから

それに自分でやったほうがいい裁判ができると思ったから

そして、同じような目にあってる人に

「弁護士なんて頼まなくても自分で裁判すればやれる」

ことを、伝えたい気持ちもありました

前にブログで書きましたが

わたしは、何も悪いことしていない


被告のMMとHMが計画をして自分たちがウソをネット上に書いてわたしを「犯罪者」とした

(二人ともしっかりと私のことを『動物愛護違反』だと断定して書きました)


しかし被告たちは反省などわずかでもするような人間ではない

反省をするような人間であれば、元々こんなことを書かないからです


であれば、「やったことはやったことで自ら責任をとる」

のが、当然のことです


最初は、福知山簡易裁判所にて提訴しました

1回目の裁判は平成26年10月21日、被告欠席でした

その時に裁判官から


●簡易裁判所での裁判は、早期解決を目指すものであるのだが、この裁判は長引きそうな予測がたてられること

●インターネット上での誹謗中傷ということで現在問題となっている事項だが、これまで裁判の例があまり多くないということで注目される裁判になるだろうということ


上記の理由により、原告(わたし)は、地方裁判所に移すという選択もありますが


●地方裁判所に移すと、被告が書いたブログを削除要請することが不可能になります

「どうされますか?」

と言われました


わたしは

「地方裁判所に提出する書類を作るのは、簡易裁判所に提出する書類を作るより複雑だと聞いたんです
自分で作成するには難しい面があると・・

だから簡易裁判所に提訴しました」

書記官に

誰に聞かれたか?と質問されたので

わたし

「裁判所の建物にいる職員の方で~~(その人の風貌)な感じの男性です」


書記官からは

そんなことはない
基本変わらない

ということでした


わたし

「そうですか
元々は損害賠償金額ももっと高く設定したかったのですが、簡易裁判所だと上限140万円と聞いたので、その上限いっぱいにしましたが、それなら地方裁判所に移します

それに、わたしは被告に、被告たちが書いたブログを削除して欲しいとは、全く思っていませんので」

書記官

わかりました

ではあとで書類を渡すので『請求の拡張』というものを行ってください


ということでした



わたしが提出した証拠(MMとHMがそれぞれのブログでわたしのことを書いた印刷物)

と、それに対して自分が思うことを書いた「主張文」に関して

裁判官から


証拠のなかで、原告が

「この部分が名誉棄損になる」という箇所に下線を引いて、その部分に関して

「どういった理由で名誉棄損にあたると考えるか?」を書いて、次の裁判までに、できるだけ早く提出してください

と言われました


1回目の裁判はこんな感じで終わりました












0 件のコメント:

コメントを投稿