2016年5月20日金曜日

5.19裁判/『司法』とは・・一体何ぞや??

昨日の答弁について、各書記官に電話で聞きました

京都地方裁判所、第4民事部(「京都神戸動物愛護団体崩壊レスキュー」ブログを掲載し当会とわたしに対して名誉棄損行為を行った被告「宇治市在住MM」)、

第6民事部(「まめつぶ日記」ブログを掲載し当会とわたしに対して名誉棄損行為を行った被告「亀岡市在住HM」)

共に同じ結果でした

被告代理人の女性弁護士から、訴訟に関する陳述とみなす発言は無かった

ということです

原告であるわたしの方は、からだのことが原因でも「欠席」とみなされ、被告側は代理人が出席しましたが、「陳述」がなかったため、同じく「欠席」とみなされました

各書記官からの説明によると、法律では

「原告であるわたしの方から1か月以内に、次回期日の申し立てをしないと裁判自体を取り下げたとみなされる」

ということです

なので、期日の申し立てをしました

自分でやる整体と、できるだけ外からの汚染大気を多く受けないようにする工夫により、今の時点では、どこまで健康レベルを上げていけるか?
わかりませんが、もちろん裁判自体は継続するつもりですので、下記の内容の書面を本日各民事部にFAXしました

後日、各裁判官の指示により各書記官から返答が来るということです


「期日申立書」 平成28年5月20日

次回期日の指定を申し立てます

●指定期日

 平成28年12月29日(木)

●理由

①工場排気による多種広域にわたる大気の様々な有害物質を原因とする原告の体調不良により、外出不可能な状態が現在も継続しており、京都地方裁判所まで往復し、その間裁判所内に
おいての陳述が可能な健康状態まで戻すには、最低でも半年以上は期間を要すると
予測するため。

②年末の12月29日を指定する理由について

原告は現在、一人だけで自営業である飲食店の経営を営んでいる。
定休日である木曜以外休むことは絶対にできない。
公務員とは違い、自営とは、それほど厳しいものである。

従って、京都地方裁判所におもむき、直後より体調不良により数日間仕事ができなくなる事を予測して、年末年始の休みに入る直前の、12月29日(木)を指定します


と、、書きました

いくら体調不良が理由であっても、2回連続で出席できなければ、これも、原告が裁判を取り下げた

とみなされるそうです

おかしな話だと、正直、思います

これまでしっかり陳述及び書面を出してきましたので・・・


実際、このわたしのからだのことは、わたしにしか、わかりません

他の人全てが、感じたり気づいたりするものでは無いからです


だからと言って・・・

これまでのことを「無し」にされてしまうとは、、、

非常に

「人間として、『心無いこと』だと、わたしは思っています

しかも、それが『法』であるとは・・・」


いったい『法』ってなんだ??

今日、お客さんと話しました

今、マスコミで話題になってる知事のこと


わたし
「あれって、『詐欺』だと思いますよ

ああいう、トップに立つような政治家とか、、見本になることしなあかんような人が、実はああいう
『詐欺』をしてるんですよね・・

だから、『オレオレ詐欺に気をつけろ』とかって言ってるけど、、

『上』がそんなことやってるんだから、、
一般社会で詐欺のようなことが横行しても、ある意味、当たり前(いつも書きますが、当たり前というのは、やっていいと言っているのではありません)
だと、思うんですよね・・
みんな真似してる・・というか、、そういう空気が結局は、国民全体に伝わるんですよね・・絶対に

『オレオレ詐欺』は、「特定の人物」に対してやるのだけれど、今回のあの知事は、「全ての国民に対してやってる(税金なので)・・・

その違いだけだと思いますよ」

と・・・


『法』っていうのは、『理不尽』なもの

しかし、今現在、そうしかできないという決まりだというので、、、

何とか、自分の足でいけるようになりたい

と、思います


しかし・・・

わたしは、『京都府』という、「行政機関」が造った福知山市長田野工業団地の大気汚染公害により

こういうからだになったのに・・・

それがまた、『京都地方裁判所』という、、同じく京都府内の「司法機関」により、こういうことになるとは・・・

正直、わたしは日本の「司法」システム自体、全く信頼はしていません

おそらく同じ思いでいる国民は、たくさんいるのではないでしょうか・・?


↓の、原発裁判の決定などは、それを表すとてもわかりやすいものでしたね

ある人のブログより


福島第一原発事故から5年の節目を目前に控えた3月9日、大津地裁の山本善彦裁判長(61歳)は高浜原発の3、4号機について運転を差し止める仮処分を決定した。
高浜原発は、3号機が今年の1月から再稼働、2月から営業運転中だったが、4号機は2月26日に再稼働してからわずか3日後の29日、変圧器にトラブルが発生して運転は自動停止していた。
運転中の原発を止める判断は、日本では初めてのこと。20年来、脱原発に向けての活動を続け、今回の差し止め申請でも住民側の代理人を務める河合弘之弁護士が語る。
山本氏と同じように、原発差し止めの仮処分を決定した裁判官がいる。
’14年に大飯原発、’15年に高浜原発の再稼働差し止めを決めた福井地裁(当時)の樋口英明裁判長(63歳)だ。福井在住のジャーナリストが、樋口氏を評して言う。
樋口さんは法律に対して極めて厳格な、昔気質の裁判官というタイプ。仕事に誇りを持っていて、相手が誰であっても信念を曲げない人だという印象です」
国民の生命を最優先に考える裁判官がいることは、安心できる。だが、事態はまだ流動的だ。翌10日、関西電力は原発を停止させる一方、11日以降に仮処分に異議を申し立てる方針を示した。 
原発を稼働させる決定をした裁判官
そもそも高浜原発には、樋口氏の仮処分命令に対して関電から取り消しを求める申し立てがあり、昨年末に同じ福井地裁で仮処分取り消しが決定していた。一度止めると決まった原発を「もう一度動かす」判断を下した裁判官がいたのである。 
その判断を下したのが、樋口氏と入れ替わりに福井地裁へ着任した林潤裁判長(46歳)、山口敦士裁判官(39歳)、中村修輔裁判官(37歳)という、法曹界でも超エリートと言われる3名の裁判官だ。
実は、福井地裁にこうしてエリートが揃うのは、異例のこと。元裁判官の現役弁護士が、こう語る。
「本来、福井地裁は名古屋高裁管内でも比較的ヒマな裁判所で、アブラの乗った裁判官が来るところではない。しかも、この3人は東京や大阪など、他の高裁管内からの異動で、この人事には、各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映されていると見るべきです」
前出の、「原発を止めようとした」山本・樋口両裁判官と違い、「動かそうとした」裁判官3人の経歴には共通点がある。それは、全国の裁判所と裁判官の管理、運営、人事までを仕切る最高裁判所事務総局での勤務経験があることだ。
「最高裁事務総局といえば、ゆくゆくは最高裁判事や、全国の裁判官と裁判所職員を含めた人々のトップとなる最高裁長官を狙えるようなエリートが集まるところ。彼ら3名は、全国の裁判官の中でも選り抜きの、いわば『将来を約束された』人々だと言えるでしょう」(明治大学政治経済学部教授の西川伸一氏)
裁判長を務める林氏は、’97年に任官して2年で事務総局の民事局へ異動。その後は、一度宮崎地裁で判事補を務めた以外、東京・大阪・福岡と都市圏の高裁と地裁の裁判官を歴任している。
任官して初の赴任地が東京地裁という点で、人事権を握っている事務総局から、目をかけてもらっていることが窺えます。その上、初任明けと呼ばれる2ヵ所目の赴任地が事務総局。これは、林裁判官の同期108人の中でも6名しかいません。実際、任官から18年で部総括判事の役職に就くのもかなり早い出世です」(西川氏)
判事補の中村氏は、任官から福井地裁に着任するまでの9年間を東京、横浜、大阪で過ごした。
通常、若手の裁判官は少なくとも一度、北海道や九州などの遠隔地へ赴任させられます。しかし、そうしたこともなく事務総局総務局付という、国会対策などを担当する部署に登用された。初任地も大阪ですし、エリートコースと言って差し支えないでしょう」(西川氏)

送り込み人事裁判を上層部の意向に沿わせるための不正行為

こんな華々しい経歴を持つエリートたちは、高浜原発再稼働を容認するために、’15年4月に送り込まれてきた。着任後の3名は、すぐに関電が申し立てた異議の審理へ取りかかった。前出の河合弁護士が語る。
「審理の結果、原発の安全性について具体的に検討することなく、『危険性が社会通念上無視しうる程度にまで管理されている』から高浜は安全だと言ってしまった。だから、核燃料がメルトダウンするかもしれないとか、福島第一原発の事故のように放射性物質が周辺に拡散する事態になるかもしれないとか、付近の住民が避難できるかどうかといった部分は考える必要がないと結論づけたんです。この決定は、『原子炉等規制法』に完全に違反しています」
異動から決定まで、おかしいことずくめな事態が、なぜ起きるのか。
「ある一連の事件について、上層部の気に入らない判決を書いた裁判官を外して、上の意向に沿った判断を下す裁判官を配置することを、『送り込み人事』と言います。公明正大なはずの司法界でも、こうしたことが起きていると思わせるに足る状況証拠があります
そう語るのは、前出の西川氏。’04年から’13年にかけて訴訟が続いた、「携帯電話基地局の撤去を求める裁判」でも、「送り込み人事」が行われた可能性があるという。
基地局の近隣住民が、基地局から出るマイクロ波ががんを誘発すると主張して起こした訴訟ですが、’04年当時に熊本地裁で事業者側を勝たせた田中哲郎裁判官が、その後、福岡地家裁久留米支部や福岡高裁宮崎支部で同様の訴えが起こされると、それを追うようにして当該裁判所へ異動し、住民側に有利に進んでいた訴訟をひっくり返し事業者側を勝たせたのです」(西川氏)

政府側と癒着した腐った構造がわかる

前出の元裁判官も、件の3人は「安倍政権の意向を汲んだ最高裁から送り込まれたのだろう」と推測する。
「いくら独立が保障されているとはいえ、裁判所も上層部に行けば行くほど政権との接触は増えるため、考え方が政権の意向に沿ったものになる。彼ら3名を含め、事務総局に勤務経験のある裁判官は、そうした阿吽の呼吸を最もよく心得た人々です。将来の地位を約束されたエリート裁判官だからこそ、『下』を見ず『上』ばかり見た判決を下すことになる
今回の大津地裁の決定は画期的ではあったが、これを受けても、河合氏は気を緩めてはいない。
原発を止める決定を出して名古屋家裁に飛ばされた樋口さん同様、山本さんが飛ばされて、また中央から再稼働推進派の判事を送り込まれ、決定を再度ひっくり返される恐れは十分にあります。高浜原発はいったん止まりますが、全国的に原発再稼働の流れが強まっている以上、訴訟や係争はまだまだ続くでしょう」
原発裁判を通じて「真の信念」を持つ裁判官は誰か、今後も浮き彫りになっていくだろう。
明らかに癒着構造があるシステムであることがわかります。たとえ裁判官自体が公正な審判をくだしたところで、それが気に食わないと判決を覆され裁判官は飛ばされてしまうことになりかねないわけです。





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