2026年11月1日日曜日

在日朝鮮が生活保護トップ

な理由は、、、 在日外国人で朝鮮人の人口に対する 生活保護の受給率がトップなのは、、、 国民年金に加入資格が出来てからも、加入をして来なかったのと、在日特権犯罪!ですね、、 別の日本偽名の通帳口座を何冊も所有出来た時期が長年あり、 今もその口座を使用しては不正受給をするのが大好きな、キチガイ国民性だから。 スポーツでも、モラル皆無な暴力と脅しで、勝を取りに行きますが、全くそれと同じ。 奴ら怪獣は、金と権力が全て!イコ一ル心、精神、魂など、 目に見えない徳を手に入れても、人からすごいと思われるなんて、つゆほども感じない原人だから。。 加古川市のTさんも、年金全くかけてきてないと、言ってましたが、、 ブ一メランですかね? 息子が離婚後引きこもりになり、世話全部して、しんどそうでしたね。   息子は精神分裂病な感じで、、 お好み焼き屋で儲けて来たのにね。 いくらかでも掛けて来た人の中には、、 実質、掛け捨てになった人がいます。 → 国民年金などの老齢年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)が、それまでの25年から10年に短縮されたのは、2017年(平成29年)8月1日からです。 • 施行日: 2017年(平成29年)8月1日 • 変更内容: 老齢年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済期間や保険料免除期間などを合わせた期間)が、25年(300か月)から10年(120か月)に短縮されました、、、 あまりにひどい仕打ちだからでしょう。 なのに朝鮮人は、福祉給付金という名目による、 一円も、年金掛けて来てない奴でも、税金ドロボー 許される。 → 在日韓国・朝鮮人が国民年金に加入できるようになったのは、1982年(昭和57年)1月1日からです。 経緯と背景 1. 1982年の「国籍条項」の撤廃 日本の国民年金制度は1961年に始まりましたが、当初は日本国籍を持つ人のみが対象(国籍条項)で、在日外国人は加入すらできませんでした。 その後、日本が国際人権規約や難民条約を批准したことに伴い、1982年(昭和57年)1月1日に国籍条項が撤廃され、外国人でも国民年金に加入できるようになりました。 2. 年金の受給資格を満たせない年齢 1982年の国籍条項撤廃当時、年金受給には25年の加入期間が必要であり、加入義務は60歳未満まででした。そのため、1982年にすでに60歳を超えていた大正15年4月1日以前生まれの人は、新規加入ができず受給資格を得られませんでした。 3. 自治体による独自の救済措置 国の制度や経過措置から漏れた大正世代の無年金高齢者を救済するため、大阪市をはじめとする地方自治体が独自に福祉給付金を支給する経緯となり、その対象基準として大正生まれという条件が設定されました。 、、、 超在日特権は、 在日朝鮮人が得意とする、脅迫と暴力により、  日本人の金をドロボーし続けてきた。 そして、年齢関係なく、 年金掛ける資格出来てからも払わない朝鮮だらけで、 偽名 通帳に隠し財産あるのに 憲法違反の生活保護を申請しては、 在日朝鮮都市アホ自治体が不正支給をしてきた。。 こんな奴ら、全員、テロリスト!ですからね(^^)

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