2026年2月5日木曜日

衆議院選挙と同時に行われる裁判官の「国民審査」

最高裁判所裁判官の国民審査は、「やめさせたい裁判官に☓印を書く」ということ。高須順一(男性)には、☓を書こうと思います。沖野真己(女性)は、何も書かないです。 判例が出てますが、カレー事件に関して。→ 前回の審査からわずか約1年3か月後の国民審査となった影響で、今回の審査対象となる2人はともに在任期間が1年足らずと短く、関与した司法判断は多くない。  高須順一氏は昨年3月に判事に就任した。「1票の格差」が最大2・06倍だった2024年10月の衆院小選挙区選は違憲だとして弁護士グループが選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の上告審では、昨年9月の第2小法廷の判決で、多数意見が「合憲」としたのに対し、高須氏は「違憲状態」との意見を付けた。  高須氏は意見の中で、選挙区割りを行った時点で格差が2倍未満だったとしても、数値が限りなく2倍に近ければ、人口移動によって短期間で2倍以上となるのがほぼ確実な状況というべきだと指摘した。区割りを行う際は「短期間で2倍以上となることが見込まれるものであってはならない」と注文をつけた。  このほか、1998年に和歌山市で起きた毒物カレー事件で死刑が確定した死刑囚の再審請求を認めない決定や、指示役「ルフィ」らによる強盗事件で強盗致死罪などに問われた実行役の無期懲役判決を支持する決定にも関わった。  昨年7月に判事に就任した沖野真已氏は、主要裁判への関与は少ない。弁護士が依頼人からの預かり金を保管している口座に対し、弁護士の債権者が差し押さえできるかが争われた訴訟で第3小法廷が今年1月に言い渡した判決では、意見を付した。  訴訟は弁護士側が、口座内の金が依頼人から預かった「信託財産」だとして差し押さえを許さないよう求めて起こした。意見の中で沖野氏は、弁護士が差し押さえ不許可を求めるには、金を預かった目的を示すだけでなく、日本弁護士連合会の内規などに従った適正な口座管理を行っていることなども明らかにする必要があるとした。  また、住宅のガス配管工事を無償で請け負った事業者がガスの供給契約を中途解約した家主に工事費を請求した訴訟で、「請求できない」と初判断した判決や、死者・行方不明者63人を出した2014年の御嶽山噴火を巡って遺族らが国や長野県を訴えた訴訟で遺族側敗訴とする判決を支持する決定にも関わった。 以上。 死刑囚は、名前的に、在日韓国人がよく使う通名なのと、夫妻共、ガラわるそうだし、 保険金詐欺犯か、、とは思いますが、 犯人と断定するに値しないことを証拠として死刑が決定に なった。その決定に対し被告が再審請求したものを、退けたのが、高須順一裁判官であるので、☓を付けたいと思います。 ただ、林夫妻に、保険金詐欺を真摯に反省している気持ちがあるのか?は、かなり疑問ですが。 夫の話 → ●インタビュアー・神保哲生(ビデオニュース) 「ヒ素は自分で呑んだ。真須美は保険金詐欺のプロだが、殺人者ではない。」  和歌山カレー事件で死刑が確定した林真須美被告の夫、林健治さんが、最高裁判決から2日後の4月23日、ビデオニュース・ドットコムのインタビューに応じ、真須美被告に殺人罪を適用する上で有力な状況証拠の一つとなった健治さんに対する殺人未遂事件は、実際は健治さんが真須美さんと共謀の上、保険金を詐取するために自らヒ素を呑んだもので、真須美さんが殺人未遂を犯した事実は無いと語り、最高裁判決の不当性を訴えた。  1998年7月25日、和歌山県和歌山市郊外園部の町内会の夏祭りで出されたカレーに猛毒のヒ素が混入し、子どもを含む4人が死亡、63人がヒ素中毒の被害を受けたいわゆる和歌山カレー事件の公判では、最高裁が21日、殺人の罪に問われていた林真須美被告の上告を棄却したことで、大阪高裁が05年6月28日に下した真須美被告の死刑が確定している。  しかし、この事件の公判では、真須美被告の犯行を裏付ける物的証拠が何一つ提出されず、また、真須美被告が一貫して犯行を全面否認していることから、殺人の動機も不明なまま死刑判決が下るという、異例の展開となっていた。  検察は真須美被告がカレー鍋にヒ素を混入させた犯人と考えるべき根拠として、被告には過去に夫健治さんらをヒ素を使って殺害し、保険金を得ようと試みた殺人未遂の前歴があることを重要な状況証拠としてあげていた。  しかし、夫健治さんはインタビューの中で、「真須美は保険金詐欺のプロだが、殺人者ではない」と語り、真須美さんが健治さん殺害を狙ったとされる「くず湯事件」は、健治さんが真須美さんと共謀の上、自らヒ素を呑み、重度後遺障害の保険金を詐取しようとしたもので、真須美さんの殺人未遂容疑はまったくの冤罪だと主張した。  健治さんは同様の主張をカレー事件裁判の控訴審で証言したが、裁判所はこれが近親者の証言である上、一審では出なかった証言事実が唐突に二審で出てきたものとして、この証言を信ずるに足らないと一蹴している。しかし、健治さんは、「最初からずっとこれ(くず湯事件が自らヒ素を呑んだものであること)を主張していたが、一審では自分は保険金詐欺事件で捕まっていて法廷で証言する機会がなかった。(保険金詐取事件の)取り調べの時に担当検事にこの話をしても、全く取り上げてもらえなかった」と語っている。

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