18歳以下の子供に対する10万円相当の給付を目玉とした令和3年度補正予算案が閣議決定された26日、所得制限などにより対象外となる子育て世帯からは「不公平」と不満が漏れた。
【比較でみる】給付金が支給される世帯とされない世帯
4歳の長男と1歳の長女がいる大阪市内の会社員男性(32)は、妻と共働きのため世帯年収は960万円を超えるが、「主たる生計維持者の年収」が960万円未満のため、給付対象に該当する。「せっかくもらえるので買い物や旅行など、子供たちのために使いたい。現金だけでもらえるほうがよかったが、できるだけ消費に回したい」と話した。
一方、1歳の長男がいる同市内の主婦(30)は夫の収入が960万円を超えるため給付を受け取れない。「子供の数やダブルワークに関係なく、世帯主の所得だけで制限をかけるのは不公平だと思う。給付されるのも現金だけの方が使いやすいのではないか」と納得いかない様子だった。
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